県外で廃車、登録内容の変更をした場合(税止め)
税止めとは
「税止め」とは、丹波市で課税されていた三輪・四輪の軽自動車、125cc超の二輪車を兵庫県外で廃車をしたり、内容変更により県外ナンバー(「神戸」「姫路」以外のナンバー)に変更をした場合に、丹波市での課税を止めるために必要な手続きのことをいいます。
税止めが必要な理由
税止めの手続きをされない場合、市役所で車両の廃車情報を確認できず、翌年度以降も軽自動車税(種別割)が課税され続けることがあります。
特に、125ccを超えるバイクは税止めの手続きがされていないことが多く、旧所有者に納税通知書が届く等の事案が発生しています。
思わぬトラブルを避けるためにも、税止めの手続きをお願いします。
対象の車両
- 125cc超の二輪車
- 三輪、四輪の軽自動車
手続きについて
税止めの手続きは基本的に自己申告となっています。
軽自動車検査協会等でも有料で代行手続きをしています。
代行で税止めを希望される場合は、代行をされるところにご確認ください。
提出書類
自己申告により税止めの手続きをする場合は、以下のいずれか1点を提出してください。
- 軽自動車税申告書(受付印のあるもの)
- 軽自動車税変更(転出)申告書(受付印のあるもの)
- 車検証返納証明書または届出済証返納証明書の写し
- 新旧ナンバーの車検証または自動車検査証記録事項
手続きの方法
- 窓口に持参の場合
丹波市役所本庁舎1階税務課市民税係にお越しください。
- 郵送の場合
下記送付先へお送りください。
〒669-3692
兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
丹波市役所 税務課 市民税係 -
ファックス送信の場合
下記の番号までお送りください。
0795-82-1821
丹波市役所 税務課 市民税係 宛
税止めの手続き完了後、電話またはファックスにて連絡を希望される場合は、
余白部分にご連絡先の氏名と電話番号またはファックス番号をご記載ください。
廃車等の手続きをしたにも関わらず、軽自動車税(種別割)が課税された場合
4月1日以前に125cc超の二輪車や、三輪・四輪の軽自動車を廃車または譲渡したにも関わらず課税された場合や、同一の車両が他の市区町村と丹波市で二重課税された場合は税止めの手続きが完了していない可能性があります。
抹消日もしくは新ナンバーの登録日が4月1日以前であると確認ができた場合、軽自動車税(種別割)の課税を取り消しますので、税務課市民税係までご相談ください。





更新日:2025年11月04日