身体障がい者等に対する軽自動車税の減免について
丹波市では、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(障害等について一定の要件があります)の日常生活にとって不可欠な生活手段となっている軽自動車等について、軽自動車税の減免を実施しています。
減免の対象となる軽自動車等
次に掲げる軽自動車等で、もっぱら障がい者の方のために継続的に使用されるものが対象となります。
また、減免できる軽自動車等は、障がい者の方1人に対して1台(普通自動車を含む)となっています。普通自動車税で減免を受けられる方は、軽自動車税の減免は受けられません。
- 障がい者の方またはその方と生計を一にする方が所有し運転する軽自動車等
- 障がい者のみの世帯(単身含む)の場合、障がい者の方が所有する軽自動車等で、その障がい者の方を常時介護する方が運転する軽自動車等
減免申請に必要な書類等
- 減免申請書
- 納税義務者の個人番号がわかるもの
- 納税義務者の本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
- 身体障害者等手帳(両面の写し可)
- 運転者の運転免許証(両面の写し可)
- 自動車検査証(写し可)
減免申請時期
令和8年4月1日~納期限まで
(注意)受付期間外に申請した場合、減免を受けることはできません。
申請受付窓口
丹波市役所本庁舎(税務課)または各支所
【郵送の場合】
669-3692
兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
丹波市市役所 税務課 市民税係 宛
減免対象者の範囲
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区分 |
障がいの程度 | ||
| 視覚障がい | 1~4級 | ||
| 聴覚障がい | 2~4級 | ||
| 平衡機能障がい | 3級、5級 | ||
| 音声機能障がい | 3級(喉頭摘出による音声機能障がいのある場合に限る) | ||
| 上肢不自由 | 障がい者が所有かつ運転 | 1~6級 | |
| 上記以外 | 1~3級 | ||
| 下肢不自由 | 1~6級 | ||
| 体幹不自由 | 1~3級、5級 | ||
| 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい | 上肢機能 | 障がい者が所有かつ運転 |
1~6級 |
| 上記以外 | 1~3級 | ||
| 移動機能 | 1~6級 | ||
| 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の機能障がい | 1級、3級、4級 | ||
| 肝機能障がい | 1~3級 | ||
| ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい | 1~3級 | ||
| 療育手帳の交付を受けている者 | 障がい者以外が運転 |
重度(A)、中度(B1) |
|
| 精神障害者保険福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る)の交付を受けている方 | 障がい者以外が運転 | 1級 | |
- 上肢不自由等の場合は、運転者・納税義務者の場合によって障がいの範囲が異なります。
- 療育手帳及び精神障害者保険福祉手帳をお持ちの方の本人運転に対する減免はありませんので、ご了承ください。
| 区分 | 障がいの程度 | ||
| 視覚障がい | 項症 | 特別~4級 | |
| 聴覚障がい | 項症 | 特別~4級 | |
| 平衡機能障がい | 項症 | 特別~4級 | |
| 音声機能障がい | 項症 | 特別~2級(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る) | |
| 上肢不自由 | 障がい者が所有かつ運転 | 項症 | 特別~6級 |
| 款症 | 1~3級 | ||
| 上記以外 | 項症 | 特別~5級 | |
| 下肢不自由 | 項症 | 特別~6級 | |
| 款症 | 1~3級 | ||
| 体幹不自由 | 項症 | 特別~6級 | |
| 款症 | 1~3級 | ||
| 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の機能障がい | 項症 | 特別~5級 | |
| 肝機能障がい | 項症 | 特別~3級 | |
- 戦傷病者手帳の旧第3款症は現行の第4款症に該当し、対象外となります。
- 上肢不自由等の場合は、運転者・納税義務者の場合によって障がいの範囲が異なります。
次年度以降の継続申請等
昨年度減免を受けていた納税義務者あてに「軽自動車税減免申請書(継続)」を3月頃送付します。申請内容に変更がなく、継続して減免を希望する場合は、必ず期限までに回答してください。必要事項を記入の上、税務課あてに返送または、税務課、各支所の窓口へ提出してください。
期限までに回答がない場合、または事実と異なる回答があった場合は、減免に該当しないものとして取り扱いすることがあります。
減免を受けている軽自動車を、年度途中に名義変更(譲渡)または廃車された場合は、軽自動車税減免申請書(継続)は送付されません。ご注意ください。
- 車両や名義等に変更があった場合
- 障がいの等級に変更があった場合
- 運転者に変更があった場合
- 納税義務者と手帳をお持ちの方と運転者が生計同一ではなくなった場合
上記のように申請内容に変更がある場合は、継続減免ができません。変更後も減免の対象となる場合は新規で申請をしてください。
その他
- 納税証明書(車検用)、非減免証明書(軽自動車で減免を受けていない証明書)が必要な場合は、受付窓口にて交付申請してください。
- 普通車で減免を受けるため、軽自動車税の減免を年度の途中で辞める場合は減免を取り消す必要があります。申請等詳しい内容は税務課市民税係までお問い合わせをお願いします。また、年度の途中で減免を取り消した場合は当年度から軽自動車税が発生します。
受付場所
丹波市役所税務課または各支所





更新日:2026年04月01日