住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について
以下の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った場合には、その家屋に対する固定資産税が減額されます。
対象となる建物
家屋要件
- 新築された日から10年以上を経過した住宅で、人の居住の用に供する部分が床面積の2分の1以上であること(ただし、賃貸の用に供する部分は除きます。)
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
居住者要件
次のいずれかの方が居住していること
- 65歳以上の方(改修工事が完了した翌年の1月1日現在)
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障害のある方
対象となる工事
工事要件
- 令和8年3月31日までに完了したもの
- 次のいずれかに該当する改修工事で、補助金等を除いた自己負担額が50万円以上であること
- 廊下等の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの設置
- 床の段差の解消
- 引き戸等への取替え
- 床表面の滑り止め化
減額される期間及び税額
改修工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税の税額のうち、3分の1が減額されます。(1戸当たり100平方メートル相当分までを限度とします。)
- (注意)バリアフリー改修に伴う減額措置は1戸につき1度しか受けることができません。
- (注意)耐震改修に伴う減額措置との重複適用はできません。
申告方法
改修工事完了後3ヶ月以内に、申告書に下記の必要書類を添えて丹波市財務部税務課まで申告してください。
必要書類
共通のもの
- 納税義務者の住民票の写し(市外の方のみ。ただし、申告書に個人番号を記載した場合は不要)
- 改修工事の内容および費用を確認することができる明細書
- 改修工事を行った箇所の写真(改修前と改修後の両方)
- 工事費用を支払ったことを確認することができる領収書
- 補助金等の交付決定を受けたことを確認することができる書類(申告書の「同意する」欄に押印された場合は不要)
- 改修工事後の平面図(居住部分及び改修工事箇所が確認できるもので寸法が記載されたもの)
(補足)上記の2,3,4は「増改築等工事証明書」を添付することで代用可
居住者要件ごとに必要となるもの
- 65歳以上の人:改修工事を必要とした方の住民票の写し
- 要介護認定または要支援認定を受けている方:介護保険被保険者証の写し
- 障害のある方:障害者手帳またはこれに代わるものの写し
添付ファイル
バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 138.0KB)
更新日:2024年05月22日