固定資産税の課税免除について

更新日:2024年03月19日

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固定資産税の課税免除について

 丹波市において、賦課期日(1月1日)現在で一定の要件を満たす固定資産(有料で使用するものを除く)について、申請を行うことにより固定資産税の減額措置を行っています。

課税免除の対象となる固定資産

  1. 公民館等の建物及びそれに付随する土地(駐車場等を含む)並びに広場
  2. 地域の儀礼的施設の土地
  3. 農用用水の建物及びその土地
  4. 消防水利建物及びその土地
  5. 公共の池や沼の土地
  6. 県や市から指定された文化財に係る建物及びその土地
  7. その他市長が認める固定資産

申請期限

 課税年度の前年度3月31日までに固定資産税課税免除申請を行ってください。

 令和4年1月1日現在で現況が自治会の公民館の駐車場となっている場合、令和4年3月31日までに固定資産税課税免除申請を行い、要件に該当すると認められれば令和4年度の固定資産税が減額されます。

課税免除額

課税免除に該当する固定資産の税相当額

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
電話番号:0795-82-2003

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