サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額について
令和7年3月31日までの間に新築されたサービス付き高齢者向け住宅である賃家住宅で、以下の要件を満たす場合には、固定資産税が減額されます。
減額の対象となる住宅の要件
- 高齢者の居住の安全確保に関する法律に基づく登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅で、令和7年3月31日までの間に新築されたこと。
- 登録を受けた住宅の戸数が10戸以上であること。
- 1戸当たりの床面積が30平方メートル以上(共用部分含む)160平方メートル以下であること。
- 居住部分と非居住部分(事務室等)がある場合は、居住部部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること(非居住用部分は減額の対象とはなりません)。
- 主要構造部が(準)耐火構造であること、または総務省令で定める構造等を有すること。
- 住宅の建設に要する費用について、国の補助を受けていること。
- 入居者との契約方式が賃貸借契約であること。
減額される期間及び税額
新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り、1戸当たり120平方メートルまでの部分について、固定資産税額の3分の2が減額されます。
申告方法
建築日の翌年(建築日が1月1日の場合はその年)の1月31日までに、申告書に下記の必要書類を添えて財務部税務課まで申告してください。
必要書類
- サービス付き高齢者向け住宅として登録を受けたことを証する書類(公益財団法人兵庫県住宅建築総合センターが発行)
- 主要構造部が(準)耐火構造であること、または総務省令で定める構造等を有することを確認することができる書類
- 国の補助を受けたことを確認することができる書類
更新日:2024年05月22日