住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税の減額について

更新日:2024年05月22日

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昭和57年1月1日以前から存在する住宅に耐震改修を行い、以下の要件を満たす場には固定資産税が減額されます。

減額の対象となる住宅の要件

  1. 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で人の居住する部分が床面積の2分の1以上であること。
  2. 令和8年3月31日までの間に耐震基準に適合する耐震改修工事を行ったこと。
  3. 耐震改修に要した費用が1戸当たり50万円を超えること。
  4. 耐震改修により認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、床面積が50平方メートル以上(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル以上)280平方メートル以下であること。

減額される期間及び税額

  1. 耐震改修が完了した年の翌年度の1年度分について、固定資産税額の2分の1が減額されます。ただし、耐震改修により認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、耐震改修が完了した年の翌年度の1年度分について、固定資産税額の3分の2が減額されます。
  2. 対象となる住宅が、耐震改修を完了する直前に通行障害既存耐震不適格建築物(注)であった場合には、耐震改修が完了した年の翌年度からの2年度分について、固定資産税額の2分の1が減額されます。ただし、耐震改修により認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、耐震改修が完了した年の翌年度からの2年度分について、1年度目は固定資産税額の3分の2が、2年度目は2分の1が減額されます。

(注)通行障害既存耐震不適格建築物
地震によって倒壊した場合において、その敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とする
恐れがあるものとして政令で定める建築物。ただし、1、2のいずれの場合も居住部部のみを対象として、1戸当たり
120平方メートル相当分が限度とされます。

・耐震改修に伴う減額措置は1戸につき1度しか受けることができません。
・省エネ改修やバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置と重複適用はできません。

申告方法

改修工事完了後3ヶ月以内に、申告書に下記の必要書類を添えて財務部税務課まで申告してください。

必要書類

  1. 住宅耐震改修証明書 または 増改築等工事証明書
  2. 改修工事後の平面図(居住部分及び改修工事箇所が確認できるもので寸法が記載されたもの)
  3. 耐震 改修工事を行った箇所の写真(改修工事前と改修工事後の両方)
  4. 耐震 改修工事代金領収書の写し(耐震 改修工事以外の金額を含む場合は明細書等を添付し、 耐震 改修部分の金額 が分かるようにすこと)
  5. 長期優良住宅の認定通知書等の写し(認定長期優良住宅に該当する工事をした場合)

添付ファイル

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税務課 資産税係
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
電話番号:0795-82-2003

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