住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額について
以下の要件を満たす省エネ改修工事を行った場合には、その家屋に対する固定資産税が減額されます。
対象となる建物
- 平成26年4月1日以前から存在する住宅で、人の居住の用に供する部分が床面積の2分の1以上であること。(ただし、賃貸の用に供する部分は除きます。)
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
対象となる工事
- 令和8年3月31日までに完了したもの
- 下記1、2のうちいずれかに該当するもの
- 改修の内容が以下のものである工事費で、補助金等を除く自己負担額が60万円を超えるもの
- 窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
- (注意)(1)の工事は必須です。
- (注意)改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です。
- 上記の工事費で補助金等を除く自己負担額が50万円超であって、下記のいずれかの機器の設置に係る工事費と合わせて60万円を超えるもの
- 太陽光発電装置
- 高効率空調機
- 高効率給湯器
- 太陽熱利用システム
- 改修の内容が以下のものである工事費で、補助金等を除く自己負担額が60万円を超えるもの
減額される期間及び税額
改修工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税の税額のうち、3分の1(改修工事を行い長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2)が減額されます。(1戸当たり120平方メートル相当分までを限度とします。)
- (注意)省エネ改修に伴う減額措置は1戸につき1度しか受けることができません。
- (注意)耐震改修に伴う減額措置との重複適用はできません。
申告方法
改修工事完了後3ヶ月以内に、申告書に下記の必要書類を添えて財務部税務課まで申告してください。
必要書類
- 納税義務者の住民票の写し(市外に住民登録されている方のみ。ただし、申告書に個人番号を記載された方は不要)
- 増改築等工事証明書
- 補助金等の交付決定を受けたことを確認することができる書類(例:補助金等交付決定通知書)
- 改修工事後の平面図(居住部分および改修工事箇所が確認できるもので寸法が記載されたもの)
- 省エネ改修工事を行った箇所の写真(改修前と改修後の両方)
- 省エネ改修工事代金領収書の写し(省エネ改修工事以外の金額を含む場合は明細書等を添付し、省エネ改修部分の金額が分かるようにすること)
- 長期優良住宅の認定通知書等の写し(認定長期優良住宅に該当する工事をした場合のみ)
添付ファイル
省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 129.0KB)
更新日:2024年05月22日