家屋を取り壊された場合は 更新日:2024年03月19日 ページID: 4857 現在お持ちの家屋を取り壊しされた場合、所有者の方から市役所への届出がないと、翌年度にも固定資産税が課税されるおそれがあります。届出書の記入にあたっては、毎年送付しております課税明細書を参照ください。 添付ファイル 家屋滅失届 (PDFファイル: 105.6KB) この記事に関するお問い合わせ先 税務課 資産税係〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地電話番号:0795-82-2003メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年03月19日