納税義務者がお亡くなりになられたときは
納税義務者がお亡くなりになられたときは、登記名義が変わるまでその方の固定資産税について、徴収金の賦課徴収(滞納処分を除く)及び還付に関する書類を受領する相続人の代表者を届出する必要があります。届出がない場合には、市役所が法定相続人の中から代表者を決定することになります。
なお、この届出は「現所有者の申告」にて、地方税法並びに丹波市条例の規定により提出が義務付けされております。
納税義務者がお亡くなりになられたときは、登記名義が変わるまでその方の固定資産税について、徴収金の賦課徴収(滞納処分を除く)及び還付に関する書類を受領する相続人の代表者を届出する必要があります。届出がない場合には、市役所が法定相続人の中から代表者を決定することになります。
なお、この届出は「現所有者の申告」にて、地方税法並びに丹波市条例の規定により提出が義務付けされております。
更新日:2024年03月19日