登録免許税軽減のための住宅用家屋証明
住宅用家屋証明とは、個人が新築または取得した住宅を法務局で登記(所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記)する際にかかる登録免許税の税率の軽減に必要とされる証明です。住宅用家屋証明書を添付することで税率の軽減を受けることができます。
適用要件と必要書類
住宅用家屋の証明を受けるには、以下の共通要件及び個別要件に該当する人のみとなります。
共通要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
- 床面積が50平方メートル以上であること。
- 併用住宅については、その床面積の90パーセントを超える部分が住宅であること。
- 区分所有建築物については、建築基準法上の耐火または準耐火建築物、もしくは低層集合住宅であること。
(注意)長期優良住宅の場合は、認定通知書の写しが必要となります。
個別要件
1.新築した家屋(注文住宅等)
建築後1年以内の家屋であること。
必要書類
- ア.下記の(a)~(d)に関しては、いずれか一つをご提出ください。
- (a)建築確認済証及び検査済証
- (b)登記事項全部証明(登記簿謄本)
- (c)登記完了証
- (d)登記済証
- イ.現在の住民票の写し
(注意)この家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませていない場合は、申立書又は、入居見込み確認書を提出してください。なお、申立書を提出される場合は、現在の家屋の処分方法等を示す書類を添付してください。
2.建築後未使用の家屋(建売住宅等)
個人が取得した建築後使用されたことのない家屋であること。
取得原因が売買または競落によるもの。
必要書類
- ア.下記の(a)~(d)に関しては、いずれか一つをご提出ください。
- (a)建築確認済証及び検査済証
- (b)登記事項全部証明(登記簿謄本)
- (c)登記完了証
- (d)登記済証
- イ.現在の住民票の写し
(注意)この家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませていない場合は、申立書入居見込み確認書を提出してください。なお、申立書を提出される場合は、現在の家屋の処分方法等を示す書類を添付してください。 - ウ.売買契約書または売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)等の写し
- エ.家屋未使用証明書
- オ.抵当権設定登記の場合は、上記書類のほかに金銭消費貸借契約書等
3.建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)
- 取得後1年以内の家屋であること。
- 取得原因が売買または競落によるもの。
- 昭和57年1月1日より前に建築された家屋の場合、一定の耐震基準に適合する旨の証明を受けたもの及び既存住宅売買瑕疵保険に加入しているもの。
必要書類
- ア.登記事項全部証明(登記簿謄本)
- イ.売買契約書または売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)等
- ウ.現在の住民票の写し
(注意)この家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませていない場合は、申立書入居見込み確認書を提出してください。なお、申立書を提出される場合は、現在の家屋の処分方法等を示す書類を添付してください。 - エ.抵当権設定登記の場合は、上記書類のほかに金銭消費貸借契約書等
- オ.昭和57年1月1日より前に建築された家屋の場合、上記書類のほかに耐震基準の適合要件を証する書類
証明を受けるための手続き
「住宅用家屋証明申請書 兼 住宅用家屋証明書」に必要事項を記載のうえ、必要書類とともに税務課資産税係まで申請してください。
(注意)この証明書は、春日庁舎、各支所ではお取扱できませんのでご注意ください。
証明手数料
1,300円
更新日:2025年02月26日