固定資産税のあらまし

更新日:2024年03月19日

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固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。

土地:登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家屋:登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産:償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日(1月1日)前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

税額の計算法

固定資産税額=課税標準額×税率(1.4%)

課税標準額

税額計算のもとになる額のことをいい、原則として、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が課税標準額となります。しかし、土地について、住宅用地に対する課税標準の特例措置や、負担調整措置が適用される場合は、課税標準額は評価額よりも低くなります。

免税点

丹波市内に同一の人が所有する土地、家屋、償却資産それぞれの課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

固定資産免税点 土地 30万円 家屋 20万円 償却資産 150万円

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
電話番号:0795-82-2003

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