個人市民税・県民税とは
個人市民税・県民税とは
個人の市民税は、多くの住民がそれぞれの負担能力に応じて分担し合うという性格の税金で、税金を負担する能力のある方すべてが均等の税額を納める「均等割」と、その方の所得金額に応じて納める「所得割」とで構成されています。
また、市民税は県民税とあわせて一般に住民税といわれており、個人の県民税については兵庫県の税金ですが、税金をご負担いただく方や税額を算出するための課税標準額などが個人の市民税と同じであることから、丹波市が個人の市民税とあわせて個人の県民税を課税・徴収し、兵庫県へ払い込んでいます。
納税義務者
納税義務者 | 納める税額 |
---|---|
市内に住所がある方 | 均等割と所得割 |
市内に事務所、事業所または家屋敷がある方で、市内に住所がない方 | 均等割(森林環境税を除く) |
市内に住所を有するかどうかは、課税される年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断します。
したがって、1月2日以降に転出されても、その年の市民税・県民税は丹波市に納めていただくことになります。
市民税が課税されない人
均等割、所得割ともにかからない人
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人
均等割がかからない人
前年中の合計所得金額が次の式から計算される金額以下の人
区分 | 詳細 |
---|---|
控除対象配偶者または扶養親族がある場合 | 28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族(注1)の数)+26.8万円 |
上記以外 | 38万円 |
(注意)令和6年度から始まった森林環境税(国税)についても個人市民税・県民税均等割の非課税基準と同様です。
所得割がかからない人
前年中の総所得金額が次の式から計算される金額以下の人
区分 | 詳細 |
---|---|
控除対象配偶者または扶養親族がある場合 | 35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族(注1)の数)+42万円 |
上記以外 | 45万円 |
(注1)扶養親族とは、以下の4つの条件をすべて満たす人です。
- 配偶者以外の親族(6親等以内の血族及び3親等以内の姻族)、都道府県知事から教育を委託された児童または市町村長から養護を委託された老人
- 納税義務者と生計を一にしている
- 合計所得金額が48万円以下である
- 青色(白色)申告者の事業専従者として給与を受けていない
均等割
区分 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
---|---|---|---|
地方税 |
市民税 |
3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 2,300円 | 1,800円 | |
国税 | 森林環境税 | ー | 1,000円 |
計 | 5,800円 | 5,800円 |
- 平成31年度税制改正において森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
- 「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から森林環境税(国税)年額1,000円が住民税の均等割と合わせて賦課徴収されます。その税収は、全額が国から森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。
- 東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの間、市民税・県民税均等割1,000円(市民税500円、県民税500円)の引き上げは、令和5年度で終了しました。
- 県民税には、緑の保全・再生のための県民緑税800円を含みます。
所得割
所得割の年税額は、前年中の所得金額をもとに次の手順で計算します。
- 所得金額の計算「収入金額-必要経費」
必要経費は、給与収入の場合は給与所得控除、公的年金等収入の場合は公的年金等控除となります。 - 課税標準額の計算「所得金額-所得控除額」
納税義務者の実情に応じた税負担を求めるため、配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかなど個人的な事情を考慮し、所得金額から差し引くものです。法律によってその種類や計算方法が定められています。 - 税額の計算「課税標準額×税率(注2)-調整控除-税額控除額」
区分 | 市民税 | 県民税 | 計 |
---|---|---|---|
税率(注3) | 6% | 4% | 10% |
(注3)土地・建物等の分離譲渡所得などについては、他の所得と分離して異なる税率が適用されます。
更新日:2024年05月08日