○丹波市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱

平成24年3月26日

告示第176号

(趣旨)

第1条 この要綱は、丹波市暴力団排除条例(平成23年丹波市条例第53号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき暴力団を利することとならないよう、暴力団員及び暴力団と密接な関係を有する者を市が発注する公共工事等から排除するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共工事等 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の請負契約、測量・建設コンサルタントの業務委託契約、物品の購入契約その他の調達契約のうち、市が発注する調達契約をいう。

(2) 暴力団 条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。

(3) 暴力団員 条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。

(4) 暴力団密接関係者 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者として兵庫県公安委員会が暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条で定める暴力団等と密接な関係を有する者をいう。

(5) 役員等 次に掲げる者(に掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。)をいう。

 事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)

 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者

 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者

 事実上事業者の経営に参加していると認められる者

(6) 入札参加資格 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の規定に基づく一般競争入札の参加資格及び同令第167条の11の規定に基づく指名競争入札の参加資格をいう。

(7) 入札参加資格者 市の入札参加資格を有する者をいう。

(8) 下請負人等 下請負人(公共工事等に係るすべての請負人又は受託者(元請負人を除く。)をいい、第二次以下の下請契約又は再委託契約の当事者を含む。)及び元請人又は下請負人と公共工事等に係る資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結する者(下請負人に関する者を除く。)をいう。

(入札参加除外措置等)

第3条 市長は、入札参加資格者が、丹波市指名停止基準(平成18年丹波市告示第778号。以下「指名停止基準」という。)別表第2第5項各号のいずれか(以下「同表」という。)のいずれかに該当すると認めるときは、同表に定める期間において、当該入札参加資格者を公共工事等から排除する措置(以下「入札参加除外措置」という。)を行うものとする。

2 市長は、前項の規定に基づき入札参加除外措置を行った入札参加資格者(以下「入札参加除外者」という。)から、入札参加除外措置を行った日から同表に定める期間が経過した後、入札参加除外措置の解除等の申出があった場合において、当該入札参加除外者が同表に該当する事実がないと認めるときは、丹波市工事業者等入札参加者審査会(以下「審査会」という。)の議を経て、当該入札参加除外措置を解除するものとする。

3 前項の場合において、市長は、当該入札参加除外者に対して、当該申出に係る入札参加除外者が同表に該当する事実がないことを証明する書面等の提出を求めることができる。

4 市長は、第1項及び第2項の規定により入札参加除外措置を行ったときは、その事実が同表に該当する場合に応じ、それぞれに定める期間、当該措置を受けた者の商号又は名称、所在地、措置の内容その他必要な事項を公表するものとする。

(一般競争入札からの排除)

第4条 市長は、公共工事等の一般競争入札を行うに当たり、入札参加除外者の入札参加を認めてはならない。

2 市長は、入札参加資格を認めた者が当該入札に係る契約の締結までの間に入札参加除外措置を受けたときは、当該入札の参加資格を取り消すものとする。

(指名競争入札からの排除)

第5条 市長は、公共工事等の指名競争入札を行うに当たり、入札参加除外者を指名してはならない。

2 市長は、指名を受けた者が当該入札に係る契約の締結までの間に入札参加除外措置を受けたときは、当該入札の指名を取り消すものとする。

(随意契約からの排除)

第6条 市長は、次に掲げる者を随意契約の相手方としてはならない。

(1) 入札参加除外者

(2) 入札参加資格の有無にかかわらず、所管の警察署長から暴力団員及び暴力団密接関係者に該当する旨の通報等を受けた当該通報に係る事業者

(下請負等の禁止及び下請契約の解除等)

第7条 市長は、公共工事等の相手方が前条各号に掲げる者を下請負人等とすることを認めてはならない。

2 市長は、公共工事等において前条各号に掲げる者と下請負人としているときは、当該公共工事等の相手方に対して、当該下請負人等との契約の解除を求めるものとする。

(契約解除の条項等)

第8条 市長は、公共工事等の契約の相手方が入札参加除外措置を受けた場合は契約解除ができるよう、当該契約書に暴力団排除条項を盛り込むとともに、当該契約の相手方に対し、下請負人等との契約締結に当たって暴力団排除条項を盛り込むよう指導するものとする。

(誓約書の徴収等)

第9条 市長は、公共工事等の契約からの暴力団排除に向けた取組を実効あるものにするため、契約締結までに公共工事等の契約の相手方から自らが暴力団員又は暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書を徴収するものとする。ただし、契約金額が200万円以下の契約を行う場合はこの限りでない。

2 市長は、公共工事等の契約の相手方が下請負人等に行わせる場合において、当該契約の相手方に対して、当該契約締結時にその下請負人等から、市長宛の誓約書を徴収して保管し、当該契約の履行確認時までに提出するよう求めるものとする。ただし、契約金額が200万円以下の契約を行う場合はこの限りでない。

3 市長は、公共工事等の契約の相手方が前2項に規定する誓約書を提出しないときは、その契約相手方と契約を締結しないものとし、当該誓約書を提出しなかった入札参加資格者に対して、指名停止基準に基づき指名停止等の措置を行うものとする。

(契約の解除)

第10条 市長は、公共工事等の契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、特別の事情がある場合を除き当該契約を解除するものとする。

(1) 暴力団員又は暴力団密接関係者であると判明したとき。

(2) 下請負人等に行わせる場合、その下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者であると知りながらその契約を締結したと認められるとき。

(3) 第7条第2項の求めに従わなかったとき。

(不当介入に対する措置)

第11条 市長は、公共工事等の契約の相手方が契約等の履行に当たって、暴力団等から不当又は違法な要求若しくは契約の履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けたときは、当該契約の相手方に対して市への報告を求めるとともに、警察への届出を行うよう指導するものとする。

2 市長は、公共工事等の契約の相手方の下請負人等が契約の履行に当たって、不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対して前項と同様の措置を行うよう当該契約の相手方に指導を求めるものとする。

3 市長は公共工事等の契約の相手方又はその下請負人等が前2項の不当介入を受け、適切に報告し、又は届出が行われたと認められる場合にあって、当該契約について履行遅延等が発生するおそれがあると認められるときは、必要に応じて、工程の調整、工期の延長等の措置を講じるものとする。

(意見の聴取)

第12条 市長は、公共工事等の契約の相手方を決定し、又は契約の相手方が下請負人等に行わせる場合において、当該契約の相手方又はその下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者である疑いがあるときその他必要があると認めるときは、これらの者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する者であるかどうかについて、所管の警察署長の意見を聴くものとする。

この要綱は、平成24年4月1日から施行し、この要綱による規定は、一般競争入札の方法により締結する契約にあっては同日以後に入札告示を行うものについて、指名競争入札の方法により締結する契約にあっては同日以後に指名するものについて、随意契約にあっては同日以後に発注するものについて、それぞれ適用する。

丹波市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱

平成24年3月26日 告示第176号

(平成24年4月1日施行)