○丹波市建設工事共同企業体取扱要綱
平成20年4月28日
告示第295号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 経常建設工事共同企業体(第3条―第11条)
第3章 特定建設工事共同企業体(第12条―第21条)
第4章 雑則(第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が発注する建設工事に係る共同企業体の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「経常建設工事共同企業体」とは、優良な中小建設業者が継続的な協業関係を確保することにより、その経営力及び施工能力を強化することを目的として結成される共同企業体をいう。
2 この要綱において「中小建設業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する要件を満たす者をいう。
3 この要綱において「特定建設工事共同企業体」とは、技術的難度の高い工事又は大規模な工事の施工に際し、技術力等を結集して工事の確実かつ円滑な施工を図ることを目的として、市の発注する工事ごとに結成される共同企業体をいう。
第2章 経常建設工事共同企業体
(対象となる工事)
第3条 経常建設工事共同企業体により競争を行わせることができる工事は、指名競争入札によらない建設工事とする。
(構成員の数)
第4条 経常建設工事共同企業体の構成員の数は、2者又は3者とする。
(構成員の組合せ)
第5条 経常建設工事共同企業体の構成員の組合せは、その結成時及び資格審査の申請を行う時点において、次に掲げる要件をすべて満たす者でなければならない。
(1) すべての構成員が、丹波市財務規則(平成16年丹波市規則第41号)第72条の2及び丹波市建設工事入札参加者選定要綱(平成16年丹波市訓令第24号)第9条に基づく競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されている者(登載される予定の者を含む。)による組合せであること。
(2) 別に定める格付換算表(以下「換算表」という。)により発注工事に対応する工種別の総合評点の区分が設けられている場合は、構成員が2者の場合にあっては換算表の格付等級が同等又は直近の等級に属する者と、3者の場合にあっては換算表の格付等級が同等、同等及び直近又は直近2等級までに属する者(直近の等級を超えて次の等級に属する者とする場合は除く。)による組合せとする。
(構成員の要件)
第6条 経常建設工事共同企業体の構成員は、次に掲げる要件をすべて満たすものでなければならない。
(1) 中小建設業者であること。
(2) 同一の業種で2以上の共同企業体の構成員となっていないこと。
(結成方法)
第7条 経常建設工事共同企業体の結成方法は、自主結成とする。
(構成員の出資比率)
第8条 経常建設工事共同企業体の構成員のうち最小出資者の出資割合は、次に掲げる割合以上でなければならない。
(1) 構成員が2者の場合 30パーセント
(2) 構成員が3者の場合 20パーセント
(代表者に関する条件)
第9条 経常建設工事共同企業体の代表者は、当該構成員のうち等級区分が上位又は同等以上であり、かつ、出資比率が当該構成員のうち最大又は同等以上のものでなければならない。
(資格審査の申請及び資格審査)
第10条 経常建設工事共同企業体として競争入札参加資格審査の申請を希望する者は、指定された期日までに次に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) 経常建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書
(2) 経常建設工事共同企業体協定書
(3) その他資格認定のため市長が特に必要と認める資料
2 市長は、前項の書類が提出されたときは、資格審査の上、適当と認めたときは、資格者名簿に登載する。
(共同企業体の存続期間)
第11条 経常建設工事共同企業体の存続期間は、丹波市一般競争入札等に参加する者に必要な資格等に関する規則(平成16年丹波市規則第46号)第7条の規定による競争入札参加者の資格の有効期間とする。
第3章 特定建設工事共同企業体
(1) 発注予定金額が1億2,500万円以上の土木工事
(2) 発注予定金額が3億5,000万円以上の建築工事
(3) 発注予定金額が5,000万円以上で前2号に規定する工事を除く工事
2 前項の規定にかかわらず、特殊な技術等を要する工事であって、確実かつ円滑な施工を図るため、技術力等を結集する必要があると認められる工事については、特定建設工事共同企業体によることができるものとする。
(混合入札)
第13条 市長は、前条の規定により特定建設工事共同企業体による競争を行わせることができる工事について、当該工事を単体で確実かつ円滑に施工できる者があると認めるときは、その者と特定建設工事共同企業体とによる混合入札を行うことができるものとする。
2 混合入札を行う場合において、特定建設工事共同企業体の構成員は、当該工事の入札に単体企業として参加することはできない。
(構成員の数)
第14条 特定建設工事共同企業体の構成員の数は、2者又は3者とする。
(構成員の組合せ)
第15条 特定建設工事共同企業体の構成員の組合せは、換算表の格付等級により発注工事に対応する工種別の総合評点の区分が設けられているときは、A等級に属する者及び次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) A等級に属する者
(2) B等級に属する者。ただし、入札参加資格者名簿に登載されているB等級に属する者が10者未満であるときは、丹波市工事業者等入札参加者審査会の審査を経て、市長が認めたC等級に属する者をB等級とみなすことができる。
2 1の対象工事に係る特定建設工事共同企業体の構成員は、当該工事において他の共同企業体の構成員となることはできない。
(構成員の要件)
第16条 特定建設工事共同企業体の構成員は、次に掲げる要件をすべて満たすものでなければならない。
(1) 対象工事に対応する工種について、資格者名簿に登載されていること。
(2) 構成員に市内に建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条に規定する本店を有する者を含んでいること。
(3) 丹波市指名停止基準(平成18年丹波市告示第778号)による指名停止期間中でないこと。
(4) 対象工事に対応する法第3条の規定により許可を受けた建設工事の種類ごと(以下「許可業種」という。)について、特定建設業の許可を有してからの営業年数が5年以上であること。
(5) 対象工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置できること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、経営事項評価点数等対象工事ごとに定められる要件がある場合は、これを満たすこと。
(結成方法)
第17条 特定建設工事共同企業体の結成方法は、自主結成とする。
(出資比率)
第18条 特定建設工事共同企業体の構成員のうち最小出資者の出資割合は、次に掲げる割合以上でなければならない。
(1) 構成員が2者の場合 30パーセント
(2) 構成員が3者の場合 20パーセント
(代表者に関する条件)
第19条 特定建設工事共同企業体の代表者の出資比率は、当該構成員のうち最大又は同等以上でなければならない。
(資格審査の申請及び資格審査)
第20条 特定建設工事共同企業体として競争入札参加資格審査の申請を希望する者は、指定された期日までに、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) 特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書
(2) 特定建設工事共同企業体協定書
(3) その他資格認定のため市長が特に必要と認める資料
2 市長は、前項の書類が提出されたときは、資格審査の上、適当であると認めるときは、当該工事の入札参加資格者名簿に登載する。
(共同企業体の存続期間)
第21条 特定建設工事共同企業体の存続期間は、次のとおりとする。
(1) 対象工事について市と請負契約を締結した特定建設工事共同企業体は、当該対象工事の竣工後6箇月を経過するまでとする。
(2) 前号の特定建設工事共同企業体以外の特定建設工事共同企業体は、当該対象工事に係る請負契約が締結されるまでとする。
第4章 雑則
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年5月1日から施行する。
(丹波市建設工事に係る共同企業体取扱要綱及び丹波市建設工事特別共同企業体取扱要領の廃止)
2 丹波市建設工事に係る共同企業体取扱要綱(平成16年丹波市告示第34号)及び丹波市建設工事特別共同企業体取扱要領(平成16年丹波市告示第35号)は、廃止する。
附則(平成21年4月14日告示第336号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(特例措置)
2 この要綱による改正後の丹波市建設工事共同企業体取扱要綱第15条第1項第2号の規定中「B等級」とあるのは、平成26年3月31日までの間、「C等級以上の等級」と読み替えるものとする。
附則(平成22年3月31日告示第199号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月9日告示第121号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月19日告示第150号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月18日告示第167号)
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月4日告示第87号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。