○丹波市建設工事入札参加者選定要綱

平成16年11月1日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 競争入札に参加する者(以下「入札参加資格者」という。)の資格審査、資格格付、指名基準等については、丹波市財務規則(平成16年丹波市規則第41号。以下「財務規則」という。)及び丹波市一般競争入札等に参加する者に必要な資格等に関する規則(平成16年丹波市規則第46号。以下「入札参加資格規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(適用範囲)

第2条 この要綱は、市が発注する土木工事及び建築工事(以下「工事」という。)に適用する。

(資格審査及び資格格付事務)

第3条 入札参加資格者の資格審査及び資格格付に関する事務は、入札検査部入札検査室が行う。

(資格審査)

第4条 入札参加資格者の資格審査は、次に掲げる事項について別表第1に定める工事の種類ごとに行う。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する建設業の許可の有無

(2) 建設業法第27条の23第3項の規定により国土交通大臣が定める審査の項目

(3) 工事に必要な機器等の所有状況等

(格付等級)

第5条 一般土木、建築一式、アスファルト舗装、造園、管及び電気の各工事についての入札参加資格者は、建設業法第27条の23の規定に基づく建設業者の経営に関する客観的事項の審査結果の数値(以下「経審数値」という。)丹波市建設工事入札参加資格者に係る資格格付要領(平成16年丹波市訓令第25号)に規定する主観的事項の数値を加えて算定した総合数値でもって、別表第2の格付換算表により格付点数を付して等級区分(以下「格付等級」という。)に格付する。

(発注対応工事金額の範囲)

第6条 格付等級に対応する工事の予定価格の範囲(以下「発注対応工事金額」という。)は、別表第3のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときはこの限りでない。

2 市内に本店を有する者(以下「市内業者」という。)のうち、資格者名簿に登載している平均工事成績(以下「平均工事成績」という。)が70点以上である者については、別表第3の市内業者の特例範囲の工事に参加させることができる。

3 工事箇所を勘案して、別表第2の格付換算表の格付点数が50点以上の市内業者を別表第3の「市内業者の上位特例範囲」の工事に参加させることができる。

4 入札参加資格者について格付をしない工事にあっては、経審数値をもって格付等級に代えるものとし、発注対応工事金額の範囲は、特に定めない。

(経常建設工事共同企業体)

第7条 丹波市建設工事共同企業体取扱要綱(平成20年丹波市告示第295号。以下「共同企業体取扱要綱」という。)に基づき結成される経常建設工事共同企業体については、審査された数値に基づき、別表第2の格付換算表により格付する。ただし、経常建設工事共同企業体及びその構成員の発注対応工事金額の範囲については、別に定める。

(特定建設工事共同企業体)

第8条 共同企業体取扱要綱に基づき結成される特定建設工事共同企業体の入札参加資格者に必要な資格については、工事ごとにその都度定める。

(資格者名簿の作成及び整理)

第9条 入札検査部入札検査室は、財務規則第72条の2の規定に基づき入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成する。

2 入札参加資格者について、財務規則第72条第1項第2号から第4号までの規定による認定がなされたとき又は入札参加資格規則第8条の変更届若しくは第9条の承継申請を受理したときは、その都度資格者名簿を整理しておくものとする。

(指名要素)

第10条 入札に参加させる者(以下「入札参加者」という。)の指名に当たっては、次に掲げる指名要素を考慮し、競争の本旨に基づき適正かつ公平に選定しなければならない。

(1) 入札参加資格

 資格者名簿に登載されていること。

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく資格制限期間中の者でないこと。

 建設業法第28条に基づく営業の停止処分期間中の者でないこと。

 丹波市指名停止基準(平成16年丹波市告示第36号)に基づく指名停止期間中の者でないこと。

(2) 当該工事に対する技術的適性

 当該工事を施工するに必要な主任技術者又は監理技術者の有資格技術者を有していること。

 当該工事と同種工事について相当の施工実績があること。

 資格者名簿に登載している1件当たりの最高完成工事額を尊重すること。

(3) 市工事の工事成績

 平均工事成績が65点未満にあっては、指名しないことができる。

 平均工事成績が70点以上である市内業者は、特例範囲を適用することができる。

 当該年度に完成した工事の成績が1件65点未満である場合は、指名しないことができる。

 市発注工事に係る施工管理が不適切なものは、指名しないことができる。

(4) 手持工事の状況 工事の手持状況からみて、当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に判断すること。

(5) 安全管理及び労働福祉の状況

 市発注工事について、過去2年間に死亡者の発生及び休業8日以上の負傷者の発生がないこと等安全管理成績が特に優良である場合は、十分尊重すること。

 勤労者退職金共済機構との退職金共済契約締結状況及び建設業厚生年金基金又は建設業労働災害補償共済制度への加入状況を尊重すること。

 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者の雇用人員の達成状況を尊重すること。

(6) 当該工事の地域性等 中小建設業の育成、地域の産業振興及び雇用促進に資するため市内業者で施工が可能な工事にあっては、極力市内業者に受注機会の確保を図るよう考慮するものとする。

(7) 経営内容の状況 金融機関からの取引停止に至らないが、経営状態が客観的に不健全であると認められる者は、指名しないものとする。

(8) 反社会的な行為又は不誠実な行為の有無 次の事項のいずれかに該当する者は、指名することができない。

 建設工事請負契約書に基づく措置請求に請負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。

 一括下請、下請代金の支払遅滞、特定資材等の購入強制等について関係行政機関からの情報により請負者としての下請負契約関係が不適切である者

 入札参加資格制限及び指名停止に該当しない者にあっても、著しく社会的信用を失墜させ、又は誠実性に欠ける行為を行った者

(入札参加者数)

第11条 入札参加者の指名に当たっては、資格者名簿に登載された者の中から工事1件について、次の各号に掲げる工事規模の区分に応じて、おおむね当該各号に定めるとおり選定するものとする。ただし、特別な技術を要する等相当の理由がある場合は、この限りでない。

(1) 1,000万円未満 8人以上

(2) 1,000万円以上 10人以上

(複合工事の入札参加者)

第12条 2種類以上の異なる工事種類を併せて1件の複合工事として発注する場合の入札参加者の指名に当たっては、当該工事の全体額に占める工事種類別金額の比率を勘案し、比率の高い工事種類を対象として選定する。

(指名の特例)

第13条 災害復旧工事、補修工事等で急施を要するなど特に必要と認められるものについては、等級外の入札参加資格者の中から指名することができる。

2 特殊な工事で資格者名簿の区分により難い工事の入札参加者の指名に当たっては、入札参加資格者の中から、特殊な工事に対応できる技術力及び信用力のある者を選定する。

(随意契約による見積参加者の選定)

第14条 随意契約による場合の見積参加者の選定は、原則としてこの要綱の規定を準用する。

(閲覧)

第15条 入札検査部入札検査室長は、関係行政機関等から入札参加者の選定に当たり入札参加資格審査申請関係書類の閲覧の申出があったときは、これを閲覧させるものとする。

(報告)

第16条 契約担当者は、資格者名簿に登載された者について入札参加資格制限基準及び丹波市指名停止基準に該当する事実を知ったときは、主管の課長に報告するとともに、入札検査部入札検査室長に対し、速やかに報告しなければならない。

この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年4月28日訓令第39号)

この要綱は、平成18年5月1日から施行する。

(平成18年6月21日訓令第59号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年6月29日訓令第65号)

この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

(平成22年7月26日告示第586号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第14号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年2月4日訓令第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

工事の種類

必要とする建設業法上の許可業種

土木工事

一般土木工事

土木工事業又はとび・土工工事業

アスファルト舗装工事

ほ装工事業

プレストレスト・コンクリート橋梁(上部)工事

土木工事業

鋼橋梁(上部)工事

鋼構造物業工事業

しゅんせつ工事

しゅんせつ工事業

さく井工事

さく井工事業

ボーリング・グラウト工事

土木工事業又はとび・土工工事業

吹付工事

土木工事業又はとび・土工工事業

造園工事

造園工事業

鋼塗装工事

塗装工事業

区画線及び道路標示工事

塗装工事業

機械器具製作据付工事

機械器具設置工事業、水道施設工事業、鋼構造物工事業又は土木工事業

標識工事

鋼構造物工事業又はとび・土工工事業

建築工事

建築一式工事

建築工事業

家屋解体工事

とび・土工工事業

電気工事

電気工事業

管工事・浄化槽工事

管工事業

その他の専門工事

塗装工事

塗装工事業

防水工事

防水工事業

内装仕上工事

内装仕上工事業

昇降機設置工事等

機械器具設置工事業

電気通信工事

電気通信工事業

下水処理設備工事

水道施設工事業

消防施設工事

消防施設工事業

別表第2(第5条、第7条関係)

格付換算表(一般土木工事)

等級

格付点数

A

B

C

D

E

95

1677~

967~974

824~829

726~729

650~659

90

1638~1676

959~966

818~823

722~725

640~649

85

1599~1637

951~958

812~817

718~721

630~639

80

1560~1598

943~950

806~811

714~717

620~629

75

1521~1559

935~942

800~805

710~713

610~619

70

1482~1520

927~934

795~799

706~709

600~609

65

1443~1481

919~926

790~794

702~705

590~599

60

1404~1442

911~918

785~789

698~701

580~589

55

1365~1403

903~910

780~784

694~697

570~579

50

1326~1364

895~902

775~779

690~693

560~569

45

1287~1325

887~894

770~774

686~689

550~559

40

1248~1286

879~886

765~769

682~685

540~549

35

1209~1247

872~878

760~764

678~681

530~539

30

1170~1208

865~871

755~759

675~677

520~529

25

1131~1169

858~864

750~754

672~674

510~519

20

1092~1130

851~857

745~749

669~671

500~509

15

1053~1091

844~850

740~744

666~668

490~499

10

1014~1052

837~843

735~739

663~665

480~489

5

975~1013

830~836

730~734

660~662

~479

その2

格付換算表(建築一式工事)

等級

格付点数

A

B

C

D

E

95

1693~

950~954

854~859

745~749

650~659

90

1652~1692

945~949

848~853

740~744

640~649

85

1611~1651

940~944

842~847

735~739

630~639

80

1570~1610

935~939

836~841

730~734

620~629

75

1529~1569

930~934

830~835

725~729

610~619

70

1488~1528

925~929

824~829

720~724

600~609

65

1447~1487

920~924

818~823

715~719

590~599

60

1406~1446

915~919

812~817

710~714

580~589

55

1365~1405

910~914

806~811

705~709

570~579

50

1324~1364

905~909

800~805

700~704

560~569

45

1283~1323

900~904

794~799

695~699

550~559

40

1242~1282

895~899

788~793

690~694

540~549

35

1201~1241

890~894

782~787

685~689

530~539

30

1160~1200

885~889

776~781

680~684

520~529

25

1119~1159

880~884

770~775

676~679

510~519

20

1078~1118

875~879

765~769

672~675

500~509

15

1037~1077

870~874

760~764

668~671

490~499

10

996~1036

865~869

755~759

664~667

480~489

5

955~995

860~864

750~754

660~663

~479

その3

格付換算表(アスファルト舗装工事)

等級

格付点数

A

B

C

95

1624~

878~885

704~715

90

1583~1623

869~877

692~703

85

1542~1582

860~868

680~691

80

1501~1541

851~859

668~679

75

1460~1500

842~850

656~667

70

1419~1459

833~841

644~655

65

1378~1418

824~832

632~643

60

1337~1377

815~823

620~631

55

1296~1336

806~814

608~619

50

1255~1295

797~805

596~607

45

1214~1254

788~796

584~595

40

1173~1213

779~787

572~583

35

1132~1172

770~778

560~571

30

1091~1131

761~769

548~559

25

1050~1090

752~760

536~547

20

1009~1049

743~751

524~535

15

968~1008

734~742

512~523

10

927~967

725~733

500~511

5

886~926

716~724

~499

その4

格付換算表(造園工事)

等級

格付点数

A

B

C

95

1380~

833~839

699~709

90

1350~1379

826~832

688~698

85

1320~1349

819~825

677~687

80

1290~1319

812~818

666~676

75

1260~1289

805~811

655~665

70

1230~1259

798~804

644~654

65

1200~1229

791~797

633~643

60

1170~1199

784~790

622~632

55

1140~1169

777~783

611~621

50

1110~1139

770~776

600~610

45

1080~1109

763~769

589~599

40

1050~1079

756~762

578~588

35

1020~1049

749~755

567~577

30

990~1019

742~748

556~566

25

960~989

735~741

545~555

20

930~959

728~734

534~544

15

900~929

722~727

523~533

10

870~899

716~721

512~522

5

840~869

710~715

~511

その5

格付換算表(電気・管工事)

等級

格付点数

A

B

C

95

1683~

755~764

585~589

90

1632~1682

745~754

580~584

85

1581~1631

735~744

575~579

80

1530~1580

725~734

570~574

75

1479~1529

716~724

565~569

70

1428~1478

707~715

560~564

65

1377~1427

698~706

555~559

60

1326~1376

689~697

550~554

55

1275~1325

680~688

545~549

50

1224~1274

671~679

540~544

45

1173~1223

662~670

535~539

40

1122~1172

653~661

530~534

35

1071~1121

644~652

525~529

30

1020~1070

635~643

520~524

25

969~1019

626~634

515~519

20

918~968

617~625

510~514

15

867~917

608~616

505~509

10

816~866

599~607

500~504

5

765~815

590~598

~499

別表第3(第6条関係)

発注対応工事金額範囲

(単位:千円)

区分

単体

経常建設工事共同企業体

標準範囲

市内業者の特例範囲

市内業者の上位特例範囲

標準範囲

市内業者の上位特例範囲

一般土木工事

A

50,000以上

35,000以上50,000未満


75,000以上200,000未満


B

5,000以上75,000未満

3,500以上5,000未満

75,000以上125,000未満

75,000以上125,000未満

25,000以上75,000未満

75,000以上125,000未満

C

3,500以上25,000未満

2,500以上3,500未満

25,000以上35,000未満

25,000以上35,000未満

10,000以上25,000未満

25,000以上35,000未満

D

1,500以上7,500未満

1,500未満

7,500以上10,000未満

7,500以上10,000未満

3,500以上10,000未満

10,000以上15,000未満

E

3,500未満

3,500以上5,000未満

3,500以上5,000未満



アスファルト舗装工事

A

10,000以上

5,000以上10,000未満



B

2,500以上15,000未満

1,500以上2,500未満

15,000以上25,000未満

15,000以上25,000未満

C

5,000未満

5,000以上10,000未満

5,000以上10,000未満

造園工事

A

25,000以上

15,000以上25,000未満



B

5,000以上35,000未満

2,500以上5,000未満

35,000以上50,000未満

35,000以上50,000未満

C

10,000未満

10,000以上15,000未満

10,000以上15,000未満

(注)

標準範囲………………………当該等級の全部が入札に参加できる範囲

市内業者の特例範囲…………標準範囲以外に成績優秀な市内業者が入札に参加できる範囲

市内業者の上位特例範囲……標準範囲以外に格付等級ごとの点数が50点以上の市内業者が入札に参加できる範囲

その2

発注対応工事金額範囲

(単位:千円)

区分

発注対応工事金額

備考

標準範囲

市内業者の特例範囲

市内業者の上位特例範囲


建築一式工事

A

150,000以上

50,000以上150,000未満



B

80,000以上350,000未満

30,000以上80,000未満

350,000以上500,000未満

350,000以上500,000未満


C

30,000以上100,000未満

10,000以上30,000未満

100,000以上250,000未満

100,000以上250,000未満


D

50,000未満

50,000以上100,000未満

50,000以上100,000未満


E

10,000未満

10,000以上30,000未満

10,000以上30,000未満


電気・管工事

A

25,000以上

5,000以上25,000未満



B

25,000未満

25,000以上50,000未満

25,000以上50,000未満


C

3,500未満

3,500以上6,500未満

3,500以上6,500未満


(注)

標準範囲………………………当該等級の全部が入札に参加できる範囲

市内業者の特例範囲…………標準範囲以外に成績優秀な市内業者が入札に参加できる範囲

市内業者の上位特例範囲……標準範囲以外に格付等級ごとの点数が50点以上の市内業者が入札に参加できる範囲

その3

格付等級及び発注対応工事金額(一般土木工事)

画像

(注)

標準範囲………………………当該等級の全部が入札に参加できる範囲

市内業者の特例範囲…………標準範囲以外に成績優秀な市内業者が入札に参加できる範囲

市内業者の上位特例範囲……標準範囲以外に格付等級ごとの点数が50点以上の市内業者が入札に参加できる範囲

その4

格付等級及び発注対応工事金額(建築一式工事)

画像

(注)

標準範囲………………………当該等級の全部が入札に参加できる範囲

市内業者の特例範囲…………標準範囲以外に成績優秀な市内業者が入札に参加できる範囲

市内業者の上位特例範囲……標準範囲以外に格付等級ごとの点数が50点以上の市内業者が入札に参加できる範囲

その5

格付等級及び発注対応工事金額(アスファルト舗装工事)

画像

(注)

標準範囲………………………当該等級の全部が入札に参加できる範囲

市内業者の特例範囲…………標準範囲以外に成績優秀な市内業者が入札に参加できる範囲

市内業者の上位特例範囲……標準範囲以外に格付等級ごとの点数が50点以上の市内業者が入札に参加できる範囲

その6

格付等級及び発注対応工事金額(造園工事)

画像

(注)

標準範囲………………………当該等級の全部が入札に参加できる範囲

市内業者の特例範囲…………標準範囲以外に成績優秀な市内業者が入札に参加できる範囲

市内業者の上位特例範囲……標準範囲以外に格付等級ごとの点数が50点以上の市内業者が入札に参加できる範囲

その7

格付等級及び発注対応工事金額(電気・管工事)

画像

(注)

標準範囲………………………当該等級の全部が入札に参加できる範囲

市内業者の特例範囲…………標準範囲以外に成績優秀な市内業者が入札に参加できる範囲

市内業者の上位特例範囲……標準範囲以外に格付等級ごとの点数が50点以上の市内業者が入札に参加できる範囲

丹波市建設工事入札参加者選定要綱

平成16年11月1日 訓令第24号

(平成28年2月4日施行)