○丹波市立住民センター条例施行規則

平成23年3月25日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波市立住民センター条例(平成23年丹波市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 丹波市立住民センター(以下「住民センター」という。)の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 住民センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 12月29日から翌年1月3日まで

(2) その他市長が管理上必要と認めた日

(使用許可の申請)

第4条 条例第3条の規定により施設の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用しようとする日の属する月の2箇月前から3日前までに施設使用許可申請書を市長に提出するものとする。ただし、市長において特別の理由又は当該施設の管理上支障がないと認められるときは、当該期間によらないことができる。

2 丹波市立柏原住民センタートレーニングマシーンルームを利用しようとする場合にあっては、前項の規定にかかわらず、口頭により申請するものとする。この場合において、申請者は、トレーニングマシーン使用講習受講済証を提示しなければならない。

(使用の許可)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、使用に係る使用料完納の確認をもって使用の許可を決定する。

2 市長は、使用の許可を決定したときは、当該申請者に対し、施設使用許可書を交付するものとする。ただし、前条第2項の規定により申請があった場合は、発行する領収書を許可書に代えることができる。

(使用料免除の範囲)

第6条 条例第7条の規定により条例別表第2及び別表第3に掲げる施設及び附属設備について、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定めるところにより使用料の全額又は半額を免除する。

(1) 市又は市の機関が主催し、又は共催する事業等に使用するとき(附属設備含む。) 使用料の全額

(2) 市の教育機関が主催し、又は共催する事業等に使用するとき(附属設備含む。) 使用料の全額。ただし、クラブ活動等の練習に使用するときは、土曜日並びに日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日以外の日の午前9時00分から午後6時00分までとする。

(3) 市内の非営利団体が主催する全国若しくは全県規模に相当する事業、全国公募により実施する事業、又は全市民を対象とした事業であって、事前に許可を受けて使用するとき(附属設備除く。) 使用料の全額

(4) 前号の事業に係る打合せ又は準備に使用するとき(附属設備除く。) 使用料の全額

(5) 丹波市生涯学習施設等使用料免除団体登録要綱(平成30年丹波市告示第39号)の規定に基づき登録された免除団体が使用するとき(附属設備除く。) 条例別表第2及び第3に規定する1時間あたりの施設使用料の半額。この場合において、1時間あたりの施設使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用変更等)

第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設の使用を変更し、又は取消しをしようとするときは、あらかじめ市長に報告し、その承認を得なければならない。

(使用許可の取消し)

第8条 市長は、条例第9条の規定による使用の取消し、制限又は停止をするときは、口頭又は理由を付した文書により使用者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第9条 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付は、次のとおりとする。

還付するとき

還付する割合

自己の責めによらない理由で使用できなくなったとき

100分の100

使用日前3日までに、使用の取消しの申出をしたとき

100分の100

第7条の規定により、使用変更を許可された場合において既納使用料に過納金が生じたとき

過納金の全額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする使用者は、施設使用料還付申請書を市長に提出するものとする。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた物品以外のものを販売しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可なくして壁、柱等にはり紙をし、又はピン、釘打ち等をしないこと。

(4) 許可を受けた設備器具又は備付物品以外のものを使用しないこと。

(5) 施設の管理上、支障をきたすような行為をしないこと。

(6) その他市長の指示する事項に従うこと。

(入場の制限)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) めいていしている者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類(盲導犬、介助犬等を除く。)を携帯する者

(3) 管理上必要な指示に従わない者

(係員の立入り)

第12条 使用者は、市長から管理上係員の立入りを求められたときは、拒んではならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、住民センターの運営管理について必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、廃止前の丹波市公民館条例施行規則(平成16年丹波市教育委員会規則第23号)(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 第5条の許可を受けようとする者は、施行日前においても、旧条例第4条の規定の例により、その許可の申請をすることができる。

4 市長は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、その許可をすることができる。この場合において、旧条例の規定の例により許可を受けたときは、施行日においてこの規則の規定により許可を受けたものとみなす。

附則(平成24年1月27日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行し、同日以後の使用に係るものについて適用する。

附則(平成26年12月26日規則第80号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の丹波市立住民センター条例施行規則、丹波市立文化ホール条例施行規則、丹波市立スポーツ施設条例施行規則、市島いきがい創造いこいの家条例施行規則及び丹波市立氷上勤労青少年ホーム条例施行規則の手続きに関する規定は、平成27年4月1日以後の使用について適用し、同日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この規則による改正後の丹波市立住民センター条例施行規則第4条及び5条並びに第6条、丹波市立スポーツ施設条例施行規則第5条及び6条並びに第7条、市島いきがい創造いこいの家条例施行規則第4条及び5条並びに第6条及び丹波市立氷上勤労青少年ホーム条例施行規則第4条及び5条並びに第6条の手続きに関する規定は、この規則の施行前においても行うことができる。

附則(平成27年9月30日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成30年1月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

丹波市立住民センター条例施行規則

平成23年3月25日 規則第26号

(平成30年1月31日施行)