○「スポーツクラブ21ひょうご」丹波市推進委員会事務局組織等規程

平成23年3月29日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、「スポーツクラブ21ひょうご」丹波市推進委員会設置要綱(平成23年丹波市告示第183号)第8条第2項の規定に基づき、「スポーツクラブ21ひょうご」丹波市推進委員会(以下「推進委員会」という。)の事務局の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局)

第2条 推進委員会の事務局(以下「事務局」という。)は、まちづくり部文化・スポーツ課内に置く。

(所掌事務)

第3条 事務局は、丹波市における地域スポーツ活動支援事業推進のため、次の事務を処理する。

(1) 推進委員会の庶務に関すること。

(2) 丹波市「スポーツクラブ21ひょうご」運営等基金設置要綱(平成23年丹波市訓令第18号)に基づく「スポーツクラブ21ひょうご」運営等基金(以下「基金」という。)の運用及び管理に関すること。

(3) 基金による平成28年4月1日現在の小学校区に設置する地域スポーツクラブ(以下「地域スポーツクラブ」という。)の拠点整備事業及び運営費助成事業の実施に関すること。

(4) 兵庫県教育委員会の地域スポーツクラブ運営費等補助事業実施要項(以下「要項」という。)に係る補助金の申請等事務に関すること。

(5) 推進委員会の審議決定事項の具体的実施に関すること。

(6) その他要項に規定する目的達成に必要な事業実施に関すること。

(事務局に置く職員)

第4条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長 まちづくり部文化・スポーツ課長をもって充てる。

(2) 係長 まちづくり部文化・スポーツ課スポーツ推進係長をもって充てる。

(3) 係員 まちづくり部文化・スポーツ課スポーツ推進係員をもって充てる。

(決裁)

第5条 事務局の所掌事務に係る決裁については、丹波市決裁規程(令和5年丹波市訓令第3号)の例による。

(文書取扱いの原則)

第6条 文書の取扱いは、丹波市文書取扱規則(平成20年丹波市規則第1号)に定めるところによるものとする。

(公印)

第7条 事務局で使用する公印の種類、寸法及び保管者は、別表のとおりとする。

2 公印の管理、取扱い等については、丹波市公印規則(平成16年丹波市規則第13号)の規定による。

(財務処理)

第8条 財務処理については、丹波市財務規則(平成16年丹波市規則第41号。以下「財務規則」という。)に定めるところによるものとする。

(帳簿)

第9条 事務局は、その所掌に属する事務について必要な帳簿を備え記録しなければならない。

2 帳簿の様式は、財務規則に定めるものを準用する。

(財務検査)

第10条 事務局長は、財務事務の適正な執行を期するため、その所掌する現金、物品の出納及び保管の事務並びに現金、物品及び債権の記録管理の事務について検査しなければならない。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日訓令第20号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日訓令第88号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

種類

寸法(ミリメートル)

保管者

スポーツクラブ21ひょうご丹波市推進委員会長之印

方18

推進委員会事務局長

スポーツクラブ21ひょうご丹波市推進委員会事務局長印

方18

推進委員会事務局長

「スポーツクラブ21ひょうご」丹波市推進委員会事務局組織等規程

平成23年3月29日 訓令第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第5章 スポーツ・文化/第1節
沿革情報
平成23年3月29日 訓令第19号
平成27年3月30日 訓令第20号
平成28年12月27日 訓令第88号
令和5年3月1日 訓令第3号