○丹波市立スポーツ施設条例施行規則
平成23年3月29日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波市立スポーツ施設条例(平成16年丹波市条例第94号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 丹波市立スポーツ施設(以下「スポーツ施設」という。)に施設長その他必要な職員を置くことができる。
(使用時間)
第3条 スポーツ施設の使用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休業日)
第4条 スポーツ施設の休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合は、これを変更することができる。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以降の日のうち休日に当たらない最初の日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(3) その他市長が管理上必要と認めた日
(使用許可の申請)
第5条 条例第3条第1項の規定によりスポーツ施設の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用しようとする日の属する月の2箇月前から3日前までに施設使用許可申請書及びその他必要な書類を市長に提出するものとする。ただし、市長において特別の理由又は当該施設の管理上支障がないと認められるときは、当該期間によらないことができる。
(使用の許可)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、使用に係る使用料完納の確認をもって使用の許可を決定する。
2 市長は、使用の許可を決定したときは、当該申請者に対し、施設使用許可書を交付するものとする。
(1) 市又は市の機関が主催し、又は共催する事業等に使用するとき(夜間照明含及び附属設備含む。) 使用料の全額
(2) 市の教育機関が主催し、又は共催する事業等に使用するとき(夜間照明及び附属設備含む。) 使用料の全額。ただし、クラブ活動等の練習に使用するときは、土曜日並びに日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日以外の日の午前9時00分から午後6時00分までとする。
(3) 市内の非営利団体が主催する全国若しくは全県規模に相当する事業、全国公募により実施する事業、又は全市民を対象とした事業であって、事前に許可を受けて使用するとき(夜間照明及び附属設備除く。) 使用料の全額
(4) 前号の事業に係る打合せ又は準備に使用するとき(夜間照明及び附属設備除く。) 使用料の全額
(5) 丹波市生涯学習施設等使用料免除団体登録要綱(平成30年丹波市告示第39号)の規定に基づき登録された免除団体が使用するとき(夜間照明及び附属設備除く。) 条例別表第2に規定する1時間あたりの施設使用料の半額。この場合において、1時間あたりの施設使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(使用変更等)
第8条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、スポーツ施設の使用を変更し、又は取消しをしようとするときは、あらかじめ市長に報告し、その承認を得なければならない。
(使用許可の取消し)
第9条 市長は、条例第4条の規定により使用を取り消し、制限し、又は停止するときは、口頭又は理由を付した文書により申請者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第10条 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付は、次のとおりとする。
還付するとき | 還付する割合 |
自己の責めによらない理由で使用できなくなったとき | 100分の100 |
使用日前3日までに、使用の取消しの申出をしたとき | 100分の100 |
第8条の規定により、使用変更を許可された場合において既納使用料に過納金が生じたとき | 過納金の全額 |
2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする使用者は、施設使用料還付申請書を市長に提出するものとする。
(使用者の遵守事項)
第11条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた物品以外のものを販売しないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可なくして壁、柱等にはり紙をし、又はピン、釘打ち等をしないこと。
(4) 許可を受けた設備器具又は備付物品以外のものを使用しないこと。
(5) スポーツ施設の管理上、支障をきたすような行為をしないこと。
(6) その他市長の指示する事項に従うこと。
(入場の制限)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) めいていしている者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類(盲導犬、介助犬等を除く。)を携帯する者
(3) 管理上必要な指示に従わない者
(係員の立入り)
第13条 使用者は、市長から管理上係員の立入りを求められたときは、拒んではならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、スポーツ施設の管理に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の丹波市立体育施設条例施行規則(平成16年丹波市教育委員会規則第36号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(スポーツピアいちじま野球場改修閉鎖期間における使用料免除の特例)
3 令和4年度におけるスポーツピアいちじま野球場の改修に伴う閉鎖期間において、市内居住者、市内事業所勤務者及び市内学校在学者がおおむね半数を超えて春日総合運動公園の附属設備(スコアボードフルシステム(本部室及び放送室使用含む。)に限る。)を使用するときは、当該使用料の半額を免除する。
附則(平成26年3月10日規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第80号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第3条中別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の丹波市立住民センター条例施行規則、丹波市立文化ホール条例施行規則、丹波市立スポーツ施設条例施行規則、市島いきがい創造いこいの家条例施行規則及び丹波市立氷上勤労青少年ホーム条例施行規則の手続きに関する規定は、平成27年4月1日以後の使用について適用し、同日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 この規則による改正後の丹波市立住民センター条例施行規則第4条及び5条並びに第6条、丹波市立スポーツ施設条例施行規則第5条及び6条並びに第7条、市島いきがい創造いこいの家条例施行規則第4条及び5条並びに第6条及び丹波市立氷上勤労青少年ホーム条例施行規則第4条及び5条並びに第6条の手続きに関する規定は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成27年9月30日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月6日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月31日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第16号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日規則第53号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和4年7月12日規則第18号)
この規則は、令和4年8月1日から施行する。
附則(令和5年2月3日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年1月31日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(丹波市立スポーツ施設条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の丹波市立スポーツ施設条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第3条関係)
施設名称 | 位置 | 使用時間 |
丹波市立氷上総合グラウンド | 丹波市氷上町上新庄字西川3番地 | 午前9時~午後10時 |
丹波市立大師の杜ホール | 丹波市氷上町絹山346番地 | 午前9時~午後10時 |
丹波市立春日体育センター | 丹波市春日町黒井496番地2 | 午前9時~午後10時 |
丹波市立山南B&G海洋センター(体育館) | 丹波市山南町野坂176番地2 | 午前9時~午後10時 |
丹波市立山南武道場 | 丹波市山南町野坂176番地2 | 午前9時~午後10時 |
丹波市立市島市民グラウンド | 丹波市市島町上垣902番地1 | 午前9時~日没時 |
丹波市立市島三ッ塚テニスコート | 丹波市市島町上田1132番地 | 午前9時~午後10時 |
丹波市立市島三ッ塚ふれあいセンター愛育館 | 丹波市市島町上田1139番地 | 午前9時~午後10時 |