○丹波市教育委員会の職務権限の特例に関する条例
平成23年2月9日
条例第3号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務は、市長が管理し、及び執行することとする。
(1) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
(2) 文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(丹波市立文化ホール条例の一部改正)
2 丹波市立文化ホール条例(平成16年丹波市条例第82号)の一部を次のように改正する。
本則(第4条第1項を除く。)中「教育委員会」を「市長」に改める。
第4条第1項中「丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」を「市長」に改める。
第12条中「の使用を終ったとき」を「を使用し」に改める。
(丹波市スポーツ振興審議会条例の一部改正)
3 丹波市スポーツ振興審議会条例(平成16年丹波市条例第93号)の一部を次のように改正する。
第5条の見出しを「(その他)」に改め、同条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。
(丹波市立体育施設条例の一部改正)
4 丹波市立体育施設条例(平成16年丹波市条例第94号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
丹波市立スポーツ施設条例
本則(第3条第1項、第12条及び第14条を除く。)中「体育施設」を「スポーツ施設」に、「教育委員会」を「市長」に改める。
第3条第1項中「体育施設」を「スポーツ施設」に、「丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」を「市長」に改める。
第12条中「体育施設の使用を終わったとき」を「スポーツ施設を使用し」に改める。
第14条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。
(丹波市立九の尾ふれあい広場条例の一部改正)
5 丹波市立九の尾ふれあい広場条例(平成16年丹波市条例第105号)の一部を次のように改正する。
本則中「教育委員会」を「市長」に改める。
(丹波市立谷川パターゴルフ場条例の一部改正)
6 丹波市立谷川パターゴルフ場条例(平成19年丹波市条例第6号)の一部を次のように改正する。
本則(第5条第3号及び第17条を除く。)中「教育委員会」を「市長」に改める。
第5条第3号中「又は教育委員会」を削る。
第17条中「教育委員会の負担」を「市の負担」に改める。
(丹波市立文化ホール条例等の一部改正に伴う経過措置)
7 この条例の施行の際、附則第2項から前項までの規定による改正前の丹波市立文化ホール条例、丹波市スポーツ振興審議会条例、丹波市立体育施設条例、丹波市立九の尾ふれあい広場条例及び丹波市立谷川パターゴルフ場条例(以下これらの条例を「改正前の条例」という。)の規定により、教育委員会が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの並びに改正前の条例の規定により教育委員会に対して行われた申請その他の行為でこの条例の施行の日以後に処理されることとなるものは、それぞれ附則第2項から前項までの規定による改正後の丹波市立文化ホール条例、丹波市スポーツ振興審議会条例、丹波市立スポーツ施設条例、丹波市立九の尾ふれあい広場条例及び丹波市立谷川パターゴルフ場条例(以下これらの条例を「改正後の条例」という。)の相当規定により市長が行った処分その他の行為並びに改正後の条例の相当規定により市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。
附則(平成27年3月16日条例第24号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下この条において「旧法」という。)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員(以下単に「委員」という。)としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
2 前項の場合において、この条例による改正後の丹波市特別職報酬等審議会条例(平成16年丹波市条例第43号)若しくは丹波市特別職の職員で常勤の職員の給与及び旅費に関する条例(平成16年丹波市条例第44号)の規定又は丹波市教育委員会教育長の給与及び旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成16年丹波市条例第46号)の廃止にかかわらず、なおその効力を有する。
3 前項の場合において、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、旧法第12条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。
(新教育長の任命に関する経過措置)
第3条 改正法による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「新法」という。)第4条第1項の規定による新法第13条第1項の教育長(附則第4条において「新教育長」という。)の任命のために必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(新教育長が任命されるまでの間の経過措置)
第4条 施行日(附則第2条第1項の場合にあっては、旧教育長の委員としての任期が満了する日)以後最初に新法第4条第1項の規定により新教育長が任命されるまでの間は、市長は、改正附則第5条の規定により委員のうちから新教育長の職務を行う者を指名することができる。