○丹波市教育委員会交際費事務取扱要綱
平成20年3月21日
教育委員会訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)における交際費(以下「交際費」という。)の適正な執行を図るため、その使途及び事務処理に関し必要な事項を定める。
(支出の原則)
第2条 交際費の支出に当たっては、教育委員、教育委員会に属する教育機関の教職員(非常勤及び臨時的任用の教職員並びに丹波市市長交際費事務取扱要綱(平成17年丹波市訓令第56号。以下「市長交際費要綱」という。)別表第3に規定する市職員を除く。以下同じ。)、児童及び生徒に関し、社会通念上の範囲において必要最小限に、かつ、相手方に礼を失しないよう支出の要否を決定するものとする。
(資金前渡)
第3条 交際費の取扱いは、丹波市財務規則(平成16年丹波市規則第41号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に基づき資金前渡により支出するものとする。
2 資金前渡を受ける者(以下「資金前渡職員」という。)は、教育委員会事務局教育部教育総務課長とする。
3 資金前渡職員は、会計年度当初に支払所要額を支出負担行為決定書兼支出決定書により請求するものとする。
(資金前渡金の保管)
第4条 交付を受けた前渡資金は、規則第58条の規定に基づき預金その他の確実な方法で保管するものとする。
(支払)
第6条 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、交際費会計伝票により請求金額、給付の内容、支払時期の到来その他支出の適否を確認の上、支払を決定し、原則として債権者から提出のあった領収書と引換えに支払うものとする。この場合において、債権者の領収書を徴し難いものにあっては、支払を証明できる債権者氏名、支払金額、支払月日等を記載した書類(以下「支払証明書」という。)により領収書に代えることができる。
2 支払証明書は、資金前渡者の上司(資金前渡者の上司により難いときは、当該資金前渡者を補助する職員)が支払を確認するものとする。
(精算)
第7条 資金前渡職員は、規則第62条に基づき、その支払完了後7日以内に精算書を作成し、市長に提出するものとする。
2 精算書には、前渡資金整理簿等を添付することとし、領収書及び支払証明書は、資金前渡職員において保存するものとする。
(証拠書類の保存)
第8条 交際費の支払を決定した案内状等の書類、領収書、支払証明書、現金出納簿等は、規則第173条の規定に基づき、資金前渡職員において5年間保存するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(丹波市教育委員会の委員及び教育委員会に属する教育機関の職員の慶弔に関する内規の廃止)
2 丹波市教育委員会の委員及び教育委員会に属する教育機関の職員の慶弔に関する内規(平成16年丹波市教育委員会訓令第8号)は、廃止する。
附則(平成23年3月25日教委訓令第5号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月29日教委訓令第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
教育委員会交際費弔慰金支出基準表
故人 | 弔電 | 供花 | 香料 | 備考 | |
教育委員 | 本人 | ○ | ○ | 10,000円 | |
配偶者 | ○ | 10,000円 | |||
一親等の親族 | ○ | 同居の場合とする。 | |||
教職員 | 本人 | ○ | ○ | 20,000円 | |
配偶者 | ○ | 同居の場合とする。 | |||
一親等の親族 | ○ | 同居の場合とする。 | |||
児童、生徒 | 本人 | ○ |
備考
1 上記の金額は、支出金額の上限とする。
2 供花は、花輪1対を原則とする。