○丹波市奨学金給付条例施行規則

平成16年11月1日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波市奨学金給付条例(平成16年丹波市条例第77号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(奨学金の額)

第2条 条例第3条に規定する奨学金の額は、月額6千円とする。

(給付申請)

第3条 奨学金の給付を受けようとする者の保護者は、奨学金給付申請書に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(1) 在学証明書

(2) 奨学金の給付を受けようとする者と生計を一にする者の所得証明書

(3) 誓約書

(奨学生選考委員会)

第4条 奨学生選考委員会の委員は、5人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学校関係者

(2) 教育委員会委員

(3) 行政職員

(奨学生決定通知等)

第5条 条例第5条の規定により、奨学金の給付を受ける者(以下「奨学生」という。)を決定した場合には、奨学生決定通知書により、当該奨学生の保護者及び当該奨学生が在学する校長にその旨を通知するものとする。

(奨学金給付の方法)

第6条 市長は、奨学金を次の表に定める区分に従い、奨学生の保護者に給付するものとする。ただし、特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

区分

給付区分

給付月

第1期

4月から7月まで

8月

第2期

8月から12月まで

1月

第3期

1月から3月まで

3月

(異動届出義務)

第7条 奨学生の保護者は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに異動届を市長へ提出しなければならない。

(1) 休学し、復学し、転学し、又は退学したとき。

(2) 奨学金の給付を辞退したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 条例第2条各号に定める資格を欠いたとき。

(5) 氏名又は住所を変更したとき。

(奨学金の返還)

第8条 条例第6条及び第7条の規定により奨学金の給付を取り消され、又は停止された者は、取消しの決定のなされた月の翌月(決定日が月の初日のときは、その日)から当該取消し期間又は停止期間に係る給付金があるときは、その全額を速やかに返還しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年2月16日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

丹波市奨学金給付条例施行規則

平成16年11月1日 教育委員会規則第18号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 学校教育/第1節
沿革情報
平成16年11月1日 教育委員会規則第18号
平成19年3月26日 教育委員会規則第7号
平成22年2月16日 教育委員会規則第2号