○丹波市立学校施設使用条例施行規則
平成16年11月1日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波市立学校施設使用条例(平成16年丹波市条例第73号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 国又は他の地方公共団体が市に関連のある事務を行うために使用するとき。
(2) 子どもの安全な遊び場の確保並びに社会教育団体活動の促進及び社会体育の普及を目的とする学校開放事業(以下「学校開放事業」という。)のために使用するとき。
(3) PTAがその行事遂行のために使用するとき。
(4) 地方公共団体が市の施策の推進に協力する事業、公益に反しない範囲の講演会、研究会等の事業を行うために使用するとき。
(5) 災害その他緊急やむをえない事態の発生により、応急施設として使用するとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公益上特に必要があると校長が認めたとき。
(使用の手続)
第3条 学校の施設等の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用しようとする日の属する月の2箇月前から3日前(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)までに学校施設使用許可申請書を校長に提出しなければならない。この場合において、校長は、判断のための資料として必要とする書類の提出を求めることができる。
2 校長は、施設等の使用に係る使用料の完納の確認をもって学校の施設等の使用を許可したときは、学校施設使用許可書を申請者に交付するものとする。
4 校長は、管理上必要があると認めるときは、使用の制限その他必要な条件を付すことができる。
5 校長は、使用の許可後に学校用、市の公用若しくは災害等による応急施設として供する必要が生じたとき又は許可条件に違反する行為があると認められたときは、その許可を取り消すことができる。
(使用者の遵守事項)
第4条 学校の施設等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の許可を受けた施設等の管理に万全を期すこと。
(2) 故意又は過失により施設等を荒廃させ、又は損傷したときは、その損害を賠償し、又は原状回復すること。
(3) 使用を許可を受けた施設等の会場外に、はり紙等をしないこと。
(4) 使用の許可を受けた期間が満了し、又は取り消されたときは、遅滞なく会場内のはり紙等を除去し、使用した施設等を清掃して許可前の原状に回復し、返還すること。
(1) 市及び市の機関、教育機関等が主催又は共催する行事等に使用するとき(夜間照明を含む。) 使用料の全額
(2) 市内の非営利団体が主催する全国又は全県規模に相当する事業及び全国公募により実施する事業であって、事前に許可を受けて使用するとき(夜間照明を除く。) 使用料の全額
(3) 市内の非営利団体が主催する全市民を対象とした事業であって、事前に許可を受けて使用するとき(夜間照明を除く。) 使用料の全額
(4) 前2号に係る打合せ又は準備に使用するとき(夜間照明を除く。) 使用料の全額
(5) 丹波市少年少女スポーツ団体連絡協議会の加盟団体が事業のために使用するとき(夜間照明を除く。) 使用料の全額
(6) 小学校又は中学校の校区内の地縁的団体が地域住民の福祉向上を目的とした事業を開催するとき(夜間照明を除く。) 使用料の全額
(7) 丹波市生涯学習施設等使用料免除団体登録要綱(平成30年丹波市告示第39号)の規定により使用料免除団体に登録されている団体が主催する事業に使用するとき(夜間照明を除く。) 使用料の半額
(8) 前各号に掲げるもののほか校長が特に認めたとき 使用料の全額又は半額
(使用状況の把握)
第6条 校長は、学校の施設等の使用を許可した場合は、使用状況、それに関連する事務処理の状況等を明らかにしなければならない。
(1) 自己の責任によらない理由で使用できなくなったとき 使用料の全額
(2) 使用日の3日前までに使用の取消しの申出をしたとき 使用料の全額
(3) 使用変更の許可を受けた場合において、既に納付した使用料に過納金が生じたとき 過納金の全額
2 前項の規定により使用料の還付を受けようとするときは、施設使用料還付申請書を市長に提出するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、学校の施設等の使用について必要な事項は、校長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柏原町社会体育施設照明使用料規則(平成12年柏原町規則第5号)、学校施設使用規則(昭和30年市島町教育委員会規則第6号)、氷上町内公立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(平成9年氷上町規則第38号)若しくは市島町体育施設の管理及び運営に関する規則(昭和59年市島町規則第19号)又は解散前の氷上郡教育委員会管内公立小学校及び中学校の施設等の使用に関する規程(昭和48年氷上郡教育委員会訓令第8号)又は氷上郡教育委員会管内公立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和50年氷上郡教育委員会規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年1月18日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月10日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月26日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行し、同日以後の丹波市立学校施設の使用に係るものについて適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の丹波市立学校施設使用規則(平成16年丹波市規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成28年3月22日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年1月31日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。