○丹波市遠距離通学補助金等交付規則
平成17年3月24日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠隔地から通学する児童又は生徒(以下「児童等」という。)の通学経費の軽減を図るため、補助金等の交付に関し必要な事項を定める。
(準用規定)
第2条 この規則に定めるもののほか手続、処分その他必要な事項については、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)の規定を準用する。この場合において、「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。
(遠距離通学補助金)
第3条 丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、児童等の居住する集落の公民館を基点として指定された通学路を通学する場合における通学距離が、小学校にあっては片道4キロメートル以上、中学校にあっては片道6キロメートル以上となる児童等(以下「遠距離通学者」という。)の保護者に対し、予算の範囲内において遠距離通学補助金(以下「補助金」という。)を交付することができる。
2 教育委員会は、前項に定めるもののほか通学が困難と認められる特別の事由がある場合には、これを遠距離通学者とみなすことができる。
3 補助金の額は、別表第1のとおりとする。
4 前項の補助金の算定において、年度の中途で遠距離通学者に該当するときは、日割により計算し、他の法令等により通学に係る補助金等の交付を受けたときは、その交付を受けた補助金の額を差し引くものとする。
(遠距離通学特別助成金)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する遠距離通学者の通学時の送迎を常時行っている保護者に対し、遠距離通学特別助成金(以下「助成金」という。)を交付することができる。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条第2項に規定する特別支援学級に在籍する児童等
(2) 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童等
2 助成金の額は、別表第2のとおりとする。
3 前項の助成金の算定において、年度の中途で遠距離通学者に該当するときは、日割により計算し、他の法令等により通学に係る補助金等の交付を受けたときは、その交付を受けた補助金の額を差し引くものとする。
(交付申請)
第5条 補助金又は助成金(以下「補助金等」という。)の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、通学する小学校又は中学校の校長を経由して、遠距離通学補助金等交付申請書兼請求書(以下「申請書兼請求書」という。)を教育委員会に提出するものとする。
(交付決定)
第6条 教育委員会は、申請書兼請求書を受理したときは、内容を審査の上交付の可否を決定し、遠距離通学補助金等交付決定通知書により校長を通じて当該申請者に通知するものとする。
(交付の時期及び方法)
第7条 路線バスを使用しない者に係る補助金等は、年度の当初又は学期ごとに教育委員会が指定する方法により、路線バス利用者に係る補助金は、教育委員会が別に定める方法により交付するものとする。
(異動届)
第8条 居住地の変更又は転校若しくは退学等により遠距離通学者に該当しないこととなる場合は、当該児童等の保護者は、校長を通じて教育委員会に対し、速やかに異動届を提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の異動届の提出があったときは、補助金等の額を変更するものとする。この場合において、補助金等が過払いになるときは、その額を返還させるものとする。
(1) 市が運営する通学のためのバスを利用して通学する場合
(2) 丹波市学校教育区域外就学の承諾に関する要綱(平成17年丹波市教育委員会告示第2号)の規定に基づき、区域外就学の承諾を得て通学する場合
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則別表第1
地区名 | 補助金 一人年額 |
春日町広瀬 | 32,040円 |
春日町栢野 | 43,340円 |
春日町野瀬 | 58,410円 |
附則(平成17年10月3日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月21日教委規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月16日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月26日教委規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月24日教委規則第5号)
この規則は、交付の日から施行し、改正後の丹波市遠距離通学補助金等交付規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年10月29日教委規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月24日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日教委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(1人年額/円)
区分 | 基準距離(片道) | 小学校 | 中学校 |
路線バス利用者 | ― | 定期券購入費相当額 | 定期券購入費相当額 |
路線バスを利用しない者 | 4キロメートル以上5キロメートル未満 | 35,200 | ― |
5キロメートル以上6キロメートル未満 | 44,000 | ― | |
教育委員会が特に認めた地域 | 35,200 | ― | |
6キロメートル以上7キロメートル未満 | ― | 11,420 | |
7キロメートル以上8キロメートル未満 | ― | 12,740 | |
8キロメートル以上9キロメートル未満 | ― | 14,060 | |
9キロメートル以上10キロメートル未満 | ― | 15,380 | |
10キロメートル以上11キロメートル未満 | ― | 16,700 |
別表第2(第4条関係)
(1人年額/円)
基準距離(片道) | 小学校 | 中学校 |
4キロメートル以上5キロメートル未満 | 64,000 | ― |
5キロメートル以上6キロメートル未満 | 80,000 | ― |
教育委員会が特に認めた地域 | 64,000 | ― |
6キロメートル以上7キロメートル未満 | ― | 96,000 |
7キロメートル以上8キロメートル未満 | ― | 112,000 |
8キロメートル以上9キロメートル未満 | ― | 128,000 |
9キロメートル以上10キロメートル未満 | ― | 144,000 |
10キロメートル以上11キロメートル未満 | ― | 160,000 |