○丹波市遠距離通学補助金交付規則

平成17年3月24日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波市立の小学校及び中学校に在籍し、遠距離通学をする児童及び生徒(以下「児童等」という。)の通学に係る経済的負担の軽減を図るため、丹波市遠距離通学補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「通学距離」とは、児童等の居住地の属する自治会の公民館から当該児童等が通学する小学校又は中学校までの経路において、丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が最も合理的かつ安全なものとして指定する経路の距離をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する児童等の保護者とする。

(1) 通学距離が片道4キロメートル以上の児童及び片道6キロメートル以上の生徒(以下「遠距離通学者」という。)

(2) 遠距離通学者のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条第2項及び第3項に規定する特別支援学級に在籍し、又は視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者で、その障害が学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に定める程度に該当する児童等であって、常時、通学のための送迎を必要とするもの

(3) 美和地区の区域に居住する児童(路線バスを利用して通学する児童に限り、第1号に掲げる者を除く。)

(4) 氷上町福田の区域に居住する児童

(5) その他教育委員会が特に必要と認める児童等

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する児童等の保護者は、補助の対象としない。

(1) 市が運行するスクールバスを利用して通学する児童

(2) 丹波市児童生徒の入学すべき学校の区域を指定する規則(平成29年丹波市教育委員会規則第1号)第2条の規定により就学すべき小学校又は中学校の区域として指定された区域以外の区域から就学する児童等

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、児童等1人当たりの年額とし、別表に掲げる児童等及び通学距離の区分に応じ、それぞれ同表のとおりする。ただし、路線バスを利用して通学する児童等にあっては、定期券の購入に係る実費相当額とする。

2 前項の場合において、国、県その他の団体から同種の補助等を受けている又は受けることを予定しているときは、補助金の額から当該補助等の額を控除するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、補助金の対象となる期間の一部につき補助金の交付の対象となる児童等に係る補助金の額は、通学した日数を基礎として日割りにより計算した額とする。

4 前項の規定による補助金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金又は助成金(以下「補助金等」という。)の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、通学する小学校又は中学校の校長を経由して、遠距離通学補助金等交付申請書兼請求書(以下「申請書兼請求書」という。)を教育委員会に提出するものとする。

(交付決定)

第6条 教育委員会は、申請書兼請求書を受理したときは、内容を審査の上交付の可否を決定し、遠距離通学補助金等交付決定通知書により校長を通じて当該申請者に通知するものとする。

(交付の時期及び方法)

第7条 路線バスを使用しない者に係る補助金等は、年度の当初又は学期ごとに教育委員会が指定する方法により、路線バス利用者に係る補助金は、教育委員会が別に定める方法により交付するものとする。

(異動届)

第8条 居住地の変更又は転校若しくは退学等により遠距離通学者に該当しないこととなる場合は、当該児童等の保護者は、校長を通じて教育委員会に対し、速やかに異動届を提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の異動届の提出があったときは、補助金等の額を変更するものとする。この場合において、補助金等が過払いになるときは、その額を返還させるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年度から平成19年度までの補助金の額は、第3条の規定にかかわらず、春日町広瀬、春日町栢野及び春日町野瀬の集落から通学する園児又は児童に対しては附則別表第1のとおりとし、山南町阿草、山南町青田、山南町上滝、山南町下滝及び山南町篠場の集落から通学する生徒のうちJRを利用するものに対しては年間一人年額30,880円とする。

附則別表第1

地区名

補助金 一人年額

春日町広瀬

32,040円

春日町栢野

43,340円

春日町野瀬

58,410円

(平成17年10月3日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月21日教委規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月16日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年10月26日教委規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月24日教委規則第5号)

この規則は、交付の日から施行し、改正後の丹波市遠距離通学補助金等交付規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年10月29日教委規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月24日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和8年2月19日教委規則第1号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

小学校に通学する児童

児童及び通学距離(片道)の区分

補助金の額

第3条第1項第1号及び第3号に掲げる児童

4キロメートル以上5キロメートル未満

35,200円

5キロメートル以上6キロメートル未満

44,000円

第3条第1項第2号に掲げる児童

4キロメートル以上5キロメートル未満

64,000円

5キロメートル以上6キロメートル未満

80,000円

第3条第1項第4号に掲げる児童

35,200円

第3条第1項第4号に掲げる児童で、かつ、同項第2号に掲げる児童に該当するもの

64,000円

第3条第1項第5号に掲げる児童

教育委員会が別に定める額

中学校に通学する生徒

生徒及び通学距離(片道)の区分

補助金の額

第3条第1項第1号に掲げる生徒

6キロメートル以上7キロメートル未満

11,420円

7キロメートル以上8キロメートル未満

12,740円

8キロメートル以上9キロメートル未満

14,060円

9キロメートル以上10キロメートル未満

15,380円

10キロメートル以上11キロメートル未満

16,700円

第3条第1項第2号に掲げる生徒

6キロメートル以上7キロメートル未満

96,000円

7キロメートル以上8キロメートル未満

112,000円

8キロメートル以上9キロメートル未満

128,000円

9キロメートル以上10キロメートル未満

144,000円

10キロメートル以上11キロメートル未満

160,000円

第3条第1項第5号に掲げる生徒

教育委員会が別に定める額

丹波市遠距離通学補助金交付規則

平成17年3月24日 教育委員会規則第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 学校教育/第2節 小中学校
沿革情報
平成17年3月24日 教育委員会規則第5号
平成17年10月3日 教育委員会規則第8号
平成19年3月26日 教育委員会規則第4号
平成20年3月21日 教育委員会規則第6号
平成21年2月16日 教育委員会規則第2号
平成27年10月26日 教育委員会規則第8号
平成29年4月24日 教育委員会規則第5号
平成30年10月29日 教育委員会規則第5号
平成31年4月24日 教育委員会規則第4号
令和5年3月31日 教育委員会規則第4号
令和8年2月19日 教育委員会規則第1号