○丹波市指定文化財保存整備等補助金交付要綱
平成16年11月1日
教育委員会告示第14号
(趣旨)
第1条 丹波市文化財保護条例(平成16年丹波市条例第96号)第10条の規定に基づく経費の補助について丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助の対象となる経費は、次の各号のいずれかに該当するもので、丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当と認めるものとする。
(1) 市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財、史跡、名勝及び天然記念物の管理者及び所有者が実施する当該文化財の保存管理、修理及び復旧の事業にかかる経費
(2) 市指定無形文化財及び無形民俗文化財の保存管理にかかる経費
(3) 市指定文化財を保存管理していく上で必要と認める施設、設備、備品等の整備、修理及び復旧にかかる経費
(4) 国指定文化財(登録文化財を含む。)については、国の補助対象に係る経費
(5) 兵庫県指定文化財(登録文化財を含む。)については、県の補助対象に係る経費
(6) 登録有形文化財については、公益財団法人兵庫県まちづくり技術センターの景観形成重要建造物等修景助成対象に係る経費
2 前項の補助金の算定において当該事業に他の機関からの補助金が支出される場合は、その金額を差し引いた事業費を認定事業費とする。
3 前条第2号にかかる補助金の額は、当該経費のうち200万円を上限とする。
4 国指定文化財(登録文化財を含む。)については、国の補助対象経費の総額から国及び県からの補助金の額を控除した額の2分の1の額とする。
5 兵庫県指定文化財(登録文化財を含む。)については、県の補助対象経費の総額から県からの補助金の額を控除した額の2分の1の額とする。
6 登録有形文化財については、公益財団法人兵庫県まちづくり技術センターの景観形成重要建造物等修景助成対象に係る経費の額の4分の1の額とする。
7 補助金の対象となる経費及び補助金の額は、いずれも千円未満の端数を切り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第4条 前条の補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市指定文化財保存整備等補助金交付申請書に必要な書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
2 前項に規定する必要書類は、教育委員会が別に定める。
(補助金の交付決定)
第5条 教育委員会は、前条第1項の規定による申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類審査及び現地調査等により、適当と認めるときは、補助金の交付決定を行い、丹波市指定文化財保存整備等補助金交付決定通知書(以下「交付決定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の概算払)
第6条 教育委員会は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定額(以下「交付決定額」という。)を限度として概算払することができる。
2 補助事業者は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、丹波市指定文化財保存整備等補助金概算払請求書に交付決定通知書の写しを添えて、教育委員会に提出するものとする。
(補助事業の内容変更)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第5条の規定による決定を受けた事業の内容の重要な事項を変更しようとする場合は、事前に事業計画変更承認申請書を教育委員会に提出しなければならない。
(補助金の変更交付決定)
第8条 教育委員会は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類審査及び現地調査等を実施し、適当と認められるときは、補助金の交付決定変更を行い、丹波市指定文化財保存整備等補助金交付決定変更通知書により、補助事業者に通知するものとする。
(補助事業の遂行状況報告)
第9条 補助事業者は、教育委員会から補助事業の遂行状況の報告を求められた場合は、速やかに報告しなければならない。
(事業の完了届)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は交付決定の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、補助事業完了届に必要な書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
2 前項に規定する必要書類は、教育委員会が別に定める。
(補助事業の額の確定及び交付)
第11条 教育委員会は、前条第1項の規定に基づく届けがあった場合、事業完了検査を行った上で補助金額を確定し、丹波市指定文化財保存整備等補助金確定通知書により、補助事業者に通知するものとする。
2 教育委員会は、確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
2 教育委員会は、概算払額が確定額を超えているときは、教育委員会が指定する日までにその差額を丹波市指定文化財保存整備等補助金概算払精算書により精算しなければならない。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第13条 補助事業者が、この要綱の規定に違反したとき、又は偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたときは、当該決定を取り消すものとする。
2 教育委員会は、前項による取消し決定をした場合において、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(帳簿等の備付け)
第14条 補助事業者は、当該事業に係る収支及び事業実施の状況を明らかにした帳簿等を整備し、保存しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日教委告示第4号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日教委告示第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日教委告示第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。