○丹波市地域活動支援センター事業補助金交付要綱

平成24年6月1日

告示第529号

(補助事業)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、実施要綱第5条に規定する事業とする。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者は、実施要綱第7条第2項の規定により、市長があらかじめ指定した法人とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、事業所ごとに別表第1及び別表第2に掲げる基準により算出するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、指定する期日までに市長に提出するものとする。

(1) 補助金所要額調書

(2) 事業実施計画書

(3) 事業収支予算書

(4) その他市長が特に必要と認める書類

(交付決定額の変更)

第6条 補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、規則第5条第2項の規定により通知された金額(以下「交付決定額」という。)を変更しようとするときは、補助金変更交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 補助金変更所要額調書

(2) 事業変更実施計画書

(3) 事業収支予算書

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、交付決定額の変更を決定したときは補助金交付決定変更通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

(概算払)

第7条 市長は、事業の執行上必要があると認めるときは、交付決定額の10分の8に相当する額を限度として概算払をすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書を、指定する期日までに市長に提出するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、当該事業が完了したときは、当該事業が完了した日の翌日から30日以内又は補助金の交付を受けた日の属する年度の3月31日までのいずれか早い日までに、補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 補助金精算書

(2) 事業実績報告書

(3) 事業収支報告書

(4) その他市長が必要と認める書類

(額の確定)

第9条 市長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、内容を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書により、当該補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が交付決定額(第6条第2項の規定により変更された場合にあっては、同項の規定により通知された金額をいう。)と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第10条 補助事業者は、前条の規定により補助金が確定したときは、補助金請求書により補助金の交付を請求するものとする。

2 前項の場合において、既に第7条に規定する補助金の概算払を受けている場合は、既に市長が支払った額が確定額に満たない場合にあってはその差額を請求し、確定額を超えている場合にあっては差額を返還するものとする。

(帳簿の備付け)

第11条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿並びに証拠書類を整備し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(財産の処分の制限)

第12条 補助事業者は、当該補助事業により取得した財産を、当該財産を取得した日の翌年度から起算して5年間は、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は処分する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行際現に丹波市地域活動支援センター等事業補助金交付要綱(平成19年丹波市告示第70号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和2年3月17日告示第221号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)


基準額

対象経費

基礎的事業

1

(1)(2)の合計額

(1) 管理費

5,313,600円×開設月数÷12×(市在住者月利用延人員/月利用延人員)

(2) 事業費

8,330円×月利用延人員(ただし、月ごとに20名を限度とする。)×(市在住者月利用延人員/月利用延人員)

以下に掲げる対象経費の実支出額×(市在住者月利用延人員/月利用延人員)

(対象経費)

指導員の人件費(報酬、報償費、給料、職員手当等、社会保険料、賃金)、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、指導用教材費、燃料費、光熱水費、修繕費、飼料費、医薬材料費等)、役務費(通信運搬費等)、使用料(建物賃借料等)

2

利用者交通費

市在住者月利用者の交通費月額(別表第2)のうち、8,000円を超える額の2分の1

機能強化事業

類型ごとに次に掲げる額

(1) 地域活動支援センターⅠ型

500,000円×開設月数×(市在住者月利用延人員/月利用延人員)

(2) 地域活動支援センターⅡ型

250,000円×開設月数×(市在住者月利用延人員/月利用延人員)

(3) 地域活動支援センターⅢ型

125,000円×開設月数×(市在住者月利用延人員/月利用延人員)

備考

1 補助金の額は、基準額(利用者交通費を除く。)と対象経費を比較し、いずれか低い額と利用者交通費を合計した額とする。(千円未満の端数切り捨て)

2 「利用人員」とは、月平均5日以上又は年間60日以上利用している者をいう。

3 「月利用延人員」とは、各月の利用人員を合計した数をいう。

4 開設月数は、月の初日において開設されている期間の月数をいう。

別表第2(第4条関係)

交通費の算出方法は、公共交通機関利用者については通所に係る交通費実費とし、保護者等による送迎(施設等による送迎は対象としない。)を受けている者については下表の基準額により算出した額とする。

区分(片道)

基準額(月額)

2km以上6km未満

4,100円

6km以上10km未満

4,900円

10km以上14km未満

6,700円

14km以上18km未満

8,900円

18km以上22km未満

11,300円

22km以上26km未満

13,700円

26km以上30km未満

15,800円

30km以上34km未満

17,800円

34km以上38km未満

19,800円

38km以上42km未満

21,900円

42km以上46km未満

24,200円

46km以上50km未満

26,600円

50km以上54km未満

29,000円

54km以上58km未満

31,400円

58km以上62km未満

33,800円

62km以上66km未満

36,200円

66km以上70km未満

38,600円

70km以上74km未満

41,000円

74km以上78km未満

43,400円

78km以上82km未満

45,800円

82km以上86km未満

47,000円

86km以上

47,000円に86kmを超える部分が4kmまでごとに1,200円を加算した額(その額が55,000円を超えるときは、55,000円)

丹波市地域活動支援センター事業補助金交付要綱

平成24年6月1日 告示第529号

(令和2年4月1日施行)