○丹波市国民健康保険青垣診療所の使用料及び手数料条例施行規則
平成16年11月1日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波市国民健康保険青垣診療所の使用料及び手数料条例(平成16年丹波市条例第129号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の額)
第2条 条例第2条第2項ただし書に規定する規則で定める額は、次のとおりとする。
種別 | 金額 | |
1 | 各社会保険に関する法令の適用を受けない場合(健康診断、法令による検診、がん集団検診、交通事故その他契約に基づくものを除く。)の使用料 | 厚生労働大臣が定める告示及び通達(以下「厚労省告示等」という。)に掲げる点数1点につき10円で算定して得た額 |
2 | 交通事故による診療に伴う使用料 | 厚労省告示等に掲げる点数1点につき15円で算定して得た額 |
3 | 健康診断に係る使用料 | (1) 人間ドック 1人1回につき36,000円(胃透視検査を含む。) ただし、胃透視検査を胃内視鏡検査に変更した場合は43,000円。胃透視検査、胃内視鏡検査ともに行わない場合は27,000円 また、オプション検査として下記の検査を行った場合には、上記の金額にそれぞれの金額を加算して得た額 HIV検査 2,000円 注腸検査 10,000円 CT検査 9,000円 (2) 簡易人間ドック 1人1回につき17,000円(胃透視検査を含む。) また、オプション検査として下記の検査を行った場合には、上記の金額に次の金額を加算して得た額 CT検査 9,000円 (3) 個別健診 1人1回につき、下記のそれぞれの検査に対応する金額 健診1 2,000円 健診2 4,900円 健診3 11,000円 (4) 乳がん検診(施設) 1人1回につき2,500円 (5) 内臓脂肪測定検査 1人1回につき2,500円 (6) 特別養護老人ホーム等の施設入所に関する健康診断 診断書の手数料に含むものとして、別途徴収しない。 (7) 上記以外の健康診断等 厚労省告示等に掲げる1点につき10円で算定して得た額 |
4 | 予防接種料金(法令によらない場合) | 丹波市及び丹波市医師会の料金と同額とする。 ただし、丹波市及び丹波市医師会に基準となる料金が存在しないものについては、厚労省告示等に掲げる点数1点につき10円で算定して得た額に薬品代を加算した額とする。この場合の基本診療料は初診料とする。 |
5 | 診療に当たって使用し、又は給付した保険適用外の材料等の費用 | 実費 |
6 | 病室の室料 | 個室 1人1日につき 2,000円 |
7 | 病室の附属設備の使用料 | 冷蔵庫(電気料金を含む。) 1日につき100円 利用者が持ち込むテレビに係る電気の使用料 1日につき30円 |
8 | 通所リハビリテーションの利用による食事の提供に関する料金(消費税含む。) | 昼食材料費 1回260円 昼食提供料 1回390円 間食材料費 1回50円 当日キャンセル料 310円 |
9 | 死後の処置に係る処置料 | 1件につき10,000円 |
(納付方法)
第3条 使用料及び手数料は、診療費請求書兼領収書及び利用料請求書兼領収書を発付してこれを徴収する。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、使用料及び手数料の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青垣町国民健康保険直営診療所の使用料及び手数料条例施行規則(平成9年青垣町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年1月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月29日規則第107号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第40号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月28日規則第65号)
この規則は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日規則第20号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の丹波市国民健康保険青垣診療所の使用料及び手数料条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後の利用に係るものについて適用し、施行日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成23年3月17日規則第18号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の丹波市国民健康保険青垣診療所の使用料及び手数料条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後の利用に係るものについて適用し、施行日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。