○丹波市社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度事業実施要綱
平成17年10月21日
告示第672号
(目的)
第1条 この要綱は、要介護被保険者等で生計困難と認められる者及び生活保護受給者(以下「軽減対象者」という。)に対して、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、利用者負担の一部を軽減することにより、軽減対象世帯の生活の安定と介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。
(1) 要介護被保険者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護認定を受けた被保険者及び要支援認定を受けた被保険者をいう。
(2) 社会福祉法人等 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人及び社会福祉事業を行うことを目的とする事業者をいう。
(3) 軽減法人等 社会福祉法人等であって、介護保険サービス利用者負担の軽減を行うことを、当該法人等が介護保険サービスを提供する事業所又は施設の所在地の都道府県知事及び市長に対し、社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書により申し出た者とする。
(4) 市民税非課税世帯 当該年度(4月から7月までにおいては前年度)における市民税が世帯主及び全ての世帯員について課されていない又は免除されている世帯をいう。
(5) 区分支給限度基準額 法第43条第1項に規定する居宅介護サービス費区分支給限度基準額をいう。
(6) 介護福祉施設サービス 法第8条第27項に規定する介護福祉施設サービスをいう。
(7) 訪問介護 法第8条第2項に規定する訪問介護をいう。
(8) 通所介護 法第8条第7項に規定する通所介護をいう。
(9) 短期入所生活介護 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護をいう。
(10) 夜間対応型訪問介護 法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護をいう。
(11) 認知症対応型通所介護 法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護をいう。
(12) 介護予防認知症対応型通所介護 法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護をいう。
(13) 介護予防短期入所生活介護 法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。
(14) 地域密着型通所介護 法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護をいう。
(15) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護をいう。
(16) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護をいう。
(17) 小規模多機能型居宅介護 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護をいう。
(18) 複合型サービス 法第8条第23項に規定する複合型サービスをいう。
(19) 介護予防小規模多機能型居宅介護 法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。
(20) 第1号訪問事業 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同等のものに限る。)をいう。
(21) 第1号通所事業 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同等のものに限る。)をいう。
(22) 旧措置入所者 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者をいう。
(23) 利用者負担額 法に規定する居宅サービス又は施設サービスに係る利用者負担額並びに食費及び居住費(滞在費及び宿泊費)をいう。
(軽減対象者)
第3条 第1条に規定する軽減対象者は、市が行う介護保険の要介護被保険者等のうち市民税非課税世帯に属する者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当する者のうちその者の収入及び世帯の状況並びに利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市長が認めた者及び生活保護受給者とする。
(1) 前年の収入が単身世帯で150万円(2人以上の世帯については、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算して得た額)以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円(2人以上の世帯については、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算して得た額)以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に住居や土地等活用できる資産を所有していないこと。
(4) 前条第23号の利用者負担額を負担する能力がある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
(1) 介護福祉施設サービス
(2) 訪問介護
(3) 通所介護
(4) 短期入所生活介護
(5) 夜間対応型訪問介護
(6) 認知症対応型通所介護
(7) 介護予防認知症対応型通所介護
(8) 介護予防短期入所生活介護
(9) 地域密着型通所介護
(10) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(11) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(12) 小規模多機能型居宅介護
(13) 複合型サービス
(14) 介護予防小規模多機能型居宅介護
(15) 第1号訪問事業
(16) 第1号通所事業
(他制度との適用関係)
第5条 この要綱について、介護保険制度における他制度との適用関係については、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 法第51条に規定する高額介護サービス費、法第61条に規定する高額介護予防サービス費、法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、この要綱に基づく軽減制度の適用を優先し、適用後の利用者負担額について高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の適用を行うものとする。
(2) 法第40条第12項に規定する特定入所者介護サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費適用後の利用者負担額について、この要綱に基づく軽減制度の適用を行うものとする。
(3) 丹波市訪問介護利用者負担額軽減措置事業実施要綱(平成17年丹波市告示第597号)に基づく訪問介護に係る利用者負担の軽減措置との適用関係については、訪問介護に係る利用者負担の軽減措置の適用を優先し、適用後の利用者負担額について、この要綱に基づく軽減制度の適用を行うものとする。
(適用除外者等)
第6条 次の各号に定める対象者及び利用者負担額については、軽減を行わないものとする。
(1) 旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者。ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者であってもユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。
(2) 介護老人福祉施設に入所する利用者負担段階第2段階の者で、第4条第1項第1号に規定する介護福祉施設サービスに係る利用者負担額
(情報提供)
第7条 市長は、軽減法人等が実施する対象サービスに係る事業所及び施設の一覧を備置き、要介護被保険者等及び居宅介護支援事業者等に適宜情報提供を行うものとする。
(申請)
第8条 軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書に資産等申告書を添えて、市長に対し申請するものとする。
2 前項の場合において、特別の事情によりあらかじめ申請することが困難で、かつ、申請者が対象サービスの提供を受けた軽減法人等の事業所又は施設(以下「軽減事業所等」という。)が利用者負担の軽減を承認したときは、申請者は、速やかに、市長に対し申請するものとする。
(認定)
第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、軽減対象者であることの可否を決定し、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(以下「決定通知書」という。)により、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の通知を行う場合において、軽減対象者として決定した場合は、決定通知書と併せて社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(以下「確認証」という。)を交付するものとする。
(確認証の有効期限)
第10条 確認証の有効期限は、当該受給者証を交付した日以後の最初の7月31日までとする。
(確認証の返還)
第11条 確認証の交付を受けた者は、市が行う介護保険の被保険者資格を喪失したときは、当該確認証を速やかに市長に返還しなければならない。
(利用)
第12条 軽減対象者は、対象サービスを利用する場合、あらかじめ当該サービスを提供する軽減事業所等に確認証を提示するものとする。ただし、申請中であらかじめ提示することができない場合又は第8条第2項に定める場合は、申請手続中である旨又は速やかに申請を行う旨を申し出るとともに、軽減事業所等の承認を受けた場合は、確認証が交付された後、速やかに提示するものとする。
(利用者負担)
第13条 軽減対象者は、対象サービスの提供を行う軽減事業所等に対し、確認証に記載された軽減後の利用者負担額を支払うものとする。
(不正利得の返還)
第14条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、軽減法人等と協議の上、軽減した額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正な行為により利用者負担の軽減を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(補助金の交付)
第15条 市長は、軽減法人等が軽減対象者に対して利用者負担の軽減措置を実施したときは、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に基づき、予算の範囲内で、当該事業に要する経費の一部を補助することができる。
(交付申請に係る事前協議)
第17条 第15条の補助金の交付を受けようとする軽減法人等(以下「補助申請者」という。)は、市長が別に定める事前協議書に関係書類を添えて、指定する期日までに市長に提出するものとする。ただし、市の区域外に所在する施設又は事業所に係るものにあっては、その所在する市町村への提出をもって代えることができる。
2 市長は、前項の事前協議に係る書類を審査し、補助申請者に補助所要額を通知するものとする。ただし、市の区域外に所在する施設又は事業所に係るものにあっては、その所在する市町村を通じて通知するものとする。
(交付申請)
第18条 補助申請者は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、指定する期日までに市長に対し申請するものとする。
(1) 事業実施計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第19条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書により当該補助申請者に通知するものとする。
(補助金の概算払)
第20条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)に対し必要があると認めるときは、補助金の交付決定額を限度として概算払することができる。
2 補助事業者は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書に補助金交付決定通知書の写しを添えて、市長に提出するものとする。
(実績報告)
第21条 補助事業者は、当該年度のこの要綱による軽減制度事業が完了したときは、完了の日から起算して30日以内又は市長が別に定める日のいずれか早い日までに事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて指定する期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業状況報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(額の確定)
第22条 市長は、前条の実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、確定した補助金の額(以下「確定額」という。)が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
2 市長は、概算払額が確定額を超えているときは、市長が指定する日までにその差額を概算払精算書により精算しなければならない。
(帳簿の備付け)
第24条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第25条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
(丹波市社会福祉法人等による利用者負担額の減免措置事業実施要綱等の廃止)
2 丹波市社会福祉法人等による利用者負担額の減免措置事業実施要綱(平成16年丹波市告示第117号)及び丹波市社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額減免措置事業補助金交付要綱(平成16年告示第119号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際現に廃止前の丹波市社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業補助金交付要綱により補助金交付決定を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月23日告示第184号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月19日告示第376号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に交付された確認証については、この要綱による改正後の丹波市社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度事業実施要綱第10条の規定に基づき交付された確認証とみなす。
附則(平成21年3月25日告示第191号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第258号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年5月16日告示第523号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月8日告示第542号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年11月13日告示第858号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第285号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月26日告示第614号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
対象サービス | 軽減対象費用 | 軽減割合 | |
1 | 介護福祉施設サービス、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護 | 利用者負担額、居住費(滞在費)及び食費。ただし、平成12年3月31日以前の入所者にあっては、利用者負担割合が5%以下の者(ユニット型個室に居住する者は除く。)は、軽減対象としない。 | 4分の1(市民税非課税世帯に属する老齢福祉年金受給者の軽減割合は、2分の1とする。) |
2 | 同上(生活保護受給者が軽減対象となる場合) | 個室の居住費(滞在費)に係る負担額 | 10分の10 |
3 | 訪問介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び第1号訪問介護(自己負担割合が保険給付と同等のものに限る。) | 利用者負担額 | 4分の1(市民税非課税世帯に属する老齢福祉年金受給者の軽減割合は2分の1とする。) |
4 | 通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護及び第1号通所介護(自己負担割合が保険給付と同等のものに限る。) | 利用者負担額及び食費 | 同上 |
5 | 小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び複合型サービス | 利用者負担額、宿泊費及び食費 | 同上 |
別表第2(第16条関係)
サービスの種類 | 補助金算定式 ※円未満切捨て | |
1 | 介護福祉施設サービス及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | {軽減総額-(本来収入額×10%)}+〔{軽減総額-((軽減総額-本来収入額×10%)+(本来収入額×1%))×1/2}〕 |
2 | 訪問介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び第1号訪問介護(自己負担割合が保険給付と同等のものに限る。) | {軽減総額-(本来収入額×1%)}×1/2 |
3 | 通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護及び第1号通所介護(自己負担割合が保険給付と同等のものに限る。) | {軽減総額-(本来収入額×1%)}×1/2 |
4 | 短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護 | {軽減総額-(本来収入額×1%)}×1/2 |
備考
1 「軽減総額」とは、低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について(平成12年老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知)の別添2「社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱」(以下「国要綱」という。)に基づき利用者負担の軽減を行った額をいう。
2 「本来収入額」とは、国要綱に定める軽減対象サービスについて本来受領すべき利用者負担収入の見込額をいう。