○丹波市後期高齢者医療保険被保険者の人間ドック等費用の助成に関する規則

平成24年3月27日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、兵庫県後期高齢者広域連合の被保険者(以下「被保険者」という。)が医療機関で受診する人間ドック及び脳ドック(以下「人間ドック等」という。)の受診費用の一部を助成することにより、被保険者の健康づくり意識の高揚及び生活習慣病の早期発見と予防を目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「人間ドック等」とは、医療機関において総合的に精密な健康診断を行うことにより、自覚症状のない潜在する病気を発見するための人間ドック及び脳ドックをいう。

(助成対象者)

第3条 この規則による助成を受けることができるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する被保険者

(2) 後期高齢者医療保険料を滞納していないもの

(3) 丹波市高齢者健康診査実施要綱に規定する健康診査及び丹波市国民健康保険被保険者に関する人間ドック受診料等助成金交付規則に基づき実施する健康診査を受診していないもの。ただし、脳ドックの助成については、この限りでない。

(医療機関等)

第4条 受診医療機関は、人間ドック等を取り扱う医療機関とする。

2 人間ドックの検査項目は、丹波市高齢者健康診査実施要綱第3条に規定する健康診査の項目をすべて含むものとする。

(助成金額等)

第5条 助成金の額は、人間ドック又は脳ドックのいずれかの検査に要する費用(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)に2分の1を乗じて得た額(100円未満切り捨て。以下同じ。)と25,000円を比較して少ない方の額とし、毎年度、予算の範囲内で助成するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、人間ドック等を同時に受診したときは、人間ドック等に要する費用に2分の1を乗じて得た額と25,000円を比較して少ない方の額とし、毎年度、予算の範囲内で助成するものとする。

3 第1項に規定する助成は、当該年度内において、被保険者1人につき一回限りとする。

(助成対象の受診期間)

第6条 助成の対象となる受診期間は、毎年4月1日から翌年2月末日までとする。

(助成の申請)

第7条 助成を受けようとする被保険者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ丹波市後期高齢者医療人間ドック等受診料助成申請書を市長に提出するものとする。

(助成の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請に係る事項を審査し、助成の適否を決定するとともに、その旨を申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第9条 前条の規定により助成の決定を受けた被保険者は、受診後速やかに丹波市後期高齢者医療人間ドック等受診報告書兼助成金請求書(以下「請求書」という。)に領収書を添付して市長に提出するものとする。

(助成金の支給)

第10条 市長は、請求書を受理したときは、人間ドック等の受診を確認し、当該被保険者に助成金を支給するものとする。

(助成金の返還)

第11条 被保険者が、偽りその他不正な手段等により助成金を受領したときは、助成金の範囲内において、当該助成金を返還しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

丹波市後期高齢者医療保険被保険者の人間ドック等費用の助成に関する規則

平成24年3月27日 規則第17号

(平成24年4月1日施行)