○丹波市救急医療体制確保充実補助金交付要綱

平成23年3月29日

告示第203号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内における救急医療体制の確保充実を図るため、市内病院の救急医療体制整備に要する費用の一部を補助することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象病院)

第2条 補助の対象となる病院(以下「補助対象病院」という。)は、救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)に基づき兵庫県知事が告示する市内の救急指定病院とする。ただし、医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関は除く。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、当該補助対象病院が救急医療の実施に要する家屋及び償却資産に係る固定資産税相当額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする病院の設置者(以下「申請者」という。)は、救急医療体制確保充実補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 救急医療の実施に要する家屋及び償却資産の内容を示した書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、これを適当と認めたときは、救急医療体制確保充実補助金交付決定書によりその旨を当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金等の交付を決定する場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付するものとする。

(補助金の交付)

第6条 前条第1項の規定により交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金を請求しようとするときは、救急医療体制確保充実補助金請求書を市長に提出するものとする。

2 市長は、財政上必要があると認めるときは、補助金を分割して交付することができる。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 救急業務に関し協力する旨の申出を取り下げたとき。

(2) 救急業務の受入れが長期にわたってできないとき。

2 前項の場合において、当該取消しに係る部分に関して既に補助金が交付されているときは、市長は、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(丹波市税課税免除取扱要綱の一部改正)

2 丹波市税課税免除取扱要綱(平成16年丹波市告示第32号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項中第6号を削り、第7号を第6号とし、同条第6項を削る。

(有効期限)

3 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(平成28年2月26日告示第123号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日告示第238号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月11日告示第125号)

この要綱は、公布の日から施行する。

丹波市救急医療体制確保充実補助金交付要綱

平成23年3月29日 告示第203号

(令和4年3月11日施行)