○丹波市家畜飼養施設に関する条例施行規則

平成16年11月1日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波市家畜飼養施設に関する条例(平成16年丹波市条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(家畜飼養施設に係る設備基準)

第2条 条例第2条の規定による家畜飼養施設に係る設備基準は、別表第1のとおりとする。

(家畜飼養施設の届出)

第3条 条例第3条第1項に規定する家畜飼養施設の届出申請については、家畜飼養施設設置届出書(様式第1号)によるものとする。

2 届出者は、前項の届出に当たって、条例第2条に規定する事項については、届出書及び届出書に添付する書類以外に市長が必要と認める資料、図面、その他の書類を2部提出しなければならない。

(家畜飼養施設変更の届出)

第4条 条例第4条に規定する家畜飼養施設の変更の届出は、家畜飼養施設変更届出書(様式第2号)によるものとする。

2 条例第4条の規定による家畜飼養施設の変更の届出を必要とする場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 家畜飼養施設の位置を変更するとき。

(2) 家畜飼養施設の増設を行うとき。

(家畜飼養施設の完成届出)

第5条 条例第5条の家畜飼養施設の完成届出は、家畜飼養施設工事完成届出書(様式第3号)によるものとする。

(家畜飼養施設の廃止届出)

第6条 家畜飼養施設を廃止したときは、家畜飼養施設廃止届出書(様式第4号)により届け出るものとする。

(家畜飼養施設の承継届出)

第7条 条例第7条の規定による家畜飼養施設を承継したときは、家畜飼養施設承継届出書(様式第5号)により届け出るものとする。

(改善勧告の様式)

第8条 条例第8条の規定による改善勧告は、家畜飼養に係る改善勧告書によって行うものとする。

2 条例第9条の規定による改善命令は、家畜飼養に係る改善命令書によって行うものとする。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

家畜飼養施設の公害防止に係る設備基準

(1) 家畜飼養施設に係る設備基準

家畜の種類

家畜飼養施設の構造基準

附帯施設の構造基準

汚物等の処理方法

牛、馬、豚、猪、だちょう

① 出水時においても浸水しないよう排水溝を整備すること。

① 飼料倉庫は、密閉構造とすること。

し尿等汚水および糞等汚物は中欄に掲げる施設により処理したのち農地還元処分するか、または副次公害を起こさせない方法で処分すること。

② 床面は、コンクリートの傾斜面とし、不浸透性の有蓋排水溝を設け、畜舎内のし尿および洗浄汚水は、すべて汚水溜または汚水浄化施設に流入する構造とすること。

② 魚貝類の臓器、食物の残廃物等を主飼料とする飼料調理室は密閉構造とし、床面および壁面は不浸透性モルタルで被覆すること。

③ 水栓設備を設置すること。

③ 汚水溜は、コンクリート密閉構造とし、家畜のし尿および洗浄汚水等雑排水をあわせて処理し得る不浸透性材料を用いた密閉構造の沈澱槽および貯溜槽を設置すること。(汚水浄化処理施設を設置する場合を除く。)


④ 附帯施設の洗浄汚水はすべて不浸透性の有蓋排水溝を設けて汚水溜に導入処理し得る構造とすること。

④ 堆肥舎は、床面を不浸透性モルタルで被覆し、適当な覆い及び側壁を設けること。


① 前項①②③④の事項に準ずること。

前項の①②③④の事項に準ずること。

前項に準ずる。

② 飼養羽数1,000羽以上の施設については、糞の掻寄装置を設置すること。



(注)上記の基準は、新規に設置する家畜飼養施設にのみ適用する。

(2) 家畜飼養施設の管理基準

① 家畜飼養施設及び附帯施設の清掃管理を良好に行うこと。特に、畜舎内の除糞等清掃作業は、夏期週3回以上、春、秋期2回以上、冬期1回以上励行すること。

② 糞等汚物は、すべて壁面に不浸透性の材料を用いた密閉構造の建屋内又は槽内に貯留し、屋外に放置又は堆積させないこと。

③ し尿等汚水は、すべて不浸透性の材料を用いた密閉式の汚水槽内に貯留し、水路等に排出させないこと。

丹波市家畜飼養施設に関する条例施行規則

平成16年11月1日 規則第113号

(平成16年11月1日施行)