○丹波市農地関係事務処理要領
平成16年11月1日
農業委員会訓令第10号
(趣旨)
第1条 この要領は、農地法(昭和27年法律第229号)、農地法施行令(昭和27年政令第445号)、農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)及び丹波市農業委員会運営規則(平成29年丹波市農業委員会規則第1号。以下「運営規則」という。)に定めのあるもののほか、丹波市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が農地関係事務処理を適正かつ迅速に行うために必要な事項を定めるものとする。
(許可申請書等の提出期限)
第2条 許可申請書等の提出期限は、毎月5日(その日が丹波市の休日を定める条例(平成16年丹波市条例第2号)第2条第1項に規定する休日に当たるときは、その翌日以降のうち休日に当たらない最初の日)とし、当該期限までに提出された申請書等を同月の農業委員会において処理することを原則とする。ただし、会長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(会長の専決事項)
第3条 農業委員会の事務のうち、運営規則第13条第1項第3号に規定する会長が専決することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 「農地法の運用について」の制定について(平成21年12月11日付21経営第4530号・21農振第1598号農林水産省経営局長・農村振興局長通知)別添第4の規定による農地に該当するか否かの判断に関すること。
(2) 丹波市農地の形状変更の適正化に関する要綱(平成16年丹波市農業委員会告示第3号)の規定による届出に関すること。
(証明事務)
第4条 農業委員会において証明書等を交付する場合で、丹波市農業委員会の補助執行に関する規則(平成16年丹波市農業委員会規則第3号)第2条各号に掲げる証明書以外のものにあっては、農業委員会において処理するものとする。
(その他)
第5条 この要領に定めるもののほか、農地関係事務処理に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要領は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年7月1日農委訓令第4号)
この要領は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成22年12月20日農委訓令第5号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月13日農委訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月1日農委訓令第1号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月26日農委訓令第3号)
この要領は、公布の日から施行する。