○丹波市設備投資支援事業補助金交付要綱

平成21年3月31日

告示第220号

(趣旨)

第1条 この要綱は、商工業の振興及び環境整備の促進に資するため、市内の中小企業者が行う販売促進、事業規模拡大、生産性向上、効率化による売上げ等の増加、従業員の福利厚生及び労働環境の改善に寄与する事業に要する費用の一部を補助することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 第一産業を除き中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当するものをいう。

(2) 合理化設備 次のいずれかに該当する設備等で1台30万円以上のものをいう。

ア 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第4号に規定する償却資産のうち、機械及び装置、車両及び運搬具並びに工具・器具及び備品で、市の償却資産課税台帳に登録され市長が認める資産(リース契約に基づくもの及び太陽光発電設備は除く。)

イ 事業の用に供するソフトウエアの新規導入又は機能拡張

ウ 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条及び貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項の規定による事業用車両

エ 主たる業務において専ら使用する車両(ナンバープレートにおける分類番号が3、4、5又は7で始まる車両及び二輪車両を除く。)

(3) 事業着手 契約を締結又は設備等を発注することをいう。

(4) 店舗等 事業活動を日常的に行うための場所で事務所を除くものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する者とする。

(1) 一般型 次に掲げる要件を全て満たす者

ア 市内の店舗等において1年以上継続して事業を営む中小企業者

イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業を営む者でない者(ただし、同法第2条第1項第1号に規定する料理店を除く。)

ウ 市税を滞納していない者

エ 丹波市指名停止基準(平成18年丹波市告示第778号)の規定による指名停止を受けていない者

(2) 市内取引循環型 前号に定める要件を満たし、かつ、補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)を市内の事業者に発注する者

(3) 事業承継型 第1号に定める要件を満たし、かつ、代表者又は代表者であった者の2親等内の親族が、第6条の規定による申請の日が属する年度の前年度の初日以後において代表者となり、又は雇用されている者

(補助事業)

第4条 補助事業は、次に掲げるものとする。

(1) 店舗等の新築及び改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下同じ。)に係る事業で当該事業に要する費用が30万円以上のもの

(2) 福利厚生施設の新築及び改修に係る事業で当該事業に要する費用が30万円以上のもの

(3) 合理化設備を導入する事業

(4) 熱中症対策その他労働環境の改善に資すると認められる取組に係る事業で次に掲げるもの

ア 店舗等又は当該店舗等の事務所を新築し、又は改修する事業で当該事業に要する費用が30万円以上のもの

イ 機械及び装置並びに工具・器具及び備品(当該機械等の単価が10万円以上のものに限る。)を購入する事業

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助事業としない。

(1) 専門業者を介さない個人又は法人間の売買によるもの

(2) 専門業者に発注しないもの

(3) 自ら施工するもの(前項第3号を除く。)

(4) 実質的に同一と認められる事業者に発注するもの

(5) その他市長が不適当と認めるもの

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、それぞれの区分に応じて次の表のとおりとする。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

区分

補助金の額

上限額

備考

一般型

補助事業に要する経費の10パーセント以内

30万円(50万円)

中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第14条第1項に規定する経営革新計画又は同法第17条第1項に規定する経営力向上計画(以下「経営革新計画等」という。)を策定した補助対象者で、同法第14条第3項の規定による承認又は同法第17条第6項の規定による認定を受けたものに対する補助金の上限額は、括弧内の額とする。

市内取引循環型、事業承継型

補助事業に要する経費の20パーセント以内

50万円(70万円)

2 補助金の算定に当たっては、消費税及び地方消費税に相当する額は、補助事業に要する経費から除くものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として事業着手前に設備投資支援事業補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 事業に係る仕様書及び見積書

(2) 市税の滞納がないことを証する書類(発行日から1月以内のものに限る。)。

(3) 経営革新計画等の写し(前条第1項の表備考欄の規定の適用を受けようとする者に限る。)

(4) 誓約書

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の場合において、申請者が市税等の納付状況調査に同意する意思を明らかにしたときは、同項第2号に規定する書類を省略することができる。

3 同一の申請者における第1項の申請は、第4条第1項第1号から第3号までのいずれか一の事業並びに同項第4号ア及びイに掲げる事業ごとに1会計年度につきそれぞれ1回を限度とする。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条第1項の申請書を審査し、これを適当と認めたときは、設備投資支援事業補助金交付決定通知書により、交付しないことを決定したときはその旨を記載した設備投資支援事業補助金不交付決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付目的を達成するため必要があると認めるときは、交付の決定について条件を付するものとする。

(交付決定額の変更)

第8条 前条第1項の規定により交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、市長から通知された交付決定額の変更(第5条第1項の表備考欄の規定による適用を除く。)を受けようとするときは、設備投資支援事業補助金変更交付申請書及び別に定める添付書類を市長へ速やかに提出しなければならない。ただし、市長が軽微な変更であると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の申請があったときは、前条第1項の規定に準じ決定を行い、その旨を設備投資支援事業補助金変更交付決定通知書により、当該補助事業者に通知するものとする。この場合において、同条第2項の規定を準用する。

(事業の着手届)

第9条 補助事業者は、事業着手したときは事業着手届を遅滞なく市長に提出するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、当該補助事業が完了した日から起算して30日以内又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、設備投資支援事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 補助事業に要した経費の請求書及び振込依頼書等の支払を証する書類

(2) 事業概要の確認できる写真

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の実績報告があった場合において、審査等により補助事業に係る内容等が適当と認めたときは、補助金の額を確定し、設備投資支援事業補助金額確定通知書により、当該補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、確定した額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、当該補助事業完了後、設備投資支援事業補助金請求書を市長に提出するものとする。

(補助金の返還等)

第12条 市長は、補助事業者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金等が既に交付されているときは、速やかに当該補助事業者に対し、その返還を命じるものとする。

(財産処分の制限)

第13条 補助事業者は補助事業により取得し、又は効用の増加した資産を、当該補助事業完了後3年以内に補助金の交付の目的に反して使用し、貸し付け、担保に供し、又は処分する(以下「財産処分」という。)場合は、市長の承認を得なければならない。

2 前項の場合において、補助事業者が財産処分した場合は、市長が別に定める額を市に納付しなければならない。ただし、当該取得財産の処分が当該補助事業完了後3年を経過している場合は、この限りでない。

(適用除外)

第14条 国、県その他の団体から同種の補助等を受けているときは、この要綱による補助は行わない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効後において補助金の返還等の必要が生じた場合における手続等については、なお従前の例による。

(丹波市商業店舗等設備支援事業補助金交付要綱の廃止)

3 丹波市商業店舗等設備支援事業補助金交付要綱(平成16年丹波市告示第146号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この要綱の施行の際現に廃止前の丹波市商業店舗等設備支援事業補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)の規定により補助金の交付を受けている者に係る旧要綱第8条及び第11条の規定については、なお従前の例による。

附則(平成23年3月29日告示第191号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月30日告示第257号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年2月26日告示第109号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月28日告示第193号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年2月20日告示第67号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成29年3月27日告示第215号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月26日告示第167号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年10月29日告示第823号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成31年3月18日告示第182号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月27日告示第273号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月12日告示第113号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(令和4年4月1日告示第266号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(令和5年3月30日告示第124号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月21日告示第94号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月27日告示第95号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

丹波市設備投資支援事業補助金交付要綱

平成21年3月31日 告示第220号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第4章 商工
沿革情報
◆ 平成21年3月31日 告示第220号
◇ 平成23年3月29日 告示第191号
◇ 平成24年3月30日 告示第257号
◇ 平成25年2月26日 告示第109号
◇ 平成26年3月28日 告示第193号
◇ 平成27年2月20日 告示第67号
◇ 平成29年3月27日 告示第215号
◇ 平成30年3月26日 告示第167号
◇ 平成30年10月29日 告示第823号
◇ 平成31年3月18日 告示第182号
◇ 令和2年3月27日 告示第273号
◇ 令和3年3月12日 告示第113号
◇ 令和4年4月1日 告示第266号
◇ 令和5年3月30日 告示第124号
◇ 令和6年3月21日 告示第94号
◇ 令和8年3月27日 告示第95号