○丹波市浄化槽共同設置等整備事業補助金交付要綱
平成16年11月1日
告示第126号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住宅の立地条件等により、浄化槽の設置ができない場合に丹波市が交付する浄化槽共同設置等整備事業補助金に関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 この事業の交付対象者は、丹波市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成16年丹波市告示第125号)により、浄化槽設置整備事業補助金の交付を受ける者とする。
(交付対象工事等)
第3条 この補助金は、次に掲げる工事等を対象とする。
(1) 自己敷地以外における排水管布設工事
(2) 浄化槽の電源設備工事
(3) 浄化槽設置場所の土地取得
(4) その他市長が特に必要と認める工事等
(補助金額)
第4条 補助金の額は、前条各号に規定する対象工事等の必要経費を査定し、その2分の1とする。ただし、100万円を限度とする。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書に次に掲げる関係書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 浄化槽設置届の写し
(2) 交付対象工事等に係る工事請負契約書の写し
(3) 交付対象工事等の項目ごとの明細書の写し
(4) 共同設置者の委任状
(5) 土地取得に係る場合は、売買契約書の写し
第6条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して、補助金の交付の可否を決定する。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定した者に対しては、補助金交付決定通知書により、不交付を決定した者に対しては補助金不交付決定通知書により通知する。
(変更承認申請書等)
第7条 前条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金交付決定通知を受けた後、補助金交付申請の内容を変更する場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書を提出し、市長の承認を受けなければならない。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに報告し、市長の指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、補助金に係る事業完了の日から起算して30日(前条第1項の規定により、事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理した日から30日以内)又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 工事施工及び完成写真
(2) 工事請負代金の領収書等支払の事実を証明するもの
(3) 完成後の交付対象工事の項目ごとの明細書の写し
(工事完了検査)
第9条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、速やかに工事の完成を確定するための検査を行うものとする。
2 補助対象事業者は、工事が前項の検査に合格しないときは、直ちに補修して市長の検査を受けなければならない。
(交付額の確定)
第10条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付確定通知書により補助対象者に通知する。
(補助金の請求)
第11条 市長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の青垣町合併処理浄化槽共同設置整備事業補助金交付要綱(平成15年青垣町訓令甲第29号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月16日告示第203号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。