○丹波市企業職員の給与に関する規程
平成16年11月1日
公営企業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、丹波市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年丹波市条例第220号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、企業職員の給与について必要な事項を定めるものとする。
(給与等)
第2条 企業職員で常時勤務を要する者(以下「職員」という。)に適用する給料表については、技能労務職員以外の者にあっては丹波市職員の給与に関する条例(平成16年丹波市条例第47号。以下「給与条例」という。)第7条に規定する給料表、技能労務職員にあっては丹波市技能労務職員の給与等に関する規則(平成16年丹波市規則第39号。以下「技能給与規則」という。)第3条に規定する給料表をそれぞれ準用する。
2 管理職手当の月額は、別表に掲げる支給月額とする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項、第17条及び第18条第1項の規定により短時間勤務をしている職員にあっては、その者の勤務時間を丹波市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年丹波市条例第34号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を別表に掲げる支給月額に乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(給与条例附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員等の管理職手当の支給額)
第3条の2 行政職給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上であってその号給がその職務の級における最低の号給でないもの(以下この条において「特定職員」という。)の55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後の管理職手当の額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(専従休職者の給与)
第4条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(その他)
第5条 職員の給与の額及び支給方法は、この規程に定めるもののほかは、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日公企管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年8月14日公企管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月30日公企管規程第3号)
この規程は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日公企管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月19日公企管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日公企管規程第8号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職務 | 支給月額 |
部長 | 70,000円 |
次長 | 55,000円 |
課長 | 45,000円 |
副課長 | 35,000円 |