○氷上町公共下水道事業受益者負担金等徴収条例施行規則
平成4年1月16日
氷上町規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、氷上町公共下水道事業受益者負担金等徴収条例(平成3年氷上町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(面積基礎区域における負担金等の算定基準)
第2条 条例第7条第1号に規定する受益者負担金等(以下「負担金等」という。)の算定基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、これによりがたいときは、受益者の提出する公認力のある実測その他の方法によることができる。
(単位数基礎区域における一般家庭の認定)
第3条 条例第6条第2項の一般家庭の判定は、住宅の延べ面積の割合が同一受益地の全ての建築物の延べ面積に対して50パーセント以上になるものについて行う。
2 兵庫県浄化槽指導要綱(昭和60年10月1日付環第403号、建指第376号の3。以下「県指導要綱」という。)第1表の宅地分譲地又は共同住宅(下宿又は寄宿舎であって、各室に風呂及び台所がある場合を含む)については、それぞれ1区画又は1戸をもって一つの一般家庭とみなす。
(1) 当該受益地の全ての建築物について県指導要綱第1表の対応する建築用途の項の汚水量の欄の算式により得られる数値にBODの欄の数値を乗じ排水時間の欄の数値で除して得た数値
(2) 2,000リットルに200ミリグラム毎リットルを乗じ12時間で除して得た数値
2 前項の場合において、単位数の算定の基礎となる建築物の面積は、公簿又は実測によるものとする。
3 第1項第1号の算式又は数値は合併処理対象の欄のものを使用し、これらがない場合は単独処理対象の欄のものを使用するものとする。
4 第1項第1号の汚水量を人員をもって算出するものにあっては、処理対象人員の算定式の欄の算式により算出した人員を使用して汚水量を算出するものとする。
5 第1項第1号の汚水量を定員をもって算出するものであって、受益地が2箇所以上のものの各受益地ごとの定員は、各受益地の建築物の延べ面積の割合に応じて配分して算定するものとする。
6 公園その他の公共的施設でその利用の状況から第1項の規定により単位数を算定すると著しく均衡を失することとなる場合は、単位数をその利用の状況に応じて減じることができる。
2 前項の場合において、同一の土地及び建築物に2人以上の受益者があるときは、受益者のうちから代表者を定め、代表者は受益者の連署した受益者申告書を提出するものとする。
(不申告又は不当申告)
第6条 町長は、前条の規定による申告がない場合、又は申告の内容が事実と異なると認めた場合は、申告によらないで受益者を認定することができる。
(連帯納付義務)
第7条 共有者は、受益地又は受益建築物に係る負担金等を連帯して納付する義務を負うものとする。
(負担金等の計算)
第8条 条例第7条各号により計算した負担金等の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 土地区画を拡張又は縮少して建築物を新築若しくは増改築し、単位数が増加又は減少する場合
(2) 建築物の建築用途を変更し、かつ、当該新築、増改築又は建築用途の変更により単位数が増加又は減少する場合
3 前各号により単位数が減少する場合においては、既納の負担金等は返還しないものとする。
(負担金等の納付)
第10条 負担金等の納付は、公共下水道事業受益者負担金等納付通知書(様式第3号)により納付するものとする。
2 負担金等の徴収猶予を受けようとする者は、公共下水道事業受益者負担金等徴収猶予申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1) 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(2) 第19条各号の一に該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までに、その猶予に係る負担金等の全額を徴収することができないと認められるとき。
2 負担金等の減免を受けようとする者は、公共下水道事業受益者負担金等減免申請書(様式第7号)に減免申請の理由を証する書類を添えて町長に提出するものとする。
(賦課対象区域公告日後受益者となる者等の負担金等)
第14条 賦課対象区域公告日後新しく宅地を造成又は建築物を建築することにより受益者となる者又は第8条第2項ただし書の規定により単位数が増加する者には、賦課対象区域公告日から当該受益者となる日又は単位数が増加することとなる日の属する年度の前年度までの期間に係る負担金等(以下「特例負担金等」という。)を徴収する。
2 特例負担金等の単位当り金額は、当該特例負担金等の徴収対象となる期間の単位当り金額に、負担金等の賦課日から特例負担金等の賦課日までの日数に応じ、次の各号の割合を乗じて得た額を加算した額とする。
(1) 平成11年3月31日までは、年7.3%の割合を乗じて得た額とする。
(2) 平成11年4月1日以降は、年2.3%の割合を乗じて得た額とする。
(1) 一時使用期間が1年以内の場合は、条例第6条第2項の規定により算定された単位数に60,000円を乗じて得た額とする。
(2) 一時使用期間が1年を越える場合は、60,000円に、1年を越える月数に5,000円を乗じて得た額を加算し、その額に単位数を乗じて得た額とする。
4 一時使用負担金等は、特例負担金等からは控除しないものとする。
5 特例負担金等及び一時使用負担金等は、条例第7条の負担金等の総額外のものとして取扱うものとする。
3 負担金等又は特例負担金等のうち、第1項の規定による公共下水道事業受益者異動申告書を提出した日までに納付すべき時期に至っているものについては、従前の受益者が納付するものとする。
4 面積基礎区域における受益者の変更にあっては、従前の受益者の納付義務の消滅した額は、公共下水道事業受益者負担金等納付義務消滅通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(納付管理人の申告)
第16条 受益者が町内に居住しないとき、その他町長が必要と認めたときは、受益者は自己に代って負担金等の納付に関する事項を処理させるために、町内に居住する者を納付管理人に選任することができる。この場合において、受益者は公共下水道事業受益者負担金等納付管理人申告書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止したときも同様とする。
(住所の変更)
第17条 受益者又は負担金等納付管理人が住所を変更したときは、遅滞なく公共下水道事業受益者(負担金等納付管理人)住所変更申告書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(延滞金の端数計算)
第18条 条例第11条に規定する延滞金を計算する場合において、延滞金の算出額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(繰上徴収)
第19条 町長は、既に負担金等の額の確定した受益者が次の各号の一に該当する場合においては、納期限前であっても当該負担金等を繰り上げて徴収することができる。
(1) 強制執行を受けたとき、又は受けるおそれがあるとき。
(2) 破産の宣告を受けたとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により負担金等の徴収を免れようとしたとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(氷上町都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則等の廃止)
2 氷上町都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則(昭和57年氷上町規則第5号)及び氷上町公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則(昭和61年氷上町規則第16号)は、廃止する。
附則(平成11年3月17日氷上町規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年10月18日氷上町規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年10月1日から適用する。
附則(平成12年9月12日氷上町規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第11条関係)
徴収猶予基準
徴収猶予となる対象 | 猶予の期間(原則) | 備考 |
現況田、畑に係る受益者 | 宅地化されるまでの期間 | 1 徴収猶予申請書未提出者については一般宅地と同様の取扱いとする。 2 賦課決定後2年以上経過している農地が宅地化された場合、その年度に一括徴収する。 |
現況山林・原野・雑種地に係る受益者 | 実地調査により決定 | 現況が竹薮及び樹林地については、農地と同様の取扱いとする。 |
震災、風水害、火災、その他の災害を受け、又は盗難等により著しく納付が困難と認められる受益者 | 2年以内 | 猶予の額 限度額 |
受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により著しく納付が困難と認められる受益者 | 2年以内 | 猶予の額 限度額 |
事業につき著しく損失を受け、又は廃止若しくは休止し、著しく納付が困難と認められる受益者 | 2年以内 | 猶予の額 限度額 |
その他町長が特に必要と認めたとき | 2年以内 | 猶予の額 限度額 |
(備考) 上記土地については、資産税担当課において現況宅地と認定されたものを除く。
別表第2(第13条関係)
公共下水道事業受益者負担金等減免表
対象となる土地及び建築物 | 減免の割合% |
生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助受給者及びこれに準ずる者が所有し、又は使用する土地及び建築物 | 100 |
その他実情に応じて特に減免する必要があると認められる土地又は建築物 | 町長が認める割合 |