○氷上町公共下水道事業受益者負担金等徴収条例施行規則

平成4年1月16日

氷上町規則第3号

(面積基礎区域における負担金等の算定基準)

第2条 条例第7条第1号に規定する受益者負担金等(以下「負担金等」という。)の算定基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、これによりがたいときは、受益者の提出する公認力のある実測その他の方法によることができる。

(単位数基礎区域における一般家庭の認定)

第3条 条例第6条第2項の一般家庭の判定は、住宅の延べ面積の割合が同一受益地の全ての建築物の延べ面積に対して50パーセント以上になるものについて行う。

2 兵庫県浄化槽指導要綱(昭和60年10月1日付環第403号、建指第376号の3。以下「県指導要綱」という。)第1表の宅地分譲地又は共同住宅(下宿又は寄宿舎であって、各室に風呂及び台所がある場合を含む)については、それぞれ1区画又は1戸をもって一つの一般家庭とみなす。

(単位数基礎区域における事業所等の単位数の算定)

第4条 前条の規定により一般家庭と判定されたもの以外の事業所等の受益者の単位数は、次の第1号により算出した数値を第2号により算出した数値で除して算定するものとする。

(1) 当該受益地の全ての建築物について県指導要綱第1表の対応する建築用途の項の汚水量の欄の算式により得られる数値にBODの欄の数値を乗じ排水時間の欄の数値で除して得た数値

(2) 2,000リットルに200ミリグラム毎リットルを乗じ12時間で除して得た数値

2 前項の場合において、単位数の算定の基礎となる建築物の面積は、公簿又は実測によるものとする。

3 第1項第1号の算式又は数値は合併処理対象の欄のものを使用し、これらがない場合は単独処理対象の欄のものを使用するものとする。

4 第1項第1号の汚水量を人員をもって算出するものにあっては、処理対象人員の算定式の欄の算式により算出した人員を使用して汚水量を算出するものとする。

5 第1項第1号の汚水量を定員をもって算出するものであって、受益地が2箇所以上のものの各受益地ごとの定員は、各受益地の建築物の延べ面積の割合に応じて配分して算定するものとする。

6 公園その他の公共的施設でその利用の状況から第1項の規定により単位数を算定すると著しく均衡を失することとなる場合は、単位数をその利用の状況に応じて減じることができる。

(受益者の申告)

第5条 条例第5条の規定により公告された賦課対象区域内の土地(以下「受益地」という。)又は建築物(以下「受益建築物」という。)の所有者は、町長の定める日までに公共下水道事業受益者申告書(様式第1号の1様式第1号の2又は様式第1号の3。以下「受益者申告書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、受益地又は受益建築物について、条例第3条各号ただし書に規定する地上権等を有する者(以下「権利者」という。)がある場合は、所有者は当該権利者と連署して受益者申告書を提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地及び建築物に2人以上の受益者があるときは、受益者のうちから代表者を定め、代表者は受益者の連署した受益者申告書を提出するものとする。

(不申告又は不当申告)

第6条 町長は、前条の規定による申告がない場合、又は申告の内容が事実と異なると認めた場合は、申告によらないで受益者を認定することができる。

(連帯納付義務)

第7条 共有者は、受益地又は受益建築物に係る負担金等を連帯して納付する義務を負うものとする。

(負担金等の計算)

第8条 条例第7条各号により計算した負担金等の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 条例第6条第1項に規定する各受益者の単位数は、条例第5条に規定する賦課対象区域の公告のあったとき(以下「賦課対象区域公告日」という。)に確定するものとする。ただし、賦課対象区域公告日以後負担金等の賦課徴収年度までの間において、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。

(1) 土地区画を拡張又は縮少して建築物を新築若しくは増改築し、単位数が増加又は減少する場合

(2) 建築物の建築用途を変更し、かつ、当該新築、増改築又は建築用途の変更により単位数が増加又は減少する場合

3 前各号により単位数が減少する場合においては、既納の負担金等は返還しないものとする。

(負担金等の決定通知)

第9条 町長は、受益者の負担金等の額及び単位数又は受益地面積を決定したときは、公共下水道事業受益者負担金等決定通知書(様式第2号の1様式第2号の2又は様式第2号の3)により、受益者に通知するものとする。

(負担金等の納付)

第10条 負担金等の納付は、公共下水道事業受益者負担金等納付通知書(様式第3号)により納付するものとする。

(負担金等の徴収猶予)

第11条 町長は、条例第9条の規定により負担金等の徴収を猶予する場合は、徴収を猶予することが必要と認められる金額を限度として、別表第1の基準により当該負担金等の徴収を猶予するものとする。

2 負担金等の徴収猶予を受けようとする者は、公共下水道事業受益者負担金等徴収猶予申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときはその適否を決定し、公共下水道事業受益者負担金等徴収猶予承認・不承認決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(徴収猶予の取消)

第12条 前条の規定により、負担金等の徴収猶予を受けた者が次の各号の一に該当するときは、町長はその徴収猶予を取り消し、その猶予に係る負担金等を一時に徴収することができる。

(1) 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(2) 第19条各号の一に該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までに、その猶予に係る負担金等の全額を徴収することができないと認められるとき。

2 町長は、前項の規定により徴収の猶予を取り消したときは、その旨を当該受益者に公共下水道事業受益者負担金等徴収猶予取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(負担金等の減免)

第13条 条例第9条の規定による負担金等の減免は、別表第2に定めるところによる。

2 負担金等の減免を受けようとする者は、公共下水道事業受益者負担金等減免申請書(様式第7号)に減免申請の理由を証する書類を添えて町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の申請があったときはその可否を決定し、公共下水道事業受益者負担金等減免可・否決定通知書(様式第8号)により当該受益者に通知するものとする。

(賦課対象区域公告日後受益者となる者等の負担金等)

第14条 賦課対象区域公告日後新しく宅地を造成又は建築物を建築することにより受益者となる者又は第8条第2項ただし書の規定により単位数が増加する者には、賦課対象区域公告日から当該受益者となる日又は単位数が増加することとなる日の属する年度の前年度までの期間に係る負担金等(以下「特例負担金等」という。)を徴収する。

2 特例負担金等の単位当り金額は、当該特例負担金等の徴収対象となる期間の単位当り金額に、負担金等の賦課日から特例負担金等の賦課日までの日数に応じ、次の各号の割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(1) 平成11年3月31日までは、年7.3%の割合を乗じて得た額とする。

(2) 平成11年4月1日以降は、年2.3%の割合を乗じて得た額とする。

3 単位数基礎区域において、賦課対象区域公告日後新しく建築する建築物が、期間を限り使用することが明らかな臨時建築物等である場合は、その建築物を建築することにより受益者となる者には、公共下水道を一時使用する場合において、前1項及び2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる負担金等(以下「一時使用負担金等」という。)を徴収する。その場合、公共下水道を一時使用する期間(以下「一時使用期間」という。)に限り、一時使用負担金等を条例第8条の規定により賦課決定された負担金等とみなす。

(1) 一時使用期間が1年以内の場合は、条例第6条第2項の規定により算定された単位数に60,000円を乗じて得た額とする。

(2) 一時使用期間が1年を越える場合は、60,000円に、1年を越える月数に5,000円を乗じて得た額を加算し、その額に単位数を乗じて得た額とする。

4 一時使用負担金等は、特例負担金等からは控除しないものとする。

5 特例負担金等及び一時使用負担金等は、条例第7条の負担金等の総額外のものとして取扱うものとする。

(受益者の変更)

第15条 条例第10条の規定による受益者の変更があった場合は、その変更に係る当事者の双方は、遅滞なく公共下水道事業受益者異動申告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により、新たに受益者となった者については、第9条の規定を準用する。

3 負担金等又は特例負担金等のうち、第1項の規定による公共下水道事業受益者異動申告書を提出した日までに納付すべき時期に至っているものについては、従前の受益者が納付するものとする。

4 面積基礎区域における受益者の変更にあっては、従前の受益者の納付義務の消滅した額は、公共下水道事業受益者負担金等納付義務消滅通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(納付管理人の申告)

第16条 受益者が町内に居住しないとき、その他町長が必要と認めたときは、受益者は自己に代って負担金等の納付に関する事項を処理させるために、町内に居住する者を納付管理人に選任することができる。この場合において、受益者は公共下水道事業受益者負担金等納付管理人申告書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止したときも同様とする。

(住所の変更)

第17条 受益者又は負担金等納付管理人が住所を変更したときは、遅滞なく公共下水道事業受益者(負担金等納付管理人)住所変更申告書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(延滞金の端数計算)

第18条 条例第11条に規定する延滞金を計算する場合において、延滞金の算出額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(繰上徴収)

第19条 町長は、既に負担金等の額の確定した受益者が次の各号の一に該当する場合においては、納期限前であっても当該負担金等を繰り上げて徴収することができる。

(1) 強制執行を受けたとき、又は受けるおそれがあるとき。

(2) 破産の宣告を受けたとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により負担金等の徴収を免れようとしたとき。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(氷上町都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則等の廃止)

2 氷上町都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則(昭和57年氷上町規則第5号)及び氷上町公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則(昭和61年氷上町規則第16号)は、廃止する。

(平成11年3月17日氷上町規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年10月18日氷上町規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年10月1日から適用する。

(平成12年9月12日氷上町規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第11条関係)

徴収猶予基準

徴収猶予となる対象

猶予の期間(原則)

備考

現況田、畑に係る受益者

宅地化されるまでの期間

1 徴収猶予申請書未提出者については一般宅地と同様の取扱いとする。

2 賦課決定後2年以上経過している農地が宅地化された場合、その年度に一括徴収する。

現況山林・原野・雑種地に係る受益者

実地調査により決定

現況が竹薮及び樹林地については、農地と同様の取扱いとする。

震災、風水害、火災、その他の災害を受け、又は盗難等により著しく納付が困難と認められる受益者

2年以内

猶予の額 限度額

受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により著しく納付が困難と認められる受益者

2年以内

猶予の額 限度額

事業につき著しく損失を受け、又は廃止若しくは休止し、著しく納付が困難と認められる受益者

2年以内

猶予の額 限度額

その他町長が特に必要と認めたとき

2年以内

猶予の額 限度額

(備考) 上記土地については、資産税担当課において現況宅地と認定されたものを除く。

別表第2(第13条関係)

公共下水道事業受益者負担金等減免表

対象となる土地及び建築物

減免の割合%

生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助受給者及びこれに準ずる者が所有し、又は使用する土地及び建築物

100

その他実情に応じて特に減免する必要があると認められる土地又は建築物

町長が認める割合

氷上町公共下水道事業受益者負担金等徴収条例施行規則

平成4年1月16日 氷上町規則第3号

(平成12年9月12日施行)

体系情報
第16編 暫定例規/第2節 旧氷上町
沿革情報
平成4年1月16日 氷上町規則第3号
平成11年3月17日 氷上町規則第6号
平成11年10月18日 氷上町規則第18号
平成12年9月12日 氷上町規則第34号