○丹波市入札参加資格制限基準
平成16年11月1日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 この基準は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)及び丹波市一般競争入札等に参加する者に必要な資格等に関する規則(平成16年丹波市規則第46号)に規定するもののほか、丹波市が発注する工事又は製造の請負及び物件の買入等に係る入札の参加資格の制限について必要な事項を定める。
(令第167条の4第2項第1号の場合)
第2条 令第167条の4第2項第1号の規定に該当し入札に参加させないことができる者は、次に掲げる者とし、当該入札に参加させないことができる期間(以下「制限期間」という。)は、2年とする。
(1) 設計図書に基づかない悪質な材料を故意に使用した者
(2) 工事現場に搬入した検査済材料を許可なく故意に変更し使用した者
(3) 工事用材料の調合を故意に粗悪にしたと認められる者
(4) 発注したものの数量若しくは品質を不正に変更した者
(5) 工事又は製造について著しく不正のあった者
(6) 前5号に掲げるもののほか、これに類する行為をした者
(令第167条の4第2項第2号の場合)
第3条 令第167条の4第2項第2号の規定に該当し入札に参加させないことができる者は、次に掲げる者とし、制限期間は、1年6月以上2年以内とする。
(1) 偽計若しくは威力をもって入札の公正な執行を妨げ、起訴された者
(2) 競争入札において、公正な価格の成立を害し、起訴された者
(3) 競争入札において、不正の利益を得る目的をもって連合し、起訴された者
(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに類する行為をした者
(令第167条の4第2項第3号の場合)
第4条 令第167条の4第2項第3号の規定に該当し入札に参加させないことができる者は、次に掲げる者とし、制限期間は、1年6月以上2年以内とする。
(1) 落札者が契約書を作成することを妨げた者
(2) 落札者が契約保証金を納付することを妨げた者
(3) 地域的な理由等で威力をもって契約者の工事着手を妨げた者
(4) 正当な理由なく、工事箇所への進入道路その他敷地の使用等について、その執行を妨げた者
(5) 前各号に掲げるもののほか、これに類する行為をした者
(令第167条の4第2項第4号の場合)
第5条 令第167条の4第2項第4号の規定に該当し入札に参加させないことができる者は、次に掲げる者とし、制限期間は、1年6月以上2年以内とする。
(1) 監督員又は検査員に対し、丹波市法令遵守の推進等に関する条例(平成29年丹波市条例第5号。以下「法令遵守推進条例」という。)第14条の規定により法令遵守推進条例第2条第4号に規定する任命権者等から警告を受けた者
(2) 監督員又は検査員に対し、法令遵守推進条例第2条第11号に規定する不当要求行為等を行い、逮捕、書類送検又は起訴された者
(3) 前2号に掲げるもののほか、これに類する行為をした者
(令第167条の4第2項第5号の場合)
第6条 令第167条の4第2項第5号の規定に該当し入札に参加させないことができる者は、次に掲げる者とし、制限期間は、6月以上1年6月以内とする。
(1) 正当な理由がなく、入札し落札決定したにもかかわらず契約締結を拒んだ者
(2) 契約書の各相当規定に基づき、契約を解除された者
(3) 前2号に掲げられるもののほか、これに類する行為をした者
(入札に参加させないこと及び制限期間の決定)
第8条 市長は、この基準に該当する者として入札に参加させないこと及び制限期間を決定しようとするときは、工事業者等入札参加者審査会の意見を聴いて行うものとする。
附則
この基準は、平成16年11月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日訓令第5号)
(施行期日)
1 この基準は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の丹波市入札参加資格制限基準の規定は、施行日以降に行われた行為について適用し、同日前に行われた行為については、なお従前の例による。