○丹波市外国青年勤務評定実施要領

平成22年3月10日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この要領は、丹波市教育委員会外国青年就業規則(平成16年丹波市教育委員会規則第10号。以下「規則」という。)第29条の規定に基づき、語学指導等を行う外国青年(以下「外国語指導助手」という。)の勤務成績について把握することにより、外国青年の指導育成を図るとともに公正な契約更新管理を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において「勤務評定」とは、外国語指導助手が割り当てられた職務と責任を遂行した実績(以下「勤務実績」という。)及びその職務の遂行上見られた職員の能力、態度及び適性を、この要領の定めるところにより評定し、公式に記録することをいう。

(適用範囲)

第3条 勤務評定は、勤務評定基準日現在に在職する外国語指導助手とし、原則として外国語指導助手の勤務地において実施するものとする。

2 勤務評定は、毎年1月1日を基準日として実施する。

(評定期間)

第4条 勤務評定の対象となる期間は、次のとおりとする。

(1) 新規招致外国語指導助手 規則第5条に規定する契約の初日から当該勤務評定基準日の前日までの期間

(2) 契約更新外国語指導助手 前回の勤務評定基準日から当該勤務評定基準日の前日までの期間

(評定者)

第5条 勤務評定の実施責任者は、教育長とする。

2 勤務評定の評定者は所属長が指定した者とし、調整者は所属長とする。

(評定の方法)

第6条 評定者は、被評定者の勤務成績について、公正な評定を行って、評定の結果その他必要な事項を外国語指導助手(ALT)勤務評定記録書(以下「記録書」という。)に記録し、調整者に提出するものとする。

2 調整者は、評定者が行った勤務評定について、不均衡があると認めるときは、これを調整するものとする。

3 実施責任者は、評定者が行った評定及び調整者が行った調整について審査の上確認するものとする。

(勤務評定結果の活用)

第7条 実施責任者は、勤務評定結果を考慮し、外国語指導助手の処遇及び活用に努めるとともに、執務上の指導、研修の実施その他適切な措置を講ずるものとする。

(記録書の保管等)

第8条 記録書は、教育委員会人事担当課長が作成後、5年間保管するものとする。

2 記録書は、当該外国語指導助手の指導育成及び公正な契約管理を行うために使用するとき以外は、秘密に属するものとして取り扱うものとする。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、勤務評定の実施に必要な事項は、教育長が別に定める。

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日教委訓令第5号)

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

丹波市外国青年勤務評定実施要領

平成22年3月10日 教育委員会訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 教育関係職員
沿革情報
平成22年3月10日 教育委員会訓令第1号
平成28年3月22日 教育委員会訓令第5号