○丹波市地域おこし協力隊員活動助成金交付要綱
平成25年3月22日
告示第188号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丹波市地域おこし協力隊設置要綱(平成28年丹波市告示第85号。以下「設置要綱」という。)第9条の規定により丹波市地域おこし協力隊の隊員の活動に要する経費の一部を助成することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者は、設置要綱第5条第1項に規定する直接支援型隊員とする。
(助成金の額等)
第3条 助成金の額は200万円を限度とし、対象となる経費は市長が別に定める。
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市地域おこし協力隊員活動助成金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 活動計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容の審査等を行い、助成金の交付を決定したときは丹波市地域おこし協力隊員活動助成金交付決定通知書により、交付しないことを決定したときは丹波市地域おこし協力隊員活動助成金不交付決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、助成金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、条件を付すことができる。
(交付決定額の変更)
第6条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた者(以下「助成対象者」という。)は、助成金の内容を変更しようとするときは、丹波市地域おこし協力隊員活動助成金変更交付申請書に必要書類を添えて市長に提出するものとする。
(助成金の概算払)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、交付を決定した額(以下「交付決定額」という。)を限度として、概算払をすることができる。
2 助成対象者は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、市長に丹波市地域おこし協力隊員活動助成金概算払請求書(以下「概算払請求書」という。)を提出するものとする。
(実績報告)
第8条 助成対象者は、当該助成対象事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は市長が別に定める日のいずれか早い日までに、丹波市地域おこし協力隊員年間活動報告書(以下「年報」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 収支決算書
(2) その他市長が必要と認める書類
(額の確定)
第9条 市長は、前条に規定する年報の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、丹波市地域おこし協力隊員活動助成金確定通知書により当該助成対象者に通知するものとする。
(交付決定の取消し及び助成金の返還)
第11条 市長は、助成対象者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めたときは、その交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により助成金交付決定の全部又は一部を取り消したときは、丹波市地域おこし協力隊員活動助成金交付決定取消通知書により当該助成対象者に通知するものとし、当該取消しに部分係る助成金が既に交付されている場合は、丹波市地域おこし協力隊員活動助成金返還命令書により、期間を定めて返還を命ずるものとする。
(財産の処分の制限)
第12条 助成対象者は、当該助成事業により取得し、又は効用の増加した財産を、法定耐用年数の期間内に、助成金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は処分する場合は、市長の承認を得るものする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第171号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月5日告示第86号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月21日告示第137号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の丹波市地域おこし協力隊員活動助成金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る交付の決定について適用し、同日前に申請された交付の決定については、なお従前の例による。
附則(令和4年4月1日告示第268号)
この要綱は、公布の日から施行する。