○丹波市肝炎ウイルス検査実施要綱
平成26年3月28日
告示第183号
(目的)
第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づき、肝炎ウイルス検査を実施することにより、肝炎ウイルスの感染状況を早期に把握し、必要な指導や治療の促進を図り、もって、市民の健康の維持及び増進を図ることを目的とする。
(1) 受託健診機関 市と肝炎ウイルス検査に関する契約を締結した医療機関検診機関をいう。
(2) 巡回健診 受託検診機関において、市長が定める受診期間及び会場で集団的に受診するものをいう。
(3) 医療機関健診 受託検診機関において、市長が定める受診期間内に個人で受診するものをいう。
(検査の項目及び内容)
第3条 検査の項目及び内容は、別表第1のとおりとする。
(対象者)
第4条 検査の対象者は、受診日において市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている者で、別表第2のとおりとする。この場合において、年齢は当該受診日の属する年度末における年齢とする。
2 受診期間内において、受診回数は項目ごとに1回限りとする。
(自己負担金額)
第5条 受診者の自己負担金額は、丹波市健康診査自己負担金徴収要綱(平成16年丹波市告示第122号)に定めるところによる。
(検査の申込み)
第6条 検査を希望する者は、受託検診機関に申込むものとする。
(受診券等の交付)
第7条 市長は、第4条に規定する対象者に受診券を交付するものとする。
(受診日及び受診期間)
第8条 検査の受診日及び受診期間は、次の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 巡回健診 受託検診機関が指定した受診日とする。ただし、諸事情により受診できない場合は、この限りでない。
(2) 医療機関健診 受診券に記載された受診期間とする。
(結果の通知)
第9条 検査の結果は、精密検査の必要の有無を付して、受託検診機関が受診者に通知するものとする。
(事後指導)
第10条 市長は、検査の結果に基づき、受診者に健康管理その他必要な指導を行うものとする。
(記録の整備)
第11条 市長は、受託検診機関と連携を図り、検査の受診状況及び検査結果の記録を整備し、精度管理に努めるものとする。
2 前項の記録は、受診日から5年間保存するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(丹波市がん検診等実施要綱の一部改正)
2 丹波市がん検診等実施要綱(平成24年丹波市告示第191号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年3月16日告示第109号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月7日告示第75号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月5日告示第90号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第293号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
項目 | 内容 | 備考 |
肝炎ウイルス検査 | 血液検査(HCV抗体及びHBs抗原検査) | ― |
HCV核酸増幅検査 | HCV抗体検査の結果、中力価・低力価の場合のみ実施 |
別表第2(第4条関係)
項目 | 対象者 |
肝炎ウイルス検査 | 1 40歳の者 2 41歳から74歳までの者で過去に一度も受診したことがない者で検診を希望する者 |
別表第3(第5条関係)
無料対象者 | 備考 |
当該検査受診日の属する年度末において41歳、46歳、51歳、56歳、61歳、66歳又は71歳である者 | これまでに市の肝炎ウイルス検査を受診した者は除く。 |