○丹波市アフタースクール実施条例施行規則

平成26年12月24日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波市アフタースクール実施条例(平成26年丹波市条例第59号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入所申請)

第2条 アフタースクールの入所を希望する児童の保護者は、アフタースクール入所申込書兼児童台帳を市長に提出するものとする。

(入所承諾等)

第3条 市長は、前条の申込書を受理したときは、速やかに審査を行い、入所の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により、入所の可否を決定したときは、アフタースクール入所承諾(不承諾)書又はアフタースクール入所保留通知書により当該保護者に通知するものとする。この場合において、条例第13条に規定する一時預かりについては省略することができる。

(入所承諾の取消し)

第4条 市長は、アフタースクールの入所の承諾を受けた保護者(以下「利用保護者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、入所承諾を取り消すことができる。

(1) 条例第5条の入所資格に該当しなくなったとき。

(2) 手続に偽りがあったとき。

(3) 利用料金を納付しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(利用料金の減免対象)

第5条 市長は、利用保護者が次の各号のいずれかに該当するとき、利用料金を減額又は免除(以下「減免」という。)することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の被保護者であるもの。

(2) 生活保護法第6条第2項の要保護者であるもの。

(3) 前号に規定する要保護者に準ずる者として丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認定したもの。

(4) 地震、水害、火災その他の災害による被災者及びその他特別な事情があると認められるもの。

(5) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当の支給を受けているもの。

(6) 同時に2人以上の児童が利用しているもの。

2 災害その他の理由によりアフタースクールを実施しないとき又は丹波市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成16年丹波市教育委員会規則第11号)第3条第4号に規定する夏季休業日に変更があったときで、市長が特に必要と認めるときは、利用料金を減免することができる。

3 条例第13条に規定する利用料金の減免は、第1項第3号及び第5号について適用しない。

(利用料金の減免基準)

第6条 利用料金の減免基準は、次のとおりとする。

対象となる範囲

減免の内容

前条第1項第1号に該当するとき

利用料金の全額

前条第1項第2号に該当するとき

利用料金の全額

前条第1項第3号に該当するとき

利用料金の2分の1

前条第1項第4号に該当するとき

市長が必要と認める額

前条第1項第5号に該当するとき

利用料金の2分の1

前条第1項第6号に該当するとき

2人目以降の児童について利用料金の2分の1

前条第2項に該当するとき

市長が必要と認める額

(利用料金納入の猶予)

第7条 市長は、利用料金の減免のための手続を行う者に対して、減免に係る決定を行うまでの間、利用料金の納入を猶予することができる。

(利用料金の減免申請)

第8条 減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、毎年4月30日までにアフタースクール利用料金減免申請書に、次の表に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。ただし、同日以後新たに減免の事由が生じたときは、速やかに申請書を提出するものとする。

対象となる範囲

提出書類

第5条第1項第1号に該当する者

丹波市福祉事務所長が証明する証書又は通知書

第5条第1項第2号に該当する者

利用料金減免措置に関する調書

第5条第1項第3号に該当する者

教育委員会が認定したことを証する書類

第5条第1項第4号に該当する者

市長が必要と認める書類

第5条第1項第5号に該当する者

児童扶養手当受給者証の写し

第5条第1項第6号に該当する者

不要

第5条第2項に該当する者

不要

(利用料金の減免の決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに審査を行い、その可否を決定したときは、アフタースクール利用料金減免決定(不決定)通知書により当該減免申請者に通知するものとする。

(利用料金の減免の取消し及び変更)

第10条 市長は、利用料金の減免を受けている者(以下「減免対象者」という。)第5条各号に規定する減免事由に該当しなくなったとき又は減免事由に変更があったときは、減免の取消し又は変更を行うものとする。

2 市長は、減免の取消し又は変更を行ったときは、アフタースクール利用料金減免取消(変更)通知書により当該減免対象者に通知するものとする。

(退所)

第11条 利用保護者が、アフタースクールを退所しようとするときは、アフタースクール退所届を市長に提出するものとする。

(利用保護者の義務)

第12条 利用保護者は、第2条の申込内容に変更があったときは、速やかに、アフタースクール記載事項変更届を市長に届け出るものとする。

(体制)

第13条 丹波市立児童館条例(平成16年丹波市条例第113号)に規定する児童館の職員に放課後児童支援員等を兼務させることができる。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、アフタースクールの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(丹波市アフタースクール子ども育成事業実施に関する規則の廃止)

2 丹波市アフタースクール子ども育成事業実施に関する規則(平成17年丹波市規則第34号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の丹波市アフタースクール子ども育成事業実施に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和2年5月11日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の丹波市アフタースクール実施条例施行規則の規定は、令和2年3月1日から適用する。

(令和2年7月6日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

丹波市アフタースクール実施条例施行規則

平成26年12月24日 規則第72号

(令和2年7月6日施行)