○丹波市指定介護予防支援事業所運営費補助金交付要綱
平成27年4月27日
告示第370号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丹波市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成27年丹波市条例第9号)に規定する指定介護予防支援事業者の適切、公正、中立かつ効率的な運営と事業の実施を図るため、その経費の一部を補助することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)」とは、丹波市地域包括支援センターの事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成27年丹波市条例第8号)第2条に規定する委託を受けた者からの申請により、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の22に規定する指定介護予防支援事業者の指定を受けた事業所をいう。
(補助の対象者)
第3条 補助の対象となる者は、前条に規定する事業所を運営する法人とする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、当該事業所を運営するための事業費及び事務運営費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費から、事業所として収入したもののうちから次に掲げる額を控除した額とする。
(1) 兵庫県国民健康保険団体連合会の審査支払業務を通じて収入する介護予防支援費及び介護予防ケアマネジメント費のうち、当該年度の4月から3月審査月による合計額
(2) その他事業所として収入した額
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が指定する期日までに、丹波市指定介護予防支援事業所運営費補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、丹波市指定介護予防支援事業所運営費補助金内示通知書により当該申請者に通知するものとする。
(概算払)
第8条 前条に規定する補助金の交付を決定した場合において、市長は、必要があると認めるときは、補助金交付決定額の範囲内で概算払をすることができる。
(実績報告)
第9条 第7条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は市長が別に定める日のいずれか早い日までに、丹波市指定介護予防支援事業所運営費補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 収支決算書
(2) その他市長が特に必要と認める書類
(額の確定)
第10条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市指定介護予防支援事業所運営費補助金額確定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条に規定する額の確定をした後、補助事業者が提出する丹波市指定介護予防支援事業所運営費補助金請求書により補助金を交付するものとする。
(帳簿の備付け)
第12条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(財産の処分制限)
第13条 補助事業者は、この事業により取得した財産を、当該財産を取得した日の翌年度から起算して5年間は、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。
(特例措置)
2 平成27年10月1日から平成28年3月31日までの間にあっては、第5条第1項中「4月」とあるのは「10月」と読み替えるものとする。
附則(令和2年3月16日告示第204号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 内容 |
事業費及び事務運営費 | 人件費(報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金等)、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料等)、役務費(通信運搬費等)、委託料、使用料及び賃借料(通行料及び駐車料、自動車借上料、建物賃借料等)、備品購入費、職員研修負担金等、職員健康管理費 |