○丹波市立小中学校閉校記念事業費補助金交付要綱

平成28年3月22日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、丹波市立学校設置条例(平成16年丹波市条例第72号)に定める小学校又は中学校が閉校するに伴い、閉校記念事業を行う団体に対し、丹波市立小中学校閉校記念事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自治協議会 丹波市地域づくり交付金交付要綱(平成19年丹波市告示189号。以下「交付要綱」という。)第2条第1号に規定する自治協議会

(2) 実行委員会等 当該校区内における地域住民、保護者等の組織で閉校記念事業活動を実施する団体

(補助対象団体)

第3条 補助金の対象となる団体は、閉校する校区の住民で構成された組織である自治協議会及び実行委員会等であって教育長が適当と認めた団体とする。

(補助金の種類)

第4条 補助金の種類は、次のとおりとする。

(1) 閉校記念事業費補助金

(2) 閉校記念誌発行補助金

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助の対象となる経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。

2 この要綱による補助金の交付については、原則として閉校する1校区につき1団体とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする自治協議会及び実行委員会等(以下「補助事業者」という。)は、丹波市立小中学校閉校記念事業費補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他教育委員会が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 教育委員会は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めたときは、丹波市立小中学校閉校記念事業費補助金交付決定通知書(以下「交付決定通知書」という。)により当該補助事業者に通知するものとする。

(内容の変更等)

第8条 前条の規定により補助金交付の決定を受けた補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、丹波市立小中学校閉校記念事業費補助金変更承認申請書を提出し、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。ただし、軽易な変更で教育委員会の認めるものについては、この限りでない。

(1) 補助対象事業の全部又は一部について内容を変更しようとするとき。

(2) 補助対象事業の全部又は一部を中止しようとするとき。

2 教育委員会は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、丹波市立小中学校閉校記念事業費補助金変更交付決定通知書により、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第9条 教育委員会は、事業の運営上必要があると認めるときは、交付を決定した額(以下「交付決定額」という。)を限度として、概算払をすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、丹波市立小中学校閉校記念事業費補助金概算払請求書に丹波市立小中学校閉校記念事業費補助金交付決定通知書又は丹波市立小中学校閉校記念事業費補助金変更交付決定通知書の写しを添えて、教育委員会に提出するものとする。

(事業の完了報告)

第10条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業完了の日から起算して、30日以内又は交付決定の属する年度の3月31日(同日が市の休日にあたるときは、その前開庁日とする。)のいずれか早い日までに丹波市立小中学校閉校記念事業費補助金実績報告書(以下「実績報告書」という。)及び記念誌発行補助金の実績報告においては記念誌作成データを教育委員会に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、補助事業者は、教育委員会が相当と認める理由により、交付決定の属する年度の3月31日(同日が市の休日にあたるときは、その前開庁日とする。)までに実績報告書の提出が困難である場合は、教育委員会に繰越しの承認を受けなければならない。この場合、当該承認を受けた翌年度において第6条第1項の規定による交付申請をしたものとみなすことができる。

(補助金の確定)

第11条 教育委員会は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助金の執行が補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市立小中学校閉校記念事業費補助金交付確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

2 教育委員会は、確定した額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の精算)

第12条 補助事業者は、前条第1項に規定する通知を受けたときは、丹波市立小中学校閉校記念事業費補助金交付請求書により補助金の交付を請求するものとする。この場合において、第9条の規定により概算払を受けているときは、確定額から概算払の額(以下「概算払額」という。)を差し引いて請求するものとする。

2 補助事業者は、概算払額が確定額を超えているときは、実績報告書を提出した日の翌日から起算して7日以内にその差額を丹波市立小中学校閉校記念事業費補助金概算払精算書により精算するものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第13条 教育委員会は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他補助金を交付することが不適切であると認められる事実があったとき。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月30日教委告示第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年10月31日教委告示第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

補助対象経費

補助額及び補助率

閉校記念事業費補助金

(1) 閉校記念行事に関する経費

(2) 記念品に関する経費

(3) その他教育長が必要と認める経費

閉校する1校区につき20万円を限度とする。(1,000円未満切捨て)

閉校記念誌発行補助金

(1) 記念誌の印刷製本に要する経費及び記録映像等の作成経費

(2) その他教育委員会が必要と認める経費

1団体あたり25万円及び補助対象となる冊数(閉校する校区の行政区に配布する補助金申請日における市広報配布部数を上限とする。)に1冊あたりの単価(1冊あたりの印刷製本費の2/3の額又は1,000円のいずれか低い方の額)を乗じて算出した額を加算した額(1,000円未満切捨て)。ただし、丹波市及び教育委員会保存資料のため、補助対象となる冊数に20冊を加え補助金額を算定するものとする。

備考 補助対象外経費とは、食糧費その他教育長が特に適切でないと認める経費をいう。

丹波市立小中学校閉校記念事業費補助金交付要綱

平成28年3月22日 教育委員会告示第5号

(平成28年10月31日施行)