○丹波市空き家適正管理促進事業補助金交付要綱
平成28年4月1日
告示第275号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丹波市内に存する空き家等が管理不全な状態になることを防ぎ、安全・安心なまちづくり及び良好な住環境の確保に向けた空き家等の適正管理を図るため、丹波市空き家適正管理促進補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家等 丹波市空き家等の適正管理及び利活用の促進に関する条例(平成26年丹波市条例第11号。以下「空き家条例」という。)第2条第1号に規定するものをいう。
(2) 所有者等 空き家条例第2条第3号に規定するものをいう。
(3) 自治組織等 自治会、自治協議会等地域を基盤として活動している任意団体又はNPO法人で、地域にある空き家等の適正管理に係る活動を行うものをいう。
(4) 空き家管理事業者 丹波市空き家管理事業者登録・紹介制度に基づき登録している事業者をいう。
(補助対象の種類、補助対象者等)
第3条 補助対象の種類、補助対象者、補助対象経費並びに補助率及び補助金の額は、別表第1のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業着手前に丹波市空き家適正管理促進事業補助金交付申請書に別表第2に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(事前着手)
第5条 申請者は、補助金の交付決定前に事業を実施した場合は、補助金の交付を受けることができない。ただし、2年目以降において、補助金の交付決定前に事業を実施しようとする場合において、着手前に事前着手届を市長に提出したときは、この限りでない。
(補助金の交付決定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、丹波市空き家適正管理促進事業補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものする。
2 市長は、前項の規定による決定について必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(交付対象事業の内容の変更)
第7条 補助金交付の決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに丹波市空き家適正管理促進事業補助金変更・中止(廃止)承認申請書に関係書類を添えて、市長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 補助事業の内容又は経費の配分の変更をする場合(市長が別に定める軽微な変更を除く。)
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合
2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、丹波市空き家適正管理促進事業変更承認(不承認)決定通知書により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、丹波市空き家適正管理促進事業完了実績報告書に別表第3に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(補助金の額の確定等)
第9条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市空き家適正管理促進事業補助金交付確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第10条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、丹波市空き家適正管理促進事業補助金交付請求書を市長に提出するものとする。
(補助金の取消し及び補助金の返還)
第11条 市長は、補助事業者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、丹波市空き家適正管理促進事業補助金交付決定取消通知書を、補助金の返還を命ずるときは丹波市空き家適正管理促進事業補助金返還命令書により補助事業者に通知するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月21日告示第24号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の丹波市空き家適正管理促進事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る交付の決定について適用し、同日前に申請された交付の決定については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
補助対象の種類 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率及び補助金の額 |
空き家管理補助金 | 空き家等の所有者等又は所有者の相続人 | 空き家等の適正管理に係る次に掲げるいずれかの業務を空き家管理事業者に依頼して実施する経費。ただし、備品等の購入経費を除く。 (1) 外観調査・点検 (2) 宅内の清掃 (3) 宅内の通風、通気、通水 (4) 建築資材等の飛散及びはく落防止 (5) 敷地内の清掃、草木の除去及び剪定 (6) その他市長が必要と認める経費 | 補助対象経費の1/2以内 限度額5万円 |
空き家管理ビジネス補助金 | 自治組織等 | (1) 立ち上げ準備事業 アNPO法人の設立に要する経費 イ事務所(活動拠点を含む。以下同じ。)の整備に要する経費 ウ空き家管理事業に必要な事務機器のリース料 エその他市長が必要と認める経費 (2) 運営支援事業 ア空き家管理事業に必要な資機材の購入費及びリース料 イ事務所の賃借料 ウ事務所の光熱水費及び通信運搬費 エ研修費 オ広告宣伝費 カその他市長が必要と認める経費。 ただし、飲食費その他社会通念上公金を財源とすることが不適切な経費を除く。 | 1年目 (1)及び(2)の補助対象経費の実費 限度額20万円 2年目、3年目 (2)の補助対象経費の実費 限度額10万円 |
備考 1 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 2 空き家管理補助金の交付は、同一の空き家等につき1会計年度1回とする。 3 空き家管理ビジネス補助金の交付は、事業の立上げから、軌道に乗るまでに要する経費であり、単年度事業で3か年度を限度とする。ただし、連続した3か年度に限る。 4 空き家管理ビジネス補助金の交付を受けた自治組織等は、丹波市空き家管理事業者登録・紹介制度に登録するものとする。 |
別表第2(第4条関係)
補助対象の種類 | 申請時添付書類 |
空き家管理補助金 | (1) 収支予算書 (2) 管理業務の見積書の写し(実施期間及び実施内容がわかるもの) (3) 空き家等の位置図 (4) 空き家等の所有者等が確認できる書類(登記事項証明書又は固定資産税納税通知書等の写し) (5) 空き家等の所有者が複数人ある場合は、全所有者の同意書 (6) 空き家等の所有者又は当該空き家等が附属する土地の所有者が申請者と異なる場合は、どちらか一方の同意書 (7) 業務前の現場写真(外観、施工箇所各所) (8) 空き家化の経緯報告書 (9) その他市長が特に必要と認めた書類 |
空き家管理ビジネス補助金 | (1) 収支予算書 (2) 団体の規約及び名簿、団体の目的、活動・事業の種類、会計に関する事項等が記されているもの (3) 前年度の事業報告書及び収支決算書又は今年度の事業計画書及び収支予算書若しくはそれらの案 (4) NPO法人の場合にあっては、NPO法人設立首趣意書(ただし、NPO法人設立後に申請するときは登記記載事項証明書の写し) (5) 事務所等の整備に係る見積書の写し、図面(付近見取図、整備前平面図、整備後平面図)及び現況写真 (6) 事業に必要な事務機器のリース、資機材の購入・リースの見積書の写し及びそれらのカタログの写し (7) 事業の自己資金を確認できる書類又は資金計画書(自己負担額が50万円を超える場合) (8) その他市長が特に必要と認めた書類 |
備考 交付申請書に添付する書類について、市長が認めた場合は、その一部を省略することができる。 |
別表第3(第8条関係)
補助対象の種類 | 実績報告時添付書類 |
空き家管理補助金 | (1) 収支決算書 (2) 管理業務に係る契約書等の写し又は明細の分かる請求書の写し(実施期間及び実施内容が分かるもの) (3) 管理業務に係る領収書及び金融機関振込依頼書の写し (4) 管理業務の実施報告書の写し (5) 業務中・後の現場写真(外観、施工箇所各所) (6) その他市長が特に必要と認めた書類 |
空き家管理ビジネス補助金 | (1) 収支決算書 (2) 空き家管理事業実施報告書 (3) 補助対象事業に要した経費の契約書等の写し又は明細の分かる請求書の写し (4) 事業に係る領収書及び金融機関振込依頼書の写し (5) 事業中・後の写真(外観、施工箇所各所) (6) NPO法人の場合にあっては、登記記載事項証明書の写し(ただし、NPO法人設立後に申請した当該法人は除く。) (7) その他市長が特に必要と認める書類 |
備考 実績報告書に添付する書類について、市長が認めた場合は、その一部を省略することができる。 |