○丹波市住まいるバンク活用促進事業補助金交付要綱
平成28年4月1日
告示第281号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丹波市住まいるバンク制度における、物件の登録及び登録された物件の円滑な流通を促進するため、丹波市住まいるバンク活用促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、丹波市住まいるバンク実施要綱(平成27年丹波市告示第801号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 仲介手数料 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第46条第1項に規定する報酬をいう。
(2) 家財道具等 空き家等に残置された状態の電化製品、家具、調度、衣類、食器類等の不用品をいう。
(3) 許可業者 丹波市廃棄物の適正処理、減量及び再利用に関する条例(平成16年丹波市条例第136号)第25条に規定する一般廃棄物処理業の許可業者をいう。
(補助対象物件)
第3条 補助の対象となる物件は、物件台帳に登録された空き家等(以下「対象空き家等」という。)とする。
(補助対象者)
第4条 補助の対象となる者は、対象空き家等の所有者等であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 国、県その他の団体からこの要綱と同種の補助を受けていないこと。
(2) 丹波市暴力団排除条例(平成23年丹波市条例第53号)第2条第2項に規定する暴力団員でないこと。
(補助対象の種類及び補助対象経費等)
第5条 補助対象の種類、補助対象経費、補助率及び補助金の額は、別表第1のとおりとする。
2 前項の規定による補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市住まいるバンク活用促進事業補助金交付申請書に別表第2に掲げる書類を添えて、仲介手数料の支払い又は家財道具等撤去費の支払いが完了した日の属する年度の末日までに、当該申請書を市長に提出するものとする。
(補助金の交付決定等)
第7条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付の可否を決定したときは、丹波市住まいるバンク活用促進事業補助金交付(不交付)決定通知書により、申請者に通知するものする。
(補助金の請求)
第8条 補助金交付の決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、丹波市住まいるバンク活用促進事業補助金交付請求書により市長に補助金を請求するものとする。
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の規定による請求があったときは、補助事業者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第10条 市長は、補助事業者が規則第15条各号のいずれかに該当するときは、交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年1月23日告示第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月10日告示第8号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(「10万円」を「5万円」に改める部分に限る。)は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の丹波市住まいるバンク活用促進事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る交付の決定について適用し、同日前に申請された交付の決定については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日告示第124号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
補助対象の種類 | 補助対象経費 | 補助率及び補助金の額 |
仲介手数料 | 売買契約が成立した際に宅地建物取引業者に支払った仲介手数料 | 補助対象経費の1/2以内 限度額5万円 |
家財道具等撤去費 | 家財道具等の撤去に係る費用で、次に掲げるものとする。ただし、家財道具等を補助対象者が自ら撤去する場合の人件費及び有価物として処分する場合の費用は、補助対象経費としない。 (1) 許可業者に委託した家財道具等の収集、運搬及び処分費用 (2) 市が設置する一般廃棄物処理施設のごみ処理手数料 (3) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に規定する特定家庭用機器の収集、運搬及び処分費用 | 補助対象経費の1/2以内 限度額5万円 |
別表第2(第6条関係)
補助の種類 | 添付書類 |
仲介手数料 | (1) 空き家等の売買に係る契約書の写し (2) 仲介手数料の領収書及び銀行振込依頼書の写し (3) その他市長が必要と認める書類 |
家財道具等撤去費 | (1) 空き家等の賃貸借又は売買に係る契約書の写し (2) 家財道具等の撤去に要した費用の支払を証する書類 (3) 家財道具等を撤去したことが分かる写真(撤去前、撤去中、撤去後) (4) その他市長が必要と認める書類 |