○丹波市空き家利活用地域活性化事業補助金交付要綱
平成29年3月27日
告示第201号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の空き家を活用して行う地域活動の取組を支援することにより、空き家の有効活用及び地域活性化を図ることを目的とし、丹波市空き家利活用地域活性化事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができるよう、次に掲げる設備要件を満たしている建築物をいう。
ア 一つ以上の居室
イ 専用の台所
ウ 専用の便所(敷地内の別棟にある場合も可とする。)
エ 専用の出入口
(2) 空き家 現に居住その他の使用がなされていない一戸建ての住宅又は併用住宅で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
ア 補助金の交付申請時に、住宅及び同一敷地内にある建築物において、居住その他の使用がなされていない期間が6月以上のもの。ただし、丹波市住まいるバンク実施要綱(平成27年丹波市告示第801号)に基づき登録されている住宅については、この限りでない。
イ 築20年以上経過した住宅
ウ 台所、浴室又は便所等の水回り設備のいずれかが10年以上更新されておらず、機能回復が必要である住宅
(3) 地域団体等 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 市内の自治会、自治協議会、自治振興会及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けた地縁による団体
イ 次の項目の全てに該当する法人
(ア) 5人以上の構成員等により組織され、市長が特に認める者
(イ) 定期的に予算を調製し、決算及び決算監査を行っていること。
(ウ) 活動内容及び会計に関する情報を開示することができること。
(エ) 上記アに定める団体が推薦する法人であること。
(4) 地域交流拠点 地域活動、地域交流若しくはまちづくり活動の拠点又は宿泊体験施設等の地域活性化に資する用途に供する施設をいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者は、空き家を所有、賃借又は購入し、かつ、空き家の改修工事を行い、改修工事が完了した日から10年以上、地域交流拠点として活用しようとする地域団体等とし、次の各号のいずれにも該当する者のとする。
(1) 地域交流拠点として活用する空き家(以下「補助対象空き家」という。)を賃借する場合においては、次の要件を満たしている者
ア 改修工事の完了日以降、10年以上の賃借期間が担保されていること。
イ 改修工事の実施に対する空き家所有者等の同意があること。
ウ 賃借期間終了後の原状回復義務が免除されていること。
エ 買取請求権が放棄されていること。
(2) 地域団体等の総会又は役員会等で、補助対象空き家の改修工事の実施及び地域交流拠点として活用する事業について、承認を得ている者
2 次の各号のいずれかに該当する者は補助の対象者としない。
(1) 丹波市暴力団排除条例(平成23年丹波市条例第53号)第2条第1号に規定する暴力団又は同上第2号に規定する暴力団員及びその団体の役員又はその団体を代表する者で役員以外の者が暴力団員である場合
(2) 営利を目的とする者。ただし、補助対象空き家を地域交流拠点として活用する事業のみの独立した予算を編成し、当該事業により生じた収益については当該事業でのみ活用する場合は、この限りでない。
(補助対象空き家)
第4条 補助対象空き家は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 丹波市内に存すること。
(2) 改修後において、別表第1に定める耐震基準を満たし、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士の確認を受けたもの又はその他の措置により補助対象空き家の利用者等の安全が確保されるもの。ただし、昭和56年6月1日以降に着工された空き家を除く。
(3) 次に掲げる区域内に存する空き家でないこと。
ア 土砂災害特別警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
イ 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域
ウ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
エ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域
(補助対象事業)
第5条 補助の対象となる事業は、前条に規定する補助対象空き家のうち兵庫県が実施する空き家活用支援事業(地域交流拠点型)の対象かつ国土交通省が実施する空き家再生等推進事業又は空き家対策総合支援事業の対象となるものとする。
2 改修工事は、補助金の交付決定後に着手し、当該補助金の交付決定のあった日の属する年度内に完了しなければならない。
3 補助金の交付は、同一の空き家に対して1回限りとする。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、地域団体等が空き家を活用するための機能回復又は設備改善に必要な改修工事に要する経費のうち兵庫県空き家活用支援事業補助金の交付の対象となる経費とする。
2 補助対象空き家について、本事業以外の助成制度を過去に受けている場合、又は同時に申請する場合にあっては、本事業以外の助成制度の助成対象経費を控除したものとする。
(補助金の額)
第7条 補助対象経費の上限は1,000万円とし、補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額以内する。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業着手前に丹波市空き家利活用地域活性化事業補助金交付申請書に別表第2に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(補助金の交付決定等)
第9条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、市長が別に定める規程によりその内容の審査を行い、補助金の交付の可否を決定し、丹波市空き家利活用地域活性化事業補助金交付(不交付)決定通知書により、申請者に通知するものする。
2 市長は、前項の規定による決定について必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(補助金の概算払)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定額を限度として、補助金の概算払をすることができる。
2 補助金の交付の決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、交付決定日から起算して14日以内に丹波市空き家利活用地域活性化事業補助金概算払請求書を提出するものとする。
(交付対象事業の内容の変更等)
第11条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに丹波市空き家利活用地域活性化事業補助金変更・中止(廃止)承認申請書に関係書類を添えて、市長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 補助事業の内容又は経費の配分の変更をする場合。ただし、市長が別に定める軽微な変更を除く。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合
2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、丹波市空き家利活用地域活性化事業補助金変更承認(不承認)決定通知書により補助事業者に通知するものとする。
(工事の着手及び完了届)
第12条 補助事業者は、工事に着手したときは工事着手届を、工事が完了したときは工事完了届を遅滞なく市長に提出するものとする。ただし、緊急の場合等やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、当該事業が完了した日から起算して30日以内又は交付決定のあった日の属する年度の3月15日のいずれか早い日までに、丹波市空き家利活用地域活性化事業補助金完了実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。ただし、市長が認めた場合は、その一部を省略することができる。
(1) 改修工事に係る収支決算書
(2) 補助対象経費の内訳が確認できる書類
(3) 改修工事に係る工事請負契約書等の写し
(4) 改修工事費の領収書及び金融機関振込依頼書の写し
(5) 改修箇所並びに改修状況を確認できる改修中及び改修後の工事写真(改修中の工事写真は改修後に目視で確認できない施工箇所を撮影したものを含む。)
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定等)
第14条 市長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市空き家利活用地域活性化事業補助金交付確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、確定した額が交付決定の額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
(1) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき 補助金の額の全額
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき 補助金の額の全額
(3) 補助事業者が、当該補助事業に係る改修工事が完了した日から起算して10年以内に、補助金の交付を受けて改修した物件を当該補助事業の趣旨に反して他の用途に使用したとき又は使用しなくなったとき(市長がやむを得ない理由があると認める場合を除く。) 次の区分による。
ア 改修工事完了の日から起算して5年未満の場合 補助金の額の全額
イ 改修工事完了の日から起算して5年以上10年未満の場合 補助金の額の2分の1の額
(4) 市税、公共料金等を滞納したとき 補助金の額の全額
(5) その他市長が補助金を交付することが不適当と認めたとき 市長が別に定める額
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、丹波市空き家利活用地域活性化事業補助金交付決定取消通知書により補助事業者に対し通知するものとし、補助金を返還させるときは、丹波市空き家利活用地域活性化事業補助金返還命令書により補助事業者に対し命じるものとする。
(報告義務)
第17条 補助事業者は、丹波市空き家利活用地域活性化事業利用状況報告書に、補助対象空き家の利用状況を証する書類を添えて、当該補助金の交付を受けた年度の翌年度から10年間の利用状況を、毎年度市長に提出し報告するものとする。
2 市長は、補助対象空き家について改修工事完了後の活用状況等の確認が必要であると判断するときは、現地確認及び必要な報告を求めることができる。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月23日告示第354号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年10月30日告示第828号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月5日告示第310号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市空き家利活用地域活性化事業補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月6日告示第223号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月13日告示第200号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月29日告示第581号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
耐震診断区分 | 構造区分 | 耐震基準 | |
1 | 国土交通省住宅局建築指導課監修「木造住宅の耐震診断と補強方法」又は一般財団法人日本建築防災協会発行「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」による一般診断法又は精密診断法 | 木造 | 上部構造評点が1.0以上 |
2 | 市が実施する簡易耐震診断 | 木造 | 総合評点が1.0以上 |
3 | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)による耐震診断 | 鉄骨造 | 構造耐震指標(Is)が0.6以上 |
4 | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第1次診断法」、「第2次診断法」又は「第3次診断法」(2011年版)による耐震診断 | 鉄筋コンクリート造 | 構造耐震指標(Is)を構造耐震判定指標(Iso)で除した値が1.0以上 |
5 | 一般財団法人日本建築防災協による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第1次診断法」、「第2次診断法」又は「第3次診断法」(2009年版)による耐震診断 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 構造耐震指標(Is)を構造耐震判定指標(Iso)で除した値が1.0以上 |
6 | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章第8節に規定する構造計算による耐震診断 | 全ての構造 | 構造計算により安全性が確かめられること。 |
7 | 前各号に掲げる方法と同等と認められる耐震診断 | 全ての構造 | 前各項の耐震基準と同等の耐震性を有すると認められること。 |
別表第2(第8条関係)
申請時添付書類 |
共通書類 (1) 改修工事に係る事業計画書及び収支予算書 (2) 改修工事完了から10年間の補助対象空き家を活用する事業の実施計画書及び収支計画書 (3) 補助対象空き家の位置図及び改修工事を行う部位を明記した図面 (4) 補助対象空き家の写真(外観、改修予定箇所及び台所、浴室、便所が確認できるもの) (5) 改修に要する経費に係る見積書の写し(原則3者以上) (6) 設備機器のカタログの写し (7) 補助対象空き家の所有者等が確認できる書類 (8) 補助対象空き家の所有者等からの施工承諾書 (9) 補助対象空き家に係る賃貸契約書の写し(賃貸又は賃借した空き家を改修しようとする場合に限る。) (10) 誓約書 (11) 耐震性能確認書(昭和56年3月31日以前に着工された空き家を改修しようとする場合に限る。) (12) 地域団体等の定款又は約款、団体規約及び役員名簿 (13) 地域団体等の総会又は役員会等で当該事業の実施について承認された会議の議事録の写し (14) 事業の自己資金の財源を確認できる書類又は資金計画書(自己負担額が50万円を超える場合) (15) その他市長が必要と認める書類 第2条第3号イに該当する法人に関する書類 (1) 登記事項証明書 (2) 同号アに規定する団体の推薦書 |
備考 交付申請書に添付する書類について、市長が認めた場合は、その一部を省略することができる。 |