○丹波市ひょうご住まいの耐震化促進事業補助金交付要綱

平成29年4月27日

告示第452号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内に存する住宅の所有者が実施する耐震改修計画策定、耐震改修工事等に要する費用の一部を補助することにより、住宅の耐震改修の促進を図り、もって安全・安心な住まいづくり及びまちづくりを推進するため、丹波市ひょうご住まいの耐震化促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができるよう次の設備要件を満たしている建物又は建物の一部のことをいう。

ア 一つ以上の居室

イ 専用(共用の場合であっても、他の世帯の居住部分を通らずに使用できるものを含む。以下この項において同じ。)の炊事用流し(台所)

ウ 専用のトイレ

エ 専用の出入口

(2) 戸建住宅 一つの建物が一つの住宅となっているものをいう。

(3) 共同住宅 前号に掲げるもの以外の住宅をいう。(長屋住宅を含む。)

(4) 耐震診断 次のいずれかに該当するものをいう。

ア 一般財団法人日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」(2025年改訂版、2012年改訂版、2004年改訂版)による一般診断法又は精密診断法

イ 一般財団法人日本建築防災協会発行「耐震改修促進法のための既存鉄骨造建築物の耐震診断指針耐震診断および耐震改修指針・同解説」(2025年改訂版、2011年改訂版、1996年版)による耐震診断

ウ 一般財団法人日本建築防災協会発行「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準同解説」(2017年改訂版、2001年改訂版)に定める第1次診断法、第2次診断法又は第3次診断法による耐震診断

エ 一般財団法人日本建築防災協会発行「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準同解説」(2009年改訂版)に定める第1次診断法、第2次診断法又は第3次診断法による耐震診断

オ 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章第8節に規定する構造計算(以下「構造計算」という。)による耐震診断

カ 上記アからオまでに掲げる方法と同等と認められる耐震診断

(5) 耐震基準 住宅の耐震性について、別表第1に定める基準をいう。

(6) 安全性が低いと診断されたもの 次のいずれかに該当するものをいう。

ア 耐震診断の結果、耐震基準に満たないもの

イ 合併前の氷上郡柏原町、同郡氷上町、同郡青垣町、同郡春日町、同郡山南町又は同郡市島町が実施した耐震診断事業で診断の結果、安全性が低いと診断されたもの。ただし、耐震診断の結果、耐震基準を満たすことが判明したものを除く。

ウ 丹波市簡易耐震診断推進事業実施要綱(平成17年告示第600号)に基づく簡易耐震診断推進事業で、診断の結果、安全性が低いと診断されたもの。ただし、耐震診断の結果、耐震基準を満たすことが判明したものを除く。

(7) 耐震改修計画策定 住宅の耐震性向上のために行う耐震基準を満たす改修計画の策定をいう。(補強設計及び補強設計に基づく耐震改修工事に要する費用の見積り並びに耐震判定委員会(既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に登録された耐震診断の結果及び耐震改修計画に関する判定・評価等を行う委員会をいう。)による建築物の耐震診断の結果及び耐震改修計画に関する評価、判定等を含む。)

(8) 附帯工事 次に掲げる工事とする。ただし、著しい機能向上に係るものを除く。

ア 補強する壁等の部位(以下「補強箇所」という。)の周囲91センチメートルの範囲内における外壁の仕上げ材、下地材等の撤去、復旧工事及び断熱工事

イ 補強箇所が含まれる室における内壁、天井及び床の仕上げ材、下地材等の撤去、復旧工事及び断熱工事

ウ 耐震改修工事等の工事に伴い、必要となる建具の取替工事、配管・配線の切替工事並びに既存の備品等(キッチンセット(吊り戸棚を含む。)、洗面化粧台、便器、浴槽、空調機等)の取外し及び再取付けに係る工事

エ 屋根を軽量化する工事に伴い実施する下地材及び樋の取替工事

オ 腐朽、シロアリ等により被害のある部分の取替工事

カ 耐震改修工事と同時に行う劣化の改善となる工事

(9) 耐震改修工事 住宅の耐震性向上のために行う耐震基準を満たす工事であって、次に掲げるものをいう。ただし、カのみによる工事を除く。

ア 基礎、柱、はり及び壁の補強工事(地盤改良工事を含む。)

イ 屋根を軽量化する工事

ウ 床面の剛性を高める工事

エ ひょうご住宅耐震改修技術コンペ優良工法又は別表第2のいずれかに該当するものとして市長が認める工法による工事

オ 減築工事(減築後の住宅が第1号に規定する住宅となるものに限る。)

カ 前号に規定する附帯工事

(10) 屋根軽量化工事 住宅の屋根全体を非常に重い屋根(土葺瓦屋根をいう。以下同じ。)から重い屋根(桟瓦葺等をいう。以下同じ。)若しくは軽い屋根(スレート板、鉄板葺等をいう。以下同じ。)又は重い屋根から軽い屋根に軽量化する別表第3に示す工事をいう。(附帯工事を含む。)

(11) シェルター型工事 住宅が倒壊した場合においても、居室内の安全性が確保できる工事であって、次に掲げるものをいう。(附帯工事を含む。)

ア 別表第2に掲げる工法のいずれかに該当するものとして市長が認める工事

イ 別表第4に掲げるシェルターを設置等する工事

(12) 建替工事 安全性が低いと診断された住宅を除却し、原則として、同一敷地内で建築基準法(昭和25年法律第201号)に適合する住宅を新たに建築する工事をいう。

(13) 防災ベッド等 住宅が倒壊しても、安全な空間を確保する防災ベッドその他の装置をいい、別表第2に掲げる装置に該当するものとして市長が認めるもの及び別表第5に示すものをいう。

(14) ひょうご住宅耐震改修技術コンペ優良工法 平成16年度ひょうご住宅耐震改修技術コンペ又は平成18年度ひょうご住宅耐震改修工法コンペで補助対象工法として認められたものをいう。

(15) 住宅改修業者登録制度 兵庫県住宅改修事業の適正化に関する条例(平成18年兵庫県条例第35号)に基づく住宅改修業者登録制度をいう。

(16) 事業者グループ 県及び市町と連携して耐震化に取り組むものとして、県の登録を受けた設計事務所及び施工業者から構成されるグループをいう。

(補助金の交付対象事業等)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の内容、補助金の額等に関しては、別表第6のとおりとする。

(対象となる住宅の要件等)

第4条 補助事業の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、第2条第1号に定めるもののほか原則として、次の各号のいずれにも該当しない住宅とする。

(1) 現況において、特定行政庁から建築基準法第9条に規定する措置が命じられている住宅

(2) 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法第38条の規定に基づく認定工法により建築された住宅

2 耐震診断及び耐震改修計画策定は、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士が行うものであること。

3 前項の建築士は、建築士法第23条に規定する登録を受けている建築士事務所に勤務しているものであること。ただし、同法第23条に規定する登録が不要である場合は、この限りでない。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助事業の着手前に丹波市ひょうご住まいの耐震化促進事業補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に別表第7に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(補助金の交付決定等)

第6条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金交付の可否を決定したときは、丹波市ひょうご住まいの耐震化促進事業補助金交付(不交付)決定通知書により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定について必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(補助金の概算払)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定額を限度として、補助金の概算払をすることができる。ただし、住宅耐震改修工事費補助金及び簡易耐震改修工事費補助金に限る。

2 補助金の交付の決定の通知を受けた者(以下、「補助事業者」という。)は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、交付決定日から起算して14日以内に丹波市ひょうご住まいの耐震化促進事業補助金交付概算払請求書を提出するものとする。

(補助事業の変更等)

第8条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに丹波市ひょうご住まいの耐震化促進事業補助金変更・中止(廃止)承認申請書(以下「承認申請書」という。)に関係書類を添えて、市長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容又は経費の配分の変更をする場合。ただし、市長が別に定める軽微な変更を除く。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合

2 市長は、前項に規定する承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、丹波市ひょうご住まいの耐震化促進事業変更・中止(廃止)承認(不承認)通知書により補助事業者に通知するものとする。

(工事の着手及び完了届)

第9条 補助事業者は、住宅耐震改修工事及び簡易耐震改修工事(以下、「耐震改修工事等」という。)に着手したときは工事着手届を、耐震改修工事等が完了したときは工事完了届を、遅滞なく市長に提出するものとする。ただし、緊急の場合等やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、丹波市ひょうご住まいの耐震化促進事業完了実績報告書(以下「実績報告書」という。)に別表第8に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(現場検査)

第11条 市長は、補助事業における工事が適切に行われているかを確認するため、現場検査を実施することができる。

2 現場検査を実施することとした場合は、現場検査依頼書及び通知書により、補助事業者に通知するものとする。

3 第1項の現場検査を行った結果、補助事業における工事が適切に行われていないと認める場合には、補助事業が適切に行われるよう事業者に指導するものとする。

4 第1項の現場検査を行った結果、補助事業における工事が適切に行われていると認める場合には、現場検査確認通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、第10条の規定による実績報告書を受理したときは、実績報告書に係る書類を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市ひょうご住まいの耐震化促進事業補助金額確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が交付決定の額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第13条 補助事業者は、前条の規定により補助金が確定したときは、丹波市ひょうご住まいの耐震化促進事業補助金交付請求書により補助金の交付を請求するものとする。

2 補助事業者は、概算払額が確定額を超えているときは、速やかにその差額を丹波市ひょうご住まいの耐震化促進事業補助金概算払精算書により精算しなければならない。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第14条 市長は、補助事業者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、丹波市ひょうご住まいの耐震化促進事業補助金交付決定取消通知書を、補助金を返還させるときは丹波市ひょうご住まいの耐震化促進事業補助金返還命令書を補助事業者に対し通知するものとする。

(設計の確認)

第15条 耐震改修計画・工事費パッケージ型補助の補助事業者は、耐震改修計画の策定を完了した後かつ耐震改修工事に着手する前に、設計確認書に市長の定める書類を添えて市長に報告しなければならない。

(財産処分の制限)

第16条 補助事業者は、補助金の交付を受けて耐震化工事等を実施した住宅及び取得した財産を、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、除却し、又は担保に供する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、補助事業者が交付を受けた補助金の全額に相当する金額を市に納付した場合又は改修工事完了後又は財産の取得をした日から10年を経過した場合はこの限りでない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成30年3月26日告示第180号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年5月25日告示第493号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(令和2年1月21日告示第22号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の丹波市ひょうご住まいの耐震化促進事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る交付の決定について適用し、同日前に申請された交付の決定については、なお従前の例による。

附則(令和6年3月7日告示第74号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和8年5月21日告示第367号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(丹波市住宅建替工事費補助金交付要綱の廃止)

2 丹波市住宅建替工事費補助金交付要綱(令和2年丹波市告示第726号)は、廃止する。

別表第1(第2条関係)

耐震診断区分

構造種別

耐震基準

1

第2条第4号アによるもの

木造

上部構造評点≧1.0

※時刻歴応答計算による方法の場合は、これと同等の耐震性を有すると認められること。

2

第2条第4号イによるもの

鉄骨造

構造耐震指標Is≧0.6

3

第2条第4号ウによるもの

鉄筋コンクリート造

構造耐震指標Is/構造耐震判定指標Iso≧1.0

※Iso算定に用いる用途指標Uは1.0とする。

4

第2条第4号エによるもの

鉄骨鉄筋コンクリート造

構造耐震指標Is/構造耐震判定指標Iso≧1.0

※Iso算定に用いる用途指標Uは1.0とする。

5

第2条第4号オによるもの

全て

構造計算により安全性が確かめられること。

6

第2条第4号カによるもの

全て

上記1から5までの耐震基準と同等の耐震性を有すると認められること。

注)簡易耐震改修工事費補助金に係る耐震基準にあっては、この表の1、3及び4の項中「1.0」とあるのは「0.7」と、2の項中「0.6」とあるのは「0.3」とする。

別表第2(第2条関係)

1

一般財団法人日本建築防災協会の防災技術評価制度等で評価された工法又は装置

2

他都道府県で補助対象工法又は装置として認められたもののうち、その都道府県における評価委員会等の第3者機関により評定を受けた工法又は装置

3

公的機関の認定、試験等によりその性能が評価された工法又は装置

別表第3(第2条関係)

屋根の仕様

上部構造評点

改修前

改修後

非常に重い屋根

軽い屋根

0.4

重い屋根

軽い屋根

0.5

非常に重い屋根

重い屋根

0.5

別表第4(第2条関係)

No.

名称

会社名

1

耐震TBシェルター「鋼耐震」

株式会社東武防災建設

東武ボウサイ株式会社

2

レスキュールーム

有限会社ヤマニヤマショウ

3

シェル太くん工法

株式会社ヤマヒサ

4

シェルキューブ

株式会社デリス建築研究所

5

地震シェルター「不動震」

株式会社東武防災建設

東武ボウサイ株式会社

6

セフティールーム

ハイブリッドハウス販売株式会社

7

シェルBOX

ナスラック株式会社

8

J.Pod耐震シェルター

J.Pod&耐震工法協会

9

木質耐震シェルター

株式会社一条工務店

10

木造軸組耐震シェルター「剛健」

有限会社宮田鉄工

11

耐震健康シェルター「命守」

株式会社青ヒバの会ネットワーク

12

パネル式耐震シェルター

SUS株式会社

13

シェルキューブR

株式会社デリス建築研究所

14

お部屋まるごとコンテナ型耐震シェルターまもルーム

株式会社カラフルコンテナ

別表第5(第2条関係)

No.

名称

会社名

1

ウッド・ラック(WOOD―LUCK)

新光産業株式会社

2

防災ベッドBB―002

株式会社ニッケン鋼業

3

介護ベッド用防災フレーム

株式会社ニッケン鋼業

4

安心防災ベッド枠A

フジワラ産業株式会社

5

安心防災ベッド枠B

フジワラ産業株式会社

6

耐圧ベッドルーム型シェルター

株式会社エヌ・アイ・ピー

7

耐震シェルター耐震和空間

株式会社ニッケン鋼業

8

つみっくベッドシェルター

NPO法人つみっ庫くらぶ

9

減災寝室

有限会社扇光

10

シェルターユニットバス(UB)

J建築システム株式会社

11

耐震小型シェルター「構―kamae―」テーブルタイプ

株式会社安信

別表第6(第3条関係)

補助対象の種類

補助対象者

補助対象経費

補助率及び補助金の額

住宅耐震改修計画策定費補助金

次に掲げる要件を全て満たす者

(1) 市内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された住宅(共同住宅、賃貸住宅及び店舗等併用住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)のうち、次のいずれかに該当する住宅を所有する者

ア 耐震診断の結果、安全性が低いと診断されたもの

イ 合併前の氷上郡柏原町、同郡氷上町、同郡青垣町、同郡春日町、同郡山南町若しくは同郡市島町が行った耐震診断事業又は丹波市簡易耐震診断推進事業実施要綱に基づく診断の結果において安全性が低いと診断されたもの

ウ 申請時点において、平成23年度から平成28年度に実施した丹波市ひょうご住まいの耐震化促進事業住宅耐震改修計画策定費補助金交付要綱(平成23年丹波市告示第206号)及びこの要綱に基づく住宅耐震改修計画策定費補助金の交付を受けていない住宅

補助対象住宅の耐震診断及び耐震改修計画策定に要する経費

戸建住宅の場合は、補助対象経費の6分の5(限度額を25万円)。ただし、耐震診断の結果、地震に対して安全な構造であることが確認できたため、耐震改修計画の策定を実施しない場合にあっては、3万3,000円を限度とする。

共同住宅の場合は、補助対象経費の3分の2(限度額を12万円/戸)。ただし、耐震診断の結果、地震に対して安全な構造であることが確認できたため、耐震改修計画の策定を実施しない場合にあっては、4万円/戸を限度とする。

住宅耐震改修工事費補助金

次に掲げる要件を全て満たす者(兵庫県内に住所を有する個人)

(1) 市内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された住宅(共同住宅、賃貸住宅及び店舗等併用住宅(店舗等併用住宅については、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のもの)を含む。)のうち、次のいずれかに該当する住宅(この事業又は兵庫県補助事業「ひょうご住まいの耐震化促進事業」(住宅耐震改修計画策定費補助、簡易耐震改修工事費補助、簡易な耐震改修定額助成、シェルター型工事費補助又は住宅耐震改修工事費補助(居室耐震型改修工事)を除く。)の補助金を受けたものを除く。)を所有する者

ア 耐震診断の結果、安全性が低いと診断されたもの

イ 合併前の氷上郡柏原町、同郡氷上町、同郡青垣町、同郡春日町、同郡山南町若しくは同郡市島町が行った耐震診断事業又は丹波市簡易耐震診断推進事業実施要綱に基づく診断の結果において安全性が低いと診断されたもの

(2) 所有者の所得が1,200万円(当該所得が給与のみの者にあっては、給与収入が1,395万円)以下の者

住宅の耐震性向上のために行う耐震基準を満たす工事(ただし、総額50万円以上のものに限る。)に要する経費

戸建住宅の場合は定額。

補助対象経費が50万円以上100万円未満の場合は、30万円+工事費×1/4、100万円以上200万円未満の場合は、50万円+工事費×1/4(限度額80万円)、200万円以上300万円未満の場合は、110万円、300万円以上の場合は、130万円とする。

共同住宅の場合は、補助対象経費の2分の1(上限45万円/戸)

耐震改修計画・工事費パッケージ型補助

次に掲げる要件を全て満たす者(兵庫県内に住所を有する個人)

(1) 市内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された木造戸建住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)のうち、次のいずれかに該当する住宅(この事業又は兵庫県の補助事業であるひょうご住まいの耐震化促進事業(住宅耐震改修計画策定費補助、簡易耐震改修工事費補助、簡易な耐震改修定額助成、シェルター型工事費補助又は住宅耐震改修工事費補助(居室耐震型改修工事)を除く。)の補助金を受けたものを除く。)を所有する者

ア 耐震診断の結果、安全性が低いと診断されたもの

イ 合併前の氷上郡柏原町、同郡氷上町、同郡青垣町、同郡春日町、同郡山南町若しくは同郡市島町が行った耐震診断事業又は丹波市簡易耐震診断推進事業実施要綱に基づく診断の結果において安全性が低いと診断されたもの

(2) 所有者の所得が1,200万円(給与収入のみの者にあっては、給与収入が1,395万円)以下の者

補助対象住宅の耐震診断及びよび耐震改修計画策定に要する経費及び住宅の耐震性向上のために行う耐震基準を満たす工事(ただし、総額50万円以上のものに限る。)に要する経費

耐震診断及び耐震改修計画策定については、戸建住宅の場合は補助対象経費の6分の5(限度額を25万円)。ただし、耐震診断の結果、自身に対して安全な構造であることが確認できたため、耐震改修計画の策定を実施しない場合にあっては、3万3,000円を限度とする。

補助対象経費が50万円以上100万円未満の場合は、30万円+工事費×1/4、100万円以上200万円未満の場合は、50万円+工事費×1/4(限度額80万円)、200万円以上300万円未満の場合は、110万円、300万円以上の場合は、130万円とする。

簡易耐震改修工事費補助金

次に掲げる要件を全て満たす者(兵庫県内に住所を有する個人)

(1) 市内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された戸建住宅(賃貸住宅及び店舗等併用住宅(店舗等併用住宅については、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)のうち、次の各号のいずれかに該当する住宅(この事業又は兵庫県補助事業「ひょうご住まいの耐震化促進事業」(住宅耐震改修計画策定費補助を除く。)の補助金を受けたものを除く。)を所有する者

ア 耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満又はIs0.3未満のもの

イ 合併前の氷上郡柏原町、同郡氷上町、同郡青垣町、同郡春日町、同郡山南町若しくは同郡市島町が行った耐震診断事業又は丹波市簡易耐震診断推進事業実施要綱に基づく診断の結果において安全性が低いと診断されたもの

(2) 所有者の所得が1,200万円(当該所得が給与のみの者にあっては、給与収入が1,395万円)以下の者

補助対象住宅の所有者が実施する耐震診断、耐震改修計画策定及び耐震改修工事(総額が50万円以上のものに限る。)に要する経費。ただし、住宅耐震改修計画策定費補助金の補助金を受けた住宅にあっては、耐震診断及び耐震改修計画策定に要する経費を除く。

補助対象経費又は60万円のいずれか低い額。ただし、耐震診断の結果、上部構造評点が0.7以上又はIs値が0.3以上であることが確認できたため、耐震改修計画の策定及び耐震改修工事を実施しない場合にあっては、3万3,000円(定額)とする。

屋根軽量化工事費補助金

次に掲げる要件を全て満たす者(兵庫県内に住所を有する個人)

(1) 市内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された戸建住宅(賃貸住宅及び店舗等併用住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が2分の1未満のものに限る。)を含む。)のうち、次のいずれかに該当する住宅(この事業又は兵庫県補助事業「ひょうご住まいの耐震化促進事業」(住宅耐震改修計画策定費補助、簡易耐震改修工事費補助、簡易な耐震改修定額助成、シェルター型工事費補助又は住宅耐震改修工事費補助(居室耐震型改修工事)を除く。)の補助金を受けたものを除く。)に居住する者

ア 耐震診断の結果、安全性が低いと診断されたもののうち、別表第2の区分に応じた上部構造評点以上1.0未満のもの

イ 合併前の氷上郡柏原町、同郡氷上町、同郡青垣町、同郡春日町、同郡山南町若しくは同郡市島町が行った耐震診断事業又は丹波市簡易耐震診断推進事業実施要綱に基づく診断の結果において、別表第2の区分に応じた上部構造評点以上1.0未満のもの

(2) 所有者の所得が1,200万円(当該所得が給与のみの者にあっては、給与収入が1,395万円)以下の者

補助対象住宅の所有者が実施する別表第2の表中の屋根の仕様に示す改修工事及びそれにあわせて実施する耐震改修工事(総額が50万円以上のものに限る。)に要する経費。ただし、住宅耐震改修計画策定費補助金の補助金を受けた住宅にあっては、耐震診断及び耐震改修計画策定に要する経費を除く。

補助対象経費又は60万円のいずれか低い額

シェルター型工事費補助金

次に掲げる要件を全て満たす者

(1) 市内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された戸建住宅(賃貸住宅及び店舗等併用住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が2分の1未満のものに限る。)を含む。)のうち、次のいずれかに該当する住宅(この事業又は兵庫県補助事業「ひょうご住まいの耐震化促進事業」(住宅耐震改修計画策定費補助、簡易耐震改修工事費補助、簡易な耐震改修定額助成、シェルター型工事費補助又は住宅耐震改修工事費補助(居室耐震型改修工事)を除く。)の補助金を受けたものを除く。)に居住する者

ア 耐震診断の結果、安全性が低いと診断されたもの

イ 合併前の氷上郡柏原町、同郡氷上町、同郡青垣町、同郡春日町、同郡山南町若しくは同郡市島町が行った耐震診断事業又は丹波市簡易耐震診断推進事業実施要綱に基づく診断の結果において安全性が低いと診断されたもの

(2) 所有者の所得が1,200万円(当該所得が給与のみの者にあっては、給与収入が1,395万円)以下の者

補助対象住宅の所有者が実施するシェルター型工事(総額が50万円以上のものに限る。)に要する経費。ただし、住宅耐震改修計画策定費補助金の補助金を受けた住宅にあっては、耐震診断及び耐震改修計画策定に要する経費を除く。

補助対象経費又は60万円のいずれか低い額。

住宅建替工事費補助金

市の住民基本台帳に記載されている者であって、次に掲げる要件を全て満たす者。

(1) 除却する住宅(この事業又は県補助事業「ひょうご住まいの耐震化促進事業」(住宅耐震改修計画策定費補助、簡易耐震改修工事費補助、簡易な耐震改修定額助成、シェルター型工事費補助又は住宅耐震改修工事費補助(居室耐震型改修工事)を除く。)の補助金を受けたものを除く。)の所有者又はその所有者の2親等以内の親族

(2) 新たに建築する住宅の所有者

(3) 所有者の所得が1,200万円(当該所得が給与のみの者にあっては、給与収入が1,395万円)以下の者

補助事業の対象となる者が、次に掲げる1の住宅を2の住宅に同一敷地内で建て替える工事(総額が100万円以上のものに限る。)に要する経費。ただし、この事業又は県補助事業「ひょうご住まいの耐震化促進事業」のうち「簡易耐震改修工事費補助」、「簡易な耐震改修定額助成」、「シェルター型工事費補助」又は「住宅耐震改修工事費補助(居室耐震型改修工事)」の補助金を過去に受けた住宅については、当該補助金の額を控除するものとする。

1 次の全ての要件を満たす住宅

(1) 市内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された戸建住宅(店舗等併用住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のものに限る。)を含む。)

(2) 所有者又はその所有者の2親等以内の親族が自己の居住の用に供するもの

(3) 次のいずれかの要件を満たすもの

ア 耐震診断の結果、安全性が低いと診断されたもの

イ 平成12年度から14年度に実施した「わが家の耐震診断推進事業」で、診断の結果、安全性が低いと診断されたもの

2 次の全ての要件を満たす住宅

(1) 木造により建築されるもの

(2) 所有者が自己の居住の用に供するもの

(3) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第1条第1項第2号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合していること。

(4) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域内でないこと。

(5) 立地適正化計画区域内の居住誘導区域外かつ災害レッドゾーン(災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域又は浸水被害防止区域)内で建設された住宅のうち、3戸以上のもので、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)に基づき立地を適正なものとするために行われた市長の勧告従わなかった旨の公表に係るものでないこと。

補助対象経費の4/5又は115万円のいずれか低い額。

防災ベッド等設置費補助金

次に掲げる要件を全て満たす者

(1) 丹波市内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された戸建住宅(賃貸住宅及び店舗等併用住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が2分の1未満のものに限る。)を含む。)のうち、次のいずれかに該当する住宅(この事業又は兵庫県補助事業「ひょうご住まいの耐震化促進事業」(住宅耐震改修計画策定費補助、簡易耐震改修工事費補助、簡易な耐震改修定額助成、シェルター型工事費補助又は住宅耐震改修工事費補助(居室耐震型改修工事)を除く。)の補助金を受けたものを除く。)に居住する者

ア 耐震診断の結果、安全性が低いと診断されたもの

イ 合併前の氷上郡柏原町、同郡氷上町、同郡青垣町、同郡春日町、同郡山南町若しくは同郡市島町が行った耐震診断事業又は丹波市簡易耐震診断推進事業実施要綱に基づく診断の結果において安全性が低いと診断されたもの

(2) 所得が1,200万円(当該所得が給与のみの者にあっては、給与収入が1,395万円)以下の者

防災ベッド等の設置(総額が10万円以上のものに限る。)に要する経費

定額10万円

備考

1 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

2 区分所有の共同住宅における補助の対象となる戸数は、補助事業の対象となる者が所有する戸数とする。

3 策定される耐震改修計画が、地震に対して安全な計画となっていること又は耐震診断の結果により、地震に対して安全な構造であることを確認できること。

4 住宅耐震改修工事の結果、地震に対して安全な構造となっていること。

5 住宅耐震改修工事費補助金及び簡易耐震改修工事費補助金の交付は、補助事業の対象となる耐震改修工事が、兵庫県住宅改修事業の適正化に関する条例に基づく住宅改修業者登録制度等へ登録し、かつ、補助実績の公表に同意した事業者との契約による工事であるものに限る。

別表第7(第5条関係)

補助対象の種類

申請時添付書類

住宅耐震改修計画策定費補助金

(1) 耐震診断・耐震改修計画策定住宅概要書

(2) 次に掲げるいずれかの書類の写し

ア 住宅の建築時の建築確認通知書又は検査済証

イ 住宅の登記事項証明書

ウ 住宅の固定資産課税台帳登録証明(建築年月が記載されたもの)

エ その他住宅の所有者及び建築年月を証明する書類

(3) 住宅の付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示したもの)

(4) 住宅耐震改修計画策定を行う住宅の写真

(5) 耐震診断・耐震改修計画策定費用の見積書

(6) 区分所有の共同住宅である場合は、次に掲げる書類

ア 交付申請内容を行うことについて管理組合の議決等を経たことを証する書類

イ 戸数及び住戸ごとの専用面積が確認できる書類

ウ 管理組合の理事長等が代表して申請する場合は、理事長等であることを証する書類

エ 店舗併用住宅である場合は、住宅に関する部分の補助対象経費の算定に必要となる書類

(7) 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級・二級等の別及び登録番号(登録府県名等)を記載したもの。以下同じ))

住宅耐震改修工事費補助金

(1) 耐震改修工事住宅概要書

(2) 補助金算定書

(3) 次に掲げるいずれかの書類の写し(全住戸分)

ア 住宅の建築時の建築確認通知書又は検査済証

イ 住宅の登記事項証明書

ウ 住宅の固定資産課税台帳登録証明(建築年月が記載されたもの)

エ その他住宅の所有者及び建築年月を証明する書類

(4) 耐震診断報告書

(5) 申請者の所得証明書の写し(全住戸分)

(6) 住宅耐震改修に係る図書

ア 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示したもの)

イ 配置図

ウ 平面図及び立面図(耐震改修前後)

エ その他耐震改修工事内容が確認できる図書

(7) 耐震改修工事前の写真

(8) 区分所有の共同住宅である場合は、次に掲げる書類

ア 交付申請内容を行うことについて管理組合の議決等を経たことを証する書類

イ 戸数及び住戸ごとの専用面積が確認できる書類

ウ 管理組合の理事長等が代表して申請する場合は、理事長等であることを証する書類

エ 店舗併用住宅である場合は、住宅に関する部分の補助対象経費の算定に必要となる書類

(9) 改修工事業者確認書類(改修工事を実施する事業者の要件が確認できる書類で、次のいずれかのものをいう。以下同じ。)の写し

ア 兵庫県の住宅改修事業の適正化に関する条例に基づく住宅改修業者登録制度による登録証(マンションの場合を除く。)

イ 事業者グループを構成する事業者であることが確認できる書類(木造戸建住宅に限る。)

(10) 耐震改修工事実績公表同意書

(11) 委任状

(12) 住宅耐震改修同意書(改修する住宅の所有者が複数ある場合)

耐震改修計画・工事費パッケージ型補助

(1) 耐震改修住宅概要書(パッケージ型補助)

(2) 次に掲げるいずれかの書類の写し

ア 住宅の建築時の建築確認通知書又は検査済証

イ 住宅の登記事項証明書

ウ 住宅の固定資産課税台帳登録証明(建築年月が記載されたもの)

エ その他住宅の所有者及び建築年月を証明する書類

(3) 申請者の所得証明書の写し

(4) 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示したもの)

(5) 事業者グループを構成する事業者であることが確認できる書類

(6) 耐震改修工事実績公表同意書

(7) 委任状

(8) 対象住宅の写真

簡易耐震改修工事費補助金

(1) 耐震改修住宅概要書

(2) 次に掲げるいずれかの書類の写し

ア 住宅の建築時の建築確認通知書又は検査済証

イ 住宅の登記事項証明書

ウ 住宅の固定資産課税台帳登録証明(建築年月が記載されたもの)

エ その他住宅の所有者及び建築年月を証明する書類

(3) 所得証明書の写し

(4) 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示したもの)

(5) 耐震改修工事前の写真

(6) 改修工事業者確認書類の写し

(7) 耐震改修工事実績公表同意書

(8) 委任状

屋根軽量化工事費補助金

(1) 耐震改修住宅概要書

(2) 次に掲げるいずれかの書類の写し

ア 住宅の建築時の建築確認通知書又は検査済証

イ 住宅の登記事項証明書

ウ 住宅の固定資産課税台帳登録証明(建築年月が記載されたもの)

エ その他住宅の所有者及び建築年月を証明する書類

(3) 耐震工事事業計画書

(4) 所得証明書の写し

(5) 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示したもの)

(6) 耐震改修工事前の写真

(7) 改修工事業者確認書類の写し

(8) 耐震改修工事実績公表同意書

(9) 委任状

シェルター型工事費補助金

(1) 耐震改修住宅概要書

(2) 次に掲げるいずれかの書類の写し

ア 住宅の建築時の建築確認通知書又は検査済証

イ 住宅の登記事項証明書

ウ 住宅の固定資産課税台帳登録証明(建築年月が記載されたもの)

エ その他住宅の所有者及び建築年月を証明する書類

(3) 耐震工事事業計画書

(4) 所得証明書の写し

(5) 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示したもの)

(6) 耐震改修工事前の写真

(7) 耐震改修工事実績公表同意書

(8) 委任状

住宅建替工事費補助金

(1) 住宅概要書

(2) 次に掲げるいずれかの書類の写し

ア 住宅の建築時の建築確認通知書又は検査済証

イ 住宅の登記事項証明書

ウ 住宅の固定資産課税台帳登録証明(建築年月が記載されたもの)

エ その他住宅の所有者及び建築年月を証明する書類

(3) 除却する住宅の簡易耐震診断結果

(4) 申請者の所得証明書の写し

(5) 建替工事の見積書

(6) 次に掲げるいずれかの書類の写し(ただし、完了実績報告において、建替後の住宅(建築確認において、省エネルギー基準への適合に係る審査が行われている場合に限る。)の建築確認通知書及びその添付図書を提出する場合は、添付を要しない。)

ア 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に基づく設計住宅性能評価書

イ その他建築物エネルギー消費性能基準に適合していることが確認できる書類

(7) 委任状

防災ベッド等設置費補助金

(1) 住宅概要書

(2) 次に掲げるいずれかの書類の写し

ア 住宅の建築時の建築確認通知書又は検査済証

イ 住宅の登記事項証明書

ウ 住宅の固定資産課税台帳登録証明(建築年月が記載されたもの)

エ その他住宅の建築年月を証明する書類

(3) 簡易耐震診断結果

(4) 申請者の住民票の写し

(5) 申請者の所得証明書の写し

(6) 設置しようとしている防災ベッド等に関する仕様書、見積書、図面等

(7) 設置予定箇所の写真

(8) 委任状

別表第8(第10条関係)

補助対象の種類

実績報告時添付書類

住宅耐震改修計画策定費補助金

(1) 補助金精算書

(2) 耐震改修工事費用の見積書

(3) 交付決定通知書の写し

(4) 耐震診断報告書

(5) 住宅耐震改修に係る図書

ア 配置図

イ 平面図及び立面図(耐震改修前後)

ウ その他耐震改修計画内容が確認できる図書

(6) 耐震改修計画策定に係る契約書の写し

(7) 領収書、金融機関振込依頼書及び費用明細書等の写し

(8) 委任状

住宅耐震改修工事費補助金

(1) 補助金精算書

(2) 交付決定通知書の写し

(3) 耐震改修工事実施確認書

(4) 耐震改修工事に係る請負契約書の写し

(5) 工事代金領収書、金融機関振込依頼書及び工事費用明細書等の写し

(6) 工事中及び工事完了後の写真

(7) 耐震改修工事実績公表内容報告書

(8) 委任状

耐震改修計画・工事費パッケージ型補助

(1) 補助金精算書

(2) 交付決定通知書の写し

(3) 耐震診断報告書

(4) 住宅耐震改修に係る図書

ア 配置図

イ 平面図及び立面図(耐震改修前後)

ウ その他耐震改修工事内容が確認できる図書

(5) 耐震改修工事実施確認書

(6) 耐震診断、耐震改修計画策定及び耐震改修工事に係る請負契約書の写し

(7) 工事代金領収書、金融機関振込依頼書及び工事費用明細書の写し

(8) 工事中及び工事完了後の写真

(9) 耐震改修工事実績公表内容報告書

(10) 委任状

簡易耐震改修工事費補助金

(1) 補助金精算書

(2) 交付決定通知書の写し

(3) 耐震診断報告書

(4) 住宅耐震改修に係る図書

ア 配置図

イ 平面図及び立面図(耐震改修前後)

ウ その他耐震改修工事内容が確認できる図書

(5) 耐震改修工事実施確認書

(6) 耐震診断、耐震改修計画策定及び耐震改修工事に係る請負契約書の写し

(7) 工事代金領収書、金融機関振込依頼書及び工事費用明細書等の写し

(8) 工事中及び工事完了後の写真

(9) 耐震改修工事実績公表内容報告書

(10) 委任状

屋根軽量化工事費補助金

(1) 補助金精算書

(2) 交付決定通知書の写し

(3) 耐震改修工事実施確認書

(4) 耐震改修工事に係る請負契約書の写し

(5) 工事代金領収書、金融機関振込依頼書及び工事費用明細書等の写し

(6) 工事中及び工事完了後の写真

(7) 委任状

シェルター型工事費補助金

(1) 補助金精算書

(2) 交付決定通知書の写し

(3) 耐震改修工事実施確認書

(4) 耐震改修工事に係る請負契約書の写し

(5) 工事代金領収書、金融機関振込依頼書及び工事費用明細書等の写し

(6) 工事中及び工事完了後の写真

(7) 委任状

住宅建替工事費補助金

(1) 交付決定通知書の写し

(2) 次に掲げるいずれかの書類の写し

ア 住宅の建築確認通知書及びその添付図書

イ 住宅の所有者、建築年月、現行の建築基準法への適合状況、設計者を証明する書類

(3) 建替えに係る工事契約書の写し

(4) 工事代金領収書、金融機関振込依頼書及び工事費用明細書等の写し

(5) 新築した住宅の検査済証

(6) 建替工事を行ったことが分かる写真(除却工事及び新築工事の施工前、施行中、完了後)

(7) 委任状

防災ベッド等設置費補助金

(1) 交付決定通知書の写し

(2) 防災ベッド等の設置に係る契約書の写し

(3) 領収書、金融機関振込依頼書及び費用明細書等の写し

(4) 設置中及び設置後の写真

(5) 委任状

丹波市ひょうご住まいの耐震化促進事業補助金交付要綱

平成29年4月27日 告示第452号

(令和8年5月21日施行)

体系情報
第12編 建設/第3章 建築・住宅
沿革情報
◆ 平成29年4月27日 告示第452号
◇ 平成30年3月26日 告示第180号
◇ 平成30年5月25日 告示第493号
◇ 令和2年1月21日 告示第22号
◇ 令和6年3月7日 告示第74号
◇ 令和8年5月21日 告示第367号