○丹波市法定外公共物災害復旧事業補助金交付要綱

平成30年8月2日

告示第667号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)に基づき、大雨、台風等で被災した道路等の公共土木施設の原形復旧等が災害復旧事業として適用される場合において、同時期に被災した法定外公共物の復旧に必要な経費の一部を補助することにより、その速やかな復旧を促進し、もって防災対策の向上を図るため、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、丹波市法定外公共物の管理に関する条例(平成16年丹波市条例第214号)において使用する用語の例による。

(補助の対象等)

第3条 補助金の交付対象となる者は、自治会等又は市長が適当と認める者とする。

2 補助金の交付対象となる事業は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 法定外公共物の災害復旧事業に直接必要な事業

(2) 本来の機能を回復するために行う応急措置としての工事。ただし、改修及び改良工事は含まない。

(3) 当該事業に対して国、県、市その他から補助金を受けていないもの

(補助対象経費等)

第4条 補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表に掲げるとおりとする。この場合において、補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額と補助限度額のいずれか少ない額とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市法定外公共物災害復旧事業補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、災害発生の原因となった大雨又は台風に係る大雨警報が解除された日から起算して30日以内に市長に提出するものとする。

(1) 付近見取図

(2) 公図の写し

(3) 実施計画図面(平面図、断面図等)

(4) 収支予算書

(5) 工事見積書(事前着手した場合は、工種、数量等を明記した請求書)

(6) 現況写真(事前着手した場合は、施工前及び施工後)

(事前着手)

第6条 申請者は、災害復旧が公共の安全又は交通を確保するため急施を要するときは、申請書にその理由を明記するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、事前着手を承認することができる。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、第5条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付の決定を行い、丹波市法定外公共物災害復旧事業補助金補助金交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(事業内容の変更)

第8条 前条の規定により補助金交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、当該事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ丹波市法定外公共物災害復旧事業補助金変更交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長の承認を受けなければならない。ただし、市長が軽微な変更と認めるときは、この限りでない。

(1) 付近見取図

(2) 変更計画書

(3) 変更収支予算書

(4) 変更後の工事見積書

(5) 現況写真

2 市長は、前項の規定にする申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、丹波市法定外公共物災害復旧事業補助金変更交付決定通知書により、当該補助事業者に通知するものとする。

(工事の完了時期)

第9条 補助事業者は、新たな大雨又は台風に備えるため、事業の対象となる工事を災害発生の原因となった大雨又は台風に係る大雨警報が解除された日から起算して60日以内に完了するものとする。

(工事竣工届)

第10条 補助事業者は、当該工事が完了したときは、速やかに工事竣工届を市長に提出するものとする。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の工事竣工届の提出があったときは、工事完了検査を行った上で工事費を査定し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市法定外公共物災害復旧事業補助金確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が交付決定の額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第12条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、丹波市法定外公共物災害復旧事業補助金請求書を市長に提出するものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該補助事業者に対し、第7条に規定する補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 第11条第1項に規定する工事完了検査において、市長が第3条に規定する要件に該当しないと認めたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年7月6日から適用する。

(平成31年3月14日告示第178号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の丹波市法定外公共物災害復旧事業補助金交付要綱の規定により補助金交付の決定を受けている者については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

区分

補助対象経費

補助率

補助限度額

請負

災害復旧事業に要する工事費(工事雑費、測量費、用地費、物件補償費等を除く。)が10万円以上のもの

10分の8以内

160万円

直営

災害復旧事業に要する資材費及び機械器具借上料

10分の10以内

30万円

丹波市法定外公共物災害復旧事業補助金交付要綱

平成30年8月2日 告示第667号

(平成31年4月1日施行)