○防火対象物の違反状況の公表に関する事務処理要綱

平成30年9月28日

消防本部訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、丹波市火災予防条例(平成16年丹波市条例第224号)第47条の2の規定並びに丹波市火災予防条例施行規則(平成16年丹波市規則第180号。以下「規則」という。)第8条及び第9条の規定に基づく防火対象物の消防用設備等の違反状況の公表(以下「公表」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公表対象違反 規則第8条第2項に該当するものをいう。

(2) 公表予定日 規則第9条第1項に規定する立入検査の結果を通知した日の翌日から起算して14日を経過した日(丹波市の休日を定める条例(平成16年丹波市条例第2号)第2条に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)をいう。

(消防長の責務)

第3条 消防長は、利用者等が、防火対象物の安全に関する情報を入手し、防火対象物の利用について適切に判断できるように、違反公表を適正に行うものとする。

(公表対象違反の取扱い)

第4条 規則第8条第2項に規定する公表の対象物となる違反の内容は、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置が義務付けられている部分に、これらの設備(消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等を含む。)が一切設置されていないものとする。

2 政令第8条又は第9条の規定の適用により、防火対象物の部分ごとに設置義務が生じる場合についても、当該部分ごとに前項と同様に取り扱うものとする。

(公表対象違反の報告及び周知)

第5条 査察職員は、立入検査において、査察対象物に公表対象違反を認めた場合は、速やかに、予防課長に報告するとともに、次に掲げる書類を添えて、公表対象違反調査報告書により消防長に報告するものとする。

(1) 査察結果報告書

(2) その他必要と認める資料

2 消防長は、前項の報告により、当該防火対象物の公表の要否を決定する。

(公表決定通知書の交付)

第6条 消防長は、前条の規定により公表を決定した場合は、条例第47条の2第2項に規定する関係者に対し、公表決定通知書及び査察結果通知書により通知するものとする。ただし、受領拒否その他特別の事由により直接交付できないときは、その事由を記録するとともに、配達証明郵便、内容証明郵便その他これらに相当する方法により送達するものとする。

(公表の開始)

第7条 消防長は、公表対象違反が公表決定通知書に記載している公表予定日までに是正されない場合は、規則第9条の規定により違反対象物一覧表を市ホームページに掲載し、公表するものとする。

(公表の掲載削除)

第8条 消防長は、公表対象物の公表対象違反が是正されたことを確認した場合は、速やかに公表している情報の削除を行うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか違反公表の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

防火対象物の違反状況の公表に関する事務処理要綱

平成30年9月28日 消防本部訓令第5号

(平成31年4月1日施行)