○丹波市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する離婚調停中又は離婚裁判中の取扱要綱

平成31年2月22日

告示第125号

(趣旨)

第1条 この要綱は、支給認定保護者又は扶養義務者(以下「支給認定保護者等」という。)が離婚調停中又は離婚裁判中のひとり親家庭の場合の利用者負担額について、母子世帯等のひとり親家庭と均衡を図るため、丹波市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成26年丹波市条例第61号)及び丹波市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則(平成27年丹波市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(離婚調停中又は離婚裁判中の利用者負担額)

第2条 市長は、規則第2条で定める利用者負担額の決定において、離婚調停中又は離婚裁判中の支給認定保護者等(以下「申請者」という。)から、裁判所が発行する離婚調停中又は離婚裁判中であることの証明書(以下「証明書」という。)の提出があったときは、申請者のみを家計の主宰者とみなし、条例第3条第4項に準じて算定するものとする。ただし、家計の主宰者が父又は母に認定されており、住民基本台帳等で父母の別居を確認できた場合に限る。この場合において、規則第3条第1項第1号に定める利用者負担額は適用しない。

(適用期間)

第3条 前条の規定に基づく利用者負担額の変更は、規則第10条を準用する。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

丹波市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する離婚調停中又は離婚裁判…

平成31年2月22日 告示第125号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第3章 児童福祉/第2節
沿革情報
平成31年2月22日 告示第125号