○丹波市河川管理用通路補修等事業補助金交付要綱

令和元年5月9日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活道路として利用する河川管理用通路の補修又は維持管理に必要な経費の一部を補助することにより、生活環境の向上を図るため、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか、補助金を交付することに関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、次の各号に定めるところによる。

(1) 河川管理用通路 河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)第27条に規定する河川管理用通路をいう。

(3) 当該道路 生活道路の要件を満たす河川管理用通路をいう。

(補助金の交付対象)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、自治会又は当該道路を利用する受益者の団体が実施する当該道路の補修又は維持管理に係る事業(以下「当該事業」という。)で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 購入費が1万円以上の原材料等又は機械器具借上料を要するもの

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)第24条の規定に基づく許可を要しないもの

(3) 当該事業に対して国、県、市その他から補助金を受けていないもの

(補助金の額)

第4条 補助率及び補助金の限度額は、別表に掲げるとおりとする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、河川管理用通路補修等事業補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 原材料費、機械器具借上料の見積書

(2) 施工前の現況写真

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査の上、適当と認めたときは、補助金交付の決定を行い、河川管理用通路補修等事業補助金交付決定通知書(以下「交付決定通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。

(事業完了届)

第7条 前条の規定により補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該事業が完了したときは、速やかに事業完了届を市長に提出するものとする。

(補助金の額の確定及び交付)

第8条 市長は、前条の事業完了届があったときは、当該事業の内容の確認を行った上で補助対象経費を査定し、補助金の額を確定するものとする。

2 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、河川管理用通路補修等事業補助金請求書を市長に提出するものとする。

(帳簿書類の整備保存)

第9条 補助事業者は、当該補助金に係る事業の実施に関する経理を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、保存しておかなければならない。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該補助事業者に対し、第6条に規定する補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 交付決定通知書を受けてから3月以内に補修を完了しないとき。

(2) 第8条第1項に規定する実績確認において、市長が第3条各号に規定する要件に該当しないと認めたとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助対象の内訳

補助率

補助限度額

補修又は維持管理に要する原材料等の購入費が1万円以上のもの

生コンクリート、アスファルト合材及び砕石、その他市長が必要と認める材料

10分の10以内

10万円

補修又は維持管理に要する機械器具借上料

借上対象の重機の種類ごとに市場価格等を勘案した算定額

10分の10以内

10万円

丹波市河川管理用通路補修等事業補助金交付要綱

令和元年5月9日 告示第22号

(令和元年5月9日施行)